○室戸市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年11月25日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(総合事業の目的)

第2条 総合事業は、市が中心となり、地域の実情に応じた住民等の多様な主体が参画する多様なサービスを充実させることにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱における用語の意義は、法、法施行規則、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)の別紙)において使用する用語の例による。

(事業の内容)

第4条 室戸市長(以下「市長」という。)は、総合事業として、次の各号に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

 第1号訪問事業

(ア) 訪問介護相当サービス(旧介護予防訪問介護に相当する訪問型サービスをいう。)

(イ) 生活支援訪問サービス(緩和した基準により実施する訪問型サービスをいう。)

(ウ) 簡易な生活支援訪問サービス(緩和した基準により実施する簡易な訪問型サービスをいう。)

 第1号通所事業

(ア) 通所介護相当サービス(旧介護予防通所介護に相当する通所型サービスをいう。)

(イ) 予防型通所サービス(緩和した基準により実施する通所型サービスをいう。)

(ウ) 短期集中型通所サービス(保健・医療の専門職が提供する通所型サービスであって、短期間において集中的に行う通所型サービスをいう。)

 第1号介護予防支援事業(包括支援センターにより実施する介護予防ケアマネジメント)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(総合事業の実施方法)

第5条 市長は、総合事業について、市が直接実施するもののほか、次の各号に掲げる方法により実施できるものとする。

(1) 訪問介護相当サービス 指定事業者により実施

(2) 生活支援訪問サービス 指定事業者により実施

(3) 簡易な生活支援訪問サービス 委託により実施

(4) 通所介護相当サービス 指定事業者により実施

(5) 予防型通所サービス 指定事業者により実施

(6) 短期集中型通所サービス 委託により実施

(7) 第1号介護予防支援事業 委託により実施

(8) 一般介護予防事業 委託又は補助により実施

(利用対象者)

第6条 第4条に掲げる事業の対象者は、被保険者(本市が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、本市内に所在する住所地特例対象施設に入所等している住所地特例適用被保険者を含む。)のうち次に掲げる者とする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

 居宅要支援被保険者

 「介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」(平成27年厚生労働省告示第197号)で定める基本チェックリスト(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が事業対象基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)

(2) 一般介護予防事業にあっては、第1号被保険者及び第1号被保険者の支援のための活動に関わる者

(介護予防・生活支援サービス支給費の割合)

第7条 総合事業に係る介護予防・生活支援サービス事業のうち、第1号訪問事業及び第1号通所事業支給費の割合は、室戸市介護予防・生活支援サービス事業の人員、設備及び運営並びに費用の額等の基準等を定める要綱(平成28年告示第128号。以下「介護予防・生活支援サービス事業基準要綱」という。)で定める額の100分の90とする。

2 法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者に係る介護予防・生活支援サービス支給費について、前項の規定を適用する場合において、「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

3 法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者に係る介護予防・生活支援サービス支給費について、第1項の規定を適用する場合において、「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

4 市長は、法第115条の45の3第3項の規定により、サービスを提供した指定事業者からの請求に基づき、当該利用者に代わり、当該指定事業者に前2項に規定するサービス費を支払うものとする。

5 前項の規定による支払があったときは、法第115条の45の3第4項の規定により、当該利用者に対しサービス費の支給があったものとみなす。

(支給限度額)

第8条 居宅要支援被保険者が介護予防・生活支援サービス事業(指定事業者のサービスを利用する場合に限る。)を利用する場合の支給限度額は、要支援状態区分に応じ、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号。以下「介護予防サービス費等区分支給限度基準額」という。)の100分の90(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者にあっては、100分の80、同条第2項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者にあっては、100分の70)に相当する額を超えることができない。

2 事業対象者が介護予防・生活支援サービス事業(指定事業者のサービスを利用する場合に限る。)を利用する場合の支給限度額は、要支援1に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額の100分の90(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である事業対象者にあっては、100分の80、同条第2項に規定する政令で定める額以上である事業対象者にあっては、100分の70)に相当する額を超えることができない。

3 前項の規定にかかわらず、退院直後等で集中的にサービスを利用することが自立支援につながる場合等利用者の状態により、市長が必要と認める場合は、要支援2に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額の100分の90(法第59条の2に規定する政令で定める額以上である事業対象者にあっては、100分の80)に相当する額を超えることができないこととすることができる。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第9条 介護予防・生活支援サービス事業のうち指定事業者が行うサービスは、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する事業とする。

(償還給付等の手続)

第10条 高額介護予防サービス費等相当事業費の支給に関する手続については、室戸市介護保険条例施行規則(平成18年規則第27号)第23条及び第23条の2の保険給付に関する規定を準用する。

(総合事業の委託)

第11条 市長は、総合事業を法第115条の47第4項に規定する基準を満たす者(事業対象者に対して行う第1号介護予防支援事業にあっては、法第115条の47第1項の厚生労働省令で定める者)に委託することができる。

(補助の実施)

第12条 市長は、別に定めるところにより居宅要支援被保険者に対してサービス事業(第1号介護予防支援事業を除く。)を行う者に対して補助することができる。

(指定の有効期間)

第13条 法第115条の45の6第2項に規定する有効期間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 次号に掲げる指定事業者の指定以外の指定事業者の指定 6年間

(2) 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。)附則第13条の規定により第1号訪問事業又は第1号通所事業に係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者に係る当該指定事業者の指定 平成30年3月31日まで

(3) 平成27年4月1日から平成28年12月31日の間に旧介護予防訪問介護及び旧介護予防通所介護に係る事業者の指定を受けた者の指定 平成30年3月31日まで

(介護予防・生活支援サービスに係る利用手続き)

第14条 居宅要支援被保険者は、介護予防・生活支援サービス事業の実施を受けようとする場合は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式第1号)により、市長に届け出なければならない。

2 前項に規定する届出は、居宅要支援被保険者に代わって、地域包括支援センターが行うことができる。

3 前2項に規定するもののほか、総合事業の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(被保険者証の発行)

第15条 市長は、前条第1項の届出書を受理した場合は、当該要支援者等を受給者台帳に登録し、被保険者証を発行するものとする。

(変更の届出)

第16条 要支援者等は、既に受けている介護予防・生活支援サービス事業の内容を変更しようとする場合は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書により、市長に届け出なければならない。

(利用料)

第17条 介護予防・生活支援サービス事業の利用料は、介護予防・生活支援サービス事業基準要綱で定める額の100分の10(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者にあっては、100分の20、同条第2項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者にあっては、100分の30)に相当する額とする。

(実費の負担)

第18条 第4条各号に掲げる事業の実施の際に実費が生じるときは、その費用は、利用者の負担とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(報告等)

第19条 市長は、総合事業の適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、第4条各号に掲げる事業を行う者(以下この項において「事業者」という。)若しくは事業者であった者若しくは当該事業に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、事業者若しくは当該事業に係る事業所の従業者若しくは事業者であった者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該事業に係る事業所、事務所その他当該事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年告示第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

室戸市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年11月25日 告示第127号

(平成31年3月5日施行)