○室戸市税外収入金の延滞金徴収条例
昭和34年8月10日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の室戸市の歳入で市税以外のもの(次条において「税外収入金」という。)の延滞金の徴収に関し、他の条例に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(税外収入金の延滞金)
第2条 税外収入金に係る延滞金の徴収については、市税の例により徴収する。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和34年告示第2号による旧佐喜浜町、室戸岬町、吉良川町の各税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例は、廃止する。
附則(昭和39年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第35号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年度分までの督促手数料及び延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第4条までの規定による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に係る延滞金又は遅延損害金について適用し、同日前の期間に係る延滞金又は遅延損害金については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以前に納期限が到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。