○室戸市肉用牛導入資金供給事業基金条例

平成29年6月30日

条例第16号

(設置)

第1条 本市で肉用牛の飼養を行う者に対し、肉用繁殖雌牛を導入するための資金を貸し付けることにより、畜産の振興と経営の安定化を図るため、室戸市肉用牛導入資金供給事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的に係る事業に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

室戸市肉用牛導入資金供給事業基金条例

平成29年6月30日 条例第16号

(平成29年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成29年6月30日 条例第16号