○室戸市園芸用サポートハウス減額貸付条例施行規則

平成31年4月24日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市園芸用サポートハウス減額貸付条例(平成31年条例第8号)第4条の規定に基づき、室戸市園芸用サポートハウス(以下「サポートハウス」という。)の減額貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付料)

第2条 サポートハウスの貸付料は、1年につき1,000平方メートルあたり25万円とする。

2 既に納付した貸付料は、還付しない。ただし、天災地変その他利用者の責めによらない事由で利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(貸付料の徴収方法)

第3条 貸付料は、毎月前納させなければならない。ただし、貸付期間が6月以上にわたるものについては、年度、半期又は四半期ごとに分割して前納させることができる。

2 市長は、特に必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、納期を別に定めることができる。

3 貸付料の計算については、貸付期間に1年に満たない端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月に満たない端数があるときは1月として計算するものとする。

(貸付期間)

第4条 サポートハウスの貸付期間は、原則3年以内とする。

(貸付手続)

第5条 サポートハウスの貸付手続は、市長が別に定める。

(担保及び保証人)

第6条 市長は、貸付けについて必要があるときは、確実な担保を徴し、又は適当な保証人を立てさせなければならない。

(督促及び遅延損害金の徴収)

第7条 貸付料の督促及び遅延損害金の徴収については、室戸市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和34年条例第33号)の定めるところによる。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

室戸市園芸用サポートハウス減額貸付条例施行規則

平成31年4月24日 規則第33号

(平成31年4月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成31年4月24日 規則第33号