○室戸市園芸用サポートハウス減額貸付条例

平成31年3月25日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定に基づき、室戸市園芸用サポートハウス(以下「サポートハウス」という。)の適正な対価によらない貸付け(以下「減額貸付け」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例においてサポートハウスとは、園芸用ハウス、当該ハウスに附帯する施設及び設備並びに土地をいう。

(減額貸付け)

第3条 サポートハウスは、次の各号のいずれかに該当するときは、これを減額貸付けすることができる。

(1) 市長が別に定める農業研修を修了した者が、当該研修に引き続いて施設園芸で自立就農するために貸付けを受けようとするとき。

(2) 新規就農予定者等が、施設園芸の農業研修のために貸付けを受けようとするとき。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、サポートハウスの減額貸付けに関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(室戸市有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部改正)

2 室戸市有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

室戸市園芸用サポートハウス減額貸付条例

平成31年3月25日 条例第8号

(平成31年3月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成31年3月25日 条例第8号