○室戸市長等の給与及び旅費に関する条例

昭和44年3月29日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 市長等に支給する給与は、給料、期末手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 市長等の給料の額は、別表のとおりとする。

(期末手当)

第4条 市長等の期末手当は、室戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、期末手当の算出の基礎となる額は、給料月額及びその給料月額に100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額とする。

(退職手当)

第5条 市長等の退職手当の額その他その支給について必要な事項は、別に条例で定める。

(旅費)

第6条 市長等の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び旅行雑費とし、その額は、一般職の職員の例による。

(給与及び旅費の支給方法)

第7条 市長等の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 室戸市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例(昭和34年条例第27号)は、廃止する。

3 第4条の規定にかかわらず、昭和51年12月に支給する期末手当の額は、給料月額に100分の210を乗じて得た額とし、昭和52年3月に支給する期末手当の額は、給料月額に100分の40を乗じて得た額とする。

(期末手当に関する特例措置)

4 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる室戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第32号)による改正後の室戸市一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

5 平成15年12月に支給する期末手当に関する第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされている室戸市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年条例第29号)附則第5項の規定は、適用しない。

(昭和44年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、旅費については、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、給料月額の改正については、昭和48年12月1日から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第2号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第3号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第5号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第3号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成2年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の室戸市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与については、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第26号)

この条例は、平成15年11月1日から施行する。

(平成15年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(室戸市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 在任特例期間においては、第5条の規定による改正後の室戸市長等の給与及び旅費に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の室戸市長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

職名

給料月額

市長

660,000円

副市長

576,000円

教育長

551,000円

室戸市長等の給与及び旅費に関する条例

昭和44年3月29日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和44年3月29日 条例第3号
昭和44年10月3日 条例第27号
昭和45年3月25日 条例第2号
昭和46年3月23日 条例第2号
昭和46年7月12日 条例第24号
昭和46年12月22日 条例第37号
昭和47年3月30日 条例第2号
昭和48年3月31日 条例第2号
昭和48年12月22日 条例第25号
昭和50年7月12日 条例第11号
昭和51年3月30日 条例第2号
昭和51年12月24日 条例第31号
昭和52年7月26日 条例第16号
昭和55年3月28日 条例第1号
昭和56年7月9日 条例第21号
昭和57年3月29日 条例第3号
昭和58年3月30日 条例第5号
昭和60年3月27日 条例第3号
昭和63年3月28日 条例第2号
平成元年3月28日 条例第3号
平成2年10月11日 条例第11号
平成2年12月25日 条例第22号
平成4年3月27日 条例第1号
平成9年12月24日 条例第26号
平成9年12月24日 条例第33号
平成15年10月9日 条例第26号
平成15年11月20日 条例第29号
平成19年3月27日 条例第5号
平成19年3月27日 条例第12号
平成23年3月22日 条例第6号
平成27年3月20日 条例第10号