○室戸市肉用牛導入資金供給事業貸付規則
平成29年7月28日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の畜産の振興と経営の安定化を図るため、肉用牛の飼養を行う者に対して肉用繁殖雌牛を導入するための資金を貸し付けることについて、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 この事業は、肉用牛繁殖雌牛を導入する農業者(以下「貸付対象者」という。)に対して導入資金(以下「資金」という。)を一定期間貸し付ける事業(以下「事業」という。)とする。
(貸付対象者)
第3条 事業の貸付対象者は、本市に住所を有し、次の各号に掲げるすべてに該当する者とする。
(1) 室戸市内で肉用牛の飼養を行っている、又は新たに行おうとする者
(2) 肉用牛の飼養計画を有し、肉用牛を継続して飼養することが確実な者
(3) 市税の滞納がない者
(対象肉用牛)
第4条 資金の貸付対象となる肉用牛は、次の各号に掲げるすべてに該当するものとする。
(1) 褐毛和種(高知系)又は黒毛和種の繁殖用育成雌牛
(2) 導入時点で、生後4箇月齢以上12箇月齢未満のもの(ただし、妊娠中の雌牛に限り48箇月齢未満のものも認める。)
(3) 子牛登記証又は登録証を有するもの
(4) 家畜市場から購入又は自家保留したもの
(基金からの繰入れ)
第5条 市長は、事業の対象となる肉用牛の購入額(直接購入に要する費用と家畜市場手数料の合計。ただし、自家保留牛の場合は、直近の市場価格等を勘案した評価額。以下「購入額」という。)を一頭ごとに計算し、室戸市肉用牛導入資金供給事業基金(室戸市肉用牛導入資金供給事業基金条例(平成29年条例第16号)に規定する基金。以下「基金」という。)から繰り入れるものとする。
(貸付条件)
第6条 資金の貸付条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 貸付けの額 購入額の実費。ただし、一頭当たり600,000円を限度額とする。
(2) 貸付けの利率 無利子とする。
(3) 償還期間 貸付けの日から3年以内(肉用牛の飼養を開始してから5年以内の者にあっては6年以内)とする。ただし、やむを得ない事由があると市長が認める場合は、これらの期間を1年間延長することができる。
(4) 償還方法 一括償還とする。
2 資金の貸付けを受ける者は、資産、信用が同程度以上の者2名を連帯保証人としなければならない。
3 前項の保証人は、資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
4 市長は、貸付対象者が償還期日までに貸付金を償還しなかったときは、室戸市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和34年条例第33号)の規定の例により、延滞金を徴収することができるものとする。
(借入れの申請)
第7条 資金の貸付けを受けようとする者は、室戸市肉用牛導入資金供給事業借入申請書(別記様式第1号)に畜産経営計画書を添付し、市長に提出するものとする。
(貸付契約)
第9条 資金の貸付けは、市長が貸付対象者との間に締結する室戸市肉用牛導入事業貸付契約書(別記様式第3号)によって行うものとする。
(契約の解除)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除し、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。
(1) 貸付対象者がこの規則又は契約事項に従わなかったとき。
(2) 貸付対象者が疾病等にかかり、貸付資金で購入した肉用牛の飼養管理が困難と認めたとき。
(3) 貸付資金で購入した肉用牛につき、盗難、失踪、疾病、死亡その他重要な事故があった場合において、当該事故が貸付対象者の責めに帰すべき事由によるものと認められたとき。
(貸付対象者の義務)
第11条 貸付対象者は、貸付けを受けた期間中、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 善良な飼養管理に当たること。
(2) 導入家畜を家畜共済に付すること等により、債務の履行に万全を期すること。
(3) 家畜保健衛生所の指導等を受け、導入家畜の伝染病予防等に万全の注意を払うこと。
(4) 貸付けを受けている期間中、毎年度末の飼養頭数を室戸市肉用牛導入事業に係る導入家畜飼養状況報告書(別記様式第4号)により市長に報告すること。
(5) 次の事態が生じた場合には、遅滞なくその旨を市長に連絡し、指示を受けること。
ア 導入家畜につき、盗難、失踪、疾病、死亡その他重要な事故があったとき。
イ 導入対象者が疾病等により、飼養管理を継続していくことが不可能となったとき。
ウ 第3条に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(任意繰上償還)
第12条 資金の貸付けを受けた者は、第10条の規定にかかわらず、必要に応じ、資金の全部又は一部を繰上償還することができる。
(基金財産の運用)
第13条 市長は、事業に関し別途策定する事業実施計画に従い、基金への積立て又は繰入れを行い、第3条に規定する貸付対象者に貸し付けるものとする。
(基金の運用管理)
第14条 基金の運用に関する事務は、産業振興課において行うものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、高知県肉用牛導入資金供給事業費補助金交付要綱のほか、関係通達の定めによるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。