○室戸市園芸用サポートハウスの貸付けに関する要綱

平成31年4月24日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市園芸用サポートハウス減額貸付条例施行規則(平成31年規則第33号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき、市が設置する室戸市園芸用サポートハウス(以下「サポートハウス」という。)の貸付手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 サポートハウスの名称、所在地及び施設の明細は、別表のとおりとする。

(管理運営)

第3条 サポートハウスの管理運営は、産業振興課において行う。ただし、管理運営の全部又は一部を法人その他の団体に委託することができるものとする。

2 前項ただし書の規定により、サポートハウスの管理運営を委託するときに必要な事項は、市長が別に定める。

(貸付対象者)

第4条 サポートハウスの貸付けを受けることができる者(以下「貸付対象者」という。)は、サポートハウス貸付期間中において本市に住民登録を有し、かつ市税の滞納がない者で、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす者とする。

(1) 本市を就農地として新規に独立自営による就農を希望し、次に掲げる要件のいずれかを満たす者

 就農準備資金又は室戸市就農支援事業等による研修を修了し、又は修了することが確実と見込まれる者

 高知県立農業大学校を卒業し、又は卒業することが確実と見込まれる者

 高知県農業担い手育成センターの就農希望者長期研修を修了し、又は修了することが確実と見込まれる者

 農の雇用事業における研修を修了し、又は修了することが確実と見込まれる者

 その他前記アからエまでのいずれかに相当すると市長が認める者

(2) 就農準備資金又は室戸市就農支援事業等による研修を行うJA出資型法人等の研修受入機関

(3) サポートハウスに附帯する環境制御機器を利用して、新たな栽培技術の習得を目指すなど市長が特に認める者

2 前項第2号に規定する要件は、同項第1号に規定する要件を満たす貸付対象者がいない場合に限り、これを適用するものとする。

3 第1項第3号に規定する要件は、同項第1号及び第2号に規定する要件を満たす貸付対象者がいない場合に限り、これを適用するものとする。

(貸付けの申込み)

第5条 サポートハウスの貸付けを受けようとする者(以下「貸付申込者」という。)は、別記様式第1号による貸付申込書を市長に提出しなければならない。この場合において、市長があらかじめ当該申込の期限を定めたときは、第2条に規定するサポートハウスの竣工前に当該申込書を提出することができるものとする。

(貸付けの決定等)

第6条 前条に規定する貸付けの申込みがあった場合は、室戸市担い手育成総合支援協議会(以下「協議会」という。)に諮問し、同協議会は市長に答申するものとする。

2 市長は、前項の答申に基づき、貸付けの可否等を決定し、別記様式第2号又は別記様式第3号により貸付申込者に通知するものとする。

(賃貸借契約の締結等)

第7条 前条によりサポートハウスの貸付決定を受けた者は、速やかに市長とサポートハウスの賃貸借契約を締結するものとし、土地(農地)については農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づく使用貸借又は農地中間管理事業に基づく賃借権設定をあわせて行うものとする。

2 前項に規定する賃貸借契約の内容は、市長が別に定める。

3 市長とサポートハウスの賃貸借契約を締結した者(以下「借主」という。)は、借主の費用負担により当該サポートハウスに係る園芸用施設、附帯施設及び施設内農作物を対象とした園芸施設共済に加入しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 借主は、当該賃貸借契約の締結によって生じる権利又は義務を譲渡し、若しくはサポートハウスを転貸してはならない。

(使用上の制限)

第9条 借主は、サポートハウスの改築、模様替えその他現状の変更をしようとする場合には、事前に書面により市長に申請のうえ、その承認を受けなければならない。

2 前項による現状の変更を行ったときは、サポートハウスを返還するまでに、借主の費用負担により原状回復しなければならない。

(損害賠償)

第10条 借主は、サポートハウスを滅失、又はき損した場合は、直ちに書面により市長に届け出るとともに、これを原状回復し、又は市長が相当と認める損害を賠償しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、天災地変その他借主の責めによらない事由により、サポートハウスを滅失、又はき損した場合には、原状回復又は損害賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(貸付決定又は賃貸借契約の取消し)

第11条 市長は、借主が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸付けの決定を取り消し、又は賃貸借契約を解除することができる。

(1) 貸付申込に虚偽又は不正があったとき。

(2) 支払期限までに貸付料その他付加使用料を納付しないとき。

(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(4) 室戸市園芸用サポートハウス減額貸付条例規則、この要綱又は賃貸借契約に違反したとき。

(5) 公益上その他市長が必要と認めたとき。

(原状回復)

第12条 借主は、貸付期間が満了したとき、又は前条の規定により賃貸借契約が解除されたときは、借主の費用負担によりサポートハウスを原状に回復し、返還しなければならない。ただし、市長が現状による返還を認めた場合はこの限りではない。

(貸付期間満了後の条件)

第13条 第4条第1項第1号に掲げる貸付対象者は、サポートハウス貸付期間満了後も、引き続き本市で独立自営就農すること。

2 貸付対象者が、前項の規定に違反したときは、サポートハウス貸付期間に応じた適正な対価による賃借料と規則に定める貸付料との差額を市長に支払わなければならない。ただし、事故等のやむを得ない事由が発生した場合は、この限りではない。

3 サポートハウス貸付期間満了後、5年以内に本市から転出する場合には、別記様式第4号により、転出の1か月以上前に、市長に届け出なければならない。

(暴力団の排除)

第14条 市長は、貸付申込者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当するときは、貸付けを行わないものとする。

2 市長は、借主が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る貸付けの決定を取り消し、又は賃貸借契約を解除することができる。この場合において、市長は、サポートハウス貸付期間に応じた適正な対価による賃借料と規則に定める貸付料との差額を、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年告示第71号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年告示第97号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称(号棟)

所在地

施設の明細

室戸市園芸用サポートハウス

(1―1号棟)

室戸市羽根町字岸ノ上乙975番1

園芸用ハウス 1棟1,260m2

重油加温機 1台

灌水設備・炭酸ガス発生装置・環境測定装置等 1式

室戸市園芸用サポートハウス

(1―2号棟)

室戸市羽根町字岸ノ上乙975番1

園芸用ハウス 1棟 600m2

重油加温機 1台

灌水設備・炭酸ガス発生装置・環境測定装置等 1式

室戸市園芸用サポートハウス

(2号棟)

室戸市羽根町西枦山

甲1088番地1

甲1084番地1

園芸用ハウス 1棟1,398m2

重油加温機 1台

灌水設備・炭酸ガス発生装置・環境測定装置等 1式

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室戸市園芸用サポートハウスの貸付けに関する要綱

平成31年4月24日 告示第77号

(令和7年5月27日施行)