○室戸市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例
昭和34年8月10日
条例第33号
(手数料及び延滞金の徴収)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による手数料及び延滞金の徴収に関し、他の条例に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(督促手数料)
第2条 督促状を発行したときは、督促手数料として1通について100円を徴収する。
(延滞金)
第3条 徴収金について督促状を発した場合においては、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額に延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に、年1パーセントを加算した割合。ただし、当該加算した割合が年7.3パーセントを超える場合は、年7.3パーセントの割合)に年7.3パーセントを加算した割合(納期限の翌日から起算して1月を経過する日までの期間については延滞金特例基準割合に年1パーセントを加算した割合)を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てるものとする。
2 前項に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てるものとする。
3 第1項に規定する延滞金の額の計算についての年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
4 市長は、特別の理由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和34年告示第2号による旧佐喜浜町、室戸岬町、吉良川町の各税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例は、廃止する。
附 則(昭和39年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第35号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年度分までの督促手数料及び延滞金については、なお従前の例による。
附 則(令和2年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第4条までの規定による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に係る延滞金又は遅延損害金について適用し、同日前の期間に係る延滞金又は遅延損害金については、なお従前の例による。