○室戸市介護予防・生活支援サービス事業の人員、設備及び運営並びに費用の額等の基準等を定める要綱

平成28年11月25日

告示第128号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 第1号訪問事業

第1節 基本方針(第4条)

第2節 訪問介護相当サービス

第1款 人員に関する基準(第5条・第6条)

第2款 設備に関する基準(第7条)

第3款 運営に関する基準(第8条―第37条)

第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第38条―第40条)

第3節 生活支援訪問サービス

第1款 運営に関する基準(第41条)

第2款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第42条)

第3款 準用(第43条)

第4節 簡易な生活支援訪問サービス

第1款 実施方法(第44条)

第2款 人員に関する基準(第45条・第46条)

第3款 設備に関する基準(第47条)

第4款 運営に関する基準(第48条―第54条)

第5款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第55条)

第6款 準用(第56条)

第3章 第1号通所事業

第1節 基本方針(第57条)

第2節 通所介護相当サービス

第1款 人員に関する基準(第58条)

第2款 設備に関する基準(第59条)

第3款 運営に関する基準(第60条―第67条)

第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第68条―第71条)

第5款 準用(第72条)

第3節 予防型通所サービス

第1款 人員に関する基準(第73条)

第2款 運営に関する基準(第74条)

第3款 準用(第75条)

第4節 短期集中型通所サービス

第1款 実施方法(第76条)

第2款 人員に関する基準(第77条)

第3款 運営に関する基準(第78条・第79条)

第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第80条・第81条)

第5款 準用(第82条)

第4章 サービス事業に要する費用の額の算定等

第1節 第1号訪問事業

第1款 訪問介護相当サービス(第83条・第84条)

第2款 生活支援訪問サービス(第85条・第86条)

第3款 簡易な生活支援訪問サービス(第87条・第88条)

第2節 第1号通所事業

第1款 通所介護相当サービス(第89条・第90条)

第2款 予防型通所サービス(第91条・第92条)

第3款 短期集中型通所サービス(第93条・第94条)

第5章 雑則(第95条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の6の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(同号ハに規定する第1号生活支援事業及び同号ニに規定する第1号介護予防支援事業を除く。以下「サービス事業」という。)の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

2 第4章に掲げる規定は、省令第140条の63の2の規定に基づき、サービス事業に要する費用の額の算定等及び法第115条の47第4項の規定に基づく、サービス事業の委託料等について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) サービス事業者 前条に規定するサービス事業を行う者をいう。

(2) 第1号訪問事業者 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業を行う者をいう。

(3) 第1号通所事業者 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業を行う者をいう。

(4) 指定第1号訪問事業者 第1号訪問事業者のうち、法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。

(5) 指定第1号通所事業者 第1号通所事業者のうち、法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。

(6) 受託第1号訪問事業者 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業を法第115条の47第4項の規定に基づき市より委託を受けた第1号訪問事業者をいう。

(7) 受託第1号通所事業者 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号訪問事業を法第115条の47第4項の規定に基づき委託を受けた第1号訪問事業者をいう。

(8) 事業対象者 要支援者及び省令第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当した者をいう。

(9) 利用料 法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

(10) 第1号事業費用基準額 省令第140条の63の2第1項第1号イの厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)をいう。

(11) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり法第115条の45の3第1項の指定事業者(以下「指定事業者」という。)に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係るサービスをいう。

(12) 常勤換算法 事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(サービス事業の一般原則)

第3条 サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 サービス事業者は、事業を運営するにあたっては、住民主体による支援等の多様なサービスと地域との結び付きを重視し、室戸市(以下「市」という。)、地域包括支援センター、他のサービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

第2章 第1号訪問事業

第1節 基本方針

第4条 第1号訪問事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 訪問介護相当サービス

第1款 人員に関する基準

(訪問介護員等の員数)

第5条 指定第1号訪問事業者が訪問介護相当サービスを行う事業所(以下「訪問介護相当サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(訪問介護相当サービスの提供にあたる介護福祉士又は地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する政令で定める者をいう。)の員数は、常勤換算法で2.5人以上とする。

2 指定第1号訪問事業者は、訪問介護相当サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防訪問介護事業者(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号及び第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービスの事業と指定介護訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)又は指定介護予防訪問介護(旧指定介護予防サービス等基準第4条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における訪問介護相当サービスの利用者及び指定訪問介護の利用者並びに指定介護予防訪問介護の利用者。以下同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成24年厚生労働省告示第118号に定める者)であって、専ら訪問介護相当サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(室戸市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例(平成25年条例第18号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第6条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準等条例第47条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している訪問介護相当サービス事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該訪問介護相当サービス事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。

6 指定第1号訪問事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービスの事業、指定訪問介護の事業及び指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれ指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は旧指定介護予防サービス等基準規則第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第6条 指定第1号訪問事業者は、訪問介護相当サービス事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、訪問介護相当サービス事業所の管理に支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内の他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

第2款 設備に関する基準

第7条 訪問介護相当サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問介護相当サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定第1号訪問事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護の事業及び指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれ指定居宅サービス等基準第7条第1項又は旧指定介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第3款 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第8条 指定第1号訪問事業者は、訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第25条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定第1号訪問事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定第1号訪問事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定第1号訪問事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定第1号訪問事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定第1号訪問事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 指定第1号訪問事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち指定第1号訪問事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た指定第1号訪問事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第9条 指定第1号訪問事業者は、正当な理由なく訪問介護相当サービスの提供を拒んではならない。

(訪問介護相当サービスを提供することが困難な場合の対応)

第10条 指定第1号訪問事業者は、その訪問介護相当サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該訪問介護相当サービス事業所が通常時に訪問介護相当サービスを提供する地域をいう。以下この節において同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な訪問介護相当サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防サービス・支援計画書(以下「支援計画書」という。)を作成した地域包括支援センター等への連絡、適当な他の指定第1号訪問事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第11条 指定第1号訪問事業者は、訪問介護相当サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証、負担割合証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間又は事業対象者としての資格、負担割合を確かめるものとする。

2 指定第1号訪問事業者は、前項の被保険者証に法第115条の3第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、訪問介護相当サービスを提供するよう努めなければならない。

(要支援認定等の申請に係る援助)

第12条 指定第1号訪問事業者は、訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、要支援認定又は事業対象者の認定(以下「要支援認定等」という。)を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請又は認定(以下「申請等」という。)が既に行われているかどうかを確認し、当該申請等が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて、速やかに当該申請等が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定第1号訪問事業者は、法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定有効期間の満了日の30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第13条 指定第1号訪問事業者は、訪問介護相当サービスの提供に当たっては、支援計画書を作成した地域包括支援センター等が開催するサービス担当者会議(室戸市指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年条例第19号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)第32条第1項第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)及び地域ケア会議(法第115条の48第1項に規定する会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第14条 指定第1号訪問事業者は、訪問介護相当サービスの提供に当たっては、地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定第1号訪問事業者は、訪問介護相当サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、支援計画書を作成した地域包括支援センター等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(支援計画書に沿った訪問介護相当サービスの提供)

第15条 指定第1号訪問事業者は、支援計画書(省令第140条の62の3第1項第1号に規定する第1号介護予防支援事業による援助を行うために作成された計画書をいう。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った訪問介護相当サービスを提供しなければならない。

(支援計画書の変更の援助)

第16条 指定第1号訪問事業者は、利用者が介護予防サービス・支援計画の変更を希望する場合は、支援計画書を作成した地域包括支援センター等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行等)

第17条 指定第1号訪問事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(訪問介護相当サービスの提供の記録)

第18条 指定第1号訪問事業者は、訪問介護相当サービスを提供した際には、当該訪問介護相当サービスの提供日及び内容、当該訪問介護相当サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス・支援計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定第1号訪問事業者は、訪問介護相当サービスを提供した際には、提供した具体的な訪問介護相当サービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第19条 指定第1号訪問事業者は、法定代理受領サービスに該当する訪問介護相当サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該訪問介護相当サービスに係る第1号事業費用基準額から当該指定第1号訪問事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定第1号訪問事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問介護相当サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、訪問介護相当サービスに係る第1号事業費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定第1号訪問事業者は、前2項に規定する支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問介護相当サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を受けることができる。

4 指定第1号訪問事業者は、前項の費用の額に係る訪問介護相当サービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該訪問介護相当サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(サービス提供証明書の交付)

第20条 指定第1号訪問事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問介護相当サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、その提供した訪問介護相当サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(家族に対する訪問介護相当サービスの提供の禁止)

第21条 指定第1号訪問事業者は、訪問介護員等に、当該訪問介護員等の家族である利用者に対する訪問介護相当サービスの提供をさせてはならない。

(利用者に関する市町村への通知)

第22条 指定第1号訪問事業者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに訪問介護相当サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって訪問介護相当サービスの提供を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第23条 訪問介護員等は、訪問介護相当サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第24条 訪問介護相当サービス事業所の管理者は、当該事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業所の管理者は、当該事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 訪問介護相当サービスの利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化や訪問介護相当サービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) サービス担当者会議及び地域ケア会議への出席等により、地域包括支援センター等との連携を図ること。

(4) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(5) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(6) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(7) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

(8) その他訪問介護相当サービスの内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程)

第25条 指定第1号訪問事業者は、訪問介護相当サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項を記載した運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 訪問介護相当サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、事業の運営に関する重要事項

(自立支援を基本としたサービスの提供)

第26条 指定第1号訪問事業者は、事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を、利用者ができることはできる限り利用者本人が行うことを意識し、利用者の生活機能の向上に対する意欲を引き出すことを基本として提供するように行わなければならない。

(勤務体制の確保等)

第27条 指定第1号訪問事業者は、利用者に対し適切な訪問介護相当サービスを提供できるよう、訪問介護相当サービス事業所ごとに訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定第1号訪問事業者は、訪問介護相当サービス事業所ごとに、当該事業所の訪問介護員等によって訪問介護相当サービスを提供しなければならない。

3 指定第1号訪問事業者は、訪問介護員等に対し、虐待防止、権利擁護、認知症ケア及び介護予防に関する研修その他その資質の向上のために必要な研修の機会を確保しなければならない。

(衛生管理等)

第28条 指定第1号訪問事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定第1号訪問事業者は、訪問介護相当サービス事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(掲示)

第29条 指定第1号訪問事業者は、訪問介護相当サービス事業所の見やすい場所に、第25条の運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者の訪問介護相当サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)

第30条 指定第1号訪問事業者の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定第1号訪問事業者は、当該訪問介護相当サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定第1号訪問事業者は、サービス担当者会議及び地域ケア会議において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第31条 指定第1号訪問事業者は、訪問介護相当サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(地域包括支援センター等に対する利益供与の禁止)

第32条 指定第1号訪問事業者は、地域包括支援センター又はその従業者に対し、利用者に対して特定の指定事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情への対応)

第33条 指定第1号訪問事業者は、提供した訪問介護相当サービスに係る利用者からの苦情及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、これらの苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定第1号訪問事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定第1号訪問事業者は、提供した訪問介護相当サービスに関し、法第115条の45の7第1項の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め若しくは依頼又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定第1号訪問事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

(市が実施する事業への協力)

第34条 指定第1号訪問事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した法第115条の45の7第1項に関する利用者又はその家族からの苦情に関して市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第35条 指定第1号訪問事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定第1号訪問事業者は、前項の事故の状況及び講じた措置を記録しなければならない。

3 指定第1号訪問事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)

第36条 指定第1号訪問事業者は、訪問介護相当サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、訪問介護相当サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第37条 指定第1号訪問事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。

2 指定第1号訪問事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第39条第1項第2号に規定する訪問介護計画

(2) 第18条第2項に規定する提供した具体的な訪問介護相当サービスの内容等の記録

(3) 第22条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 第33条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第35条第2項に規定する事故の状況及び講じた措置の記録

第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(訪問介護相当サービスの基本取扱方針)

第38条 訪問介護相当サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定第1号訪問事業者は、自らその提供する訪問介護相当サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定第1号訪問事業者は、訪問介護相当サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して訪問介護相当サービスの提供に当たらなければならない。

4 指定第1号訪問事業者は、利用者がその有する能力を最大限に活用することができるような方法による訪問介護相当サービスの提供に努めなければならない。

5 指定第1号訪問事業者は、訪問介護相当サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(訪問介護相当サービスの具体的取扱方針)

第39条 訪問介護員等の行う訪問介護相当サービスの方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議及び地域ケア会議を通じた情報収集等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

(2) サービス提供責任者は、前号の日常生活全般の状況及び利用者の意向を踏まえて、訪問介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な訪問介護相当サービスの内容、訪問介護相当サービスの提供を行う期間等について定めた訪問介護計画(以下「訪問介護計画」という。)を作成すること。

(3) サービス提供責任者は、既に支援計画書が作成されている場合は、その内容に沿って訪問介護計画を作成しなければならないこと。

(4) サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならないこと。

(5) サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成した際には、利用者に交付しなければならないこと。

(6) 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むことができるよう必要な支援を行うものとすること。

(7) 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、訪問介護相当サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

(8) 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。

(9) サービス提供責任者は、訪問介護計画に基づく訪問介護相当サービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該訪問介護計画に係る利用者の状態、訪問介護相当サービスの提供状況等について、支援計画書を作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、当該訪問介護計画に記載した訪問介護相当サービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該訪問介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うこと。

(10) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る支援計画書を作成した地域包括支援センター等に報告しなければならないこと。

(11) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問介護計画の変更を行うこと。

2 前項第1号から第10号までの規定は、同項第11号に規定する訪問介護計画の変更について準用する。

(訪問介護相当サービスの提供に当たっての留意点)

第40条 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限に高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定第1号訪問事業者は、訪問介護相当サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント(指定介護予防支援等基準条例第32条第7号に規定するアセスメントをいう。以下同じ。)において把握された課題、訪問介護相当サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟な訪問介護相当サービスの提供に努めること。

(2) 指定第1号訪問事業者は、自立支援の観点から、利用者が可能な限り自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援及び他の福祉サービスの利用の可能性について考慮しなければならないこと。

第3節 生活支援訪問サービス

第1款 運営に関する基準

(自立支援を基本としたサービスの提供)

第41条 生活支援訪問サービスの事業は、買い物、調理、洗濯、掃除等の家事援助(以下「生活援助サービス」という。)を中心としたサービスを基本とし、指定第1号訪問事業者が生活支援訪問サービスを提供する際は、自立支援を基本とし利用者のできる能力を奪わないように配慮しなければならない。

第2款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(生活支援訪問サービスの具体的取扱方針)

第42条 従事者の行う生活支援訪問サービスの方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 生活支援訪問サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議及び必要に応じて開催される地域ケア会議を通じた情報収集等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

(2) 訪問事業責任者は、前号の日常生活全般の状況及び利用者の希望を踏まえて、生活支援訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な生活支援訪問サービスの内容、生活支援訪問サービスの提供を行う期間等について定めた訪問介護計画を必要に応じて作成すること。

(3) 訪問事業責任者は、既に支援計画書が作成されている場合は、その内容に沿って訪問介護計画を必要に応じて作成しなければならないこと。

(4) 訪問事業責任者は、訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならないこと。

(5) 訪問事業責任者は、訪問介護計画を作成した際には、利用者に当該訪問介護計画を交付しなければならないこと。

(6) 生活支援訪問サービスの提供に当たっては、訪問介護計画を作成した場合においては、当該訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むことができるよう必要な支援を行うこと。

(7) 生活支援訪問サービスの提供に当たっては、訪問介護計画を作成しない場合においては、当該支援計画書の内容に沿って利用者が日常生活を営むことができるよう必要な支援を行うこと。

(8) 生活支援訪問サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、生活支援訪問サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

(9) 生活支援訪問サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってこれを行うこと。

(10) 訪問事業責任者は、訪問介護計画に基づく生活支援訪問サービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該訪問介護計画に係る利用者の状態、生活支援訪問サービスの提供状況等について、支援計画書を作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、当該訪問介護計画に記載した生活支援訪問サービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該訪問介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うこと。

(11) 訪問事業責任者は、訪問介護計画が作成されていない場合は、生活支援訪問サービスの提供の開始時から、少なくとも3月に1回は、当該支援計画書に係る利用者の状態、生活支援訪問サービスの提供状況等について、支援計画書を作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、当該支援計画書に記載されている生活支援訪問サービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該生活支援訪問サービスの実施状況の把握(以下この条において「簡易モニタリング」という。)を行うこと。

(12) 訪問事業責任者は、簡易モニタリングの結果を記録し、当該記録を支援計画書を作成した地域包括支援センター等に報告しなければならないこと。

(13) 訪問事業責任者は、モニタリング又は簡易モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問介護計画の変更又は新たに作成すること。

2 前項第1号から第6号まで、第8号及び第10号までの規定は、同項第13号に規定する訪問介護計画の変更について準用する。

第3款 準用

第43条 第5条から第25条まで、第27条から第38条まで、第40条の規定は、生活支援訪問サービスについて準用する。この場合において、これらの規定(見出しを含む。)中「訪問介護相当サービス」とあるのは「生活支援訪問サービス」と、「訪問介護員等」とあるのは「従事者」と、「訪問介護相当サービス事業所」とあるのは「生活支援訪問サービス事業所」と、「サービス提供責任者」とあるのは「訪問事業責任者」と、第5条第1項及び第4項中「定める者」とあるのは「定める者又は市が指定する研修受講者」と、「常勤換算法で2.5人以上」とあるのは「当該事業を適切に行うために必要と認められる数」と、第5条第2項中「訪問介護相当サービスの利用者」とあるのは「生活支援訪問サービスの利用者、訪問介護相当サービスの利用者」と、同項同条第6項及び第7条第2項中「かつ、訪問介護相当サービスの事業」とあるのは「かつ、生活支援訪問サービスの事業及び訪問介護相当サービスの事業」と、第13条第24条第3項第3号及び第30条第3項中「及び地域ケア会議」とあるのは「及び必要に応じて実施される地域ケア会議」と読み替えるものとする。

第4節 簡易な生活支援訪問サービス

第1款 実施方法

第44条 簡易な生活支援訪問サービスの事業に係る実施主体は、市とし、その責任の下に簡易な生活支援訪問サービスの事業を実施するものとする。

2 市は、簡易な生活支援訪問サービスの事業の全部又は一部を法第115条の47第4項の規定に基づき、医療法人、社会福祉法人及び特定非営利活動法人並びに営利法人等(以下「法人等」という。)であって、適切な事業運営を行うことができると認められるものに委託できるものとする。

第2款 人員に関する基準

(従事者等の員数)

第45条 受託第1号訪問事業者が、簡易な生活支援訪問サービスを行う事業所(以下「簡易な生活支援訪問サービス事業所」という。)ごとに置くべき従事者(訪問介護員等及び市が指定する研修受講者をいう。以下同じ。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 受託第1号訪問事業者は、簡易な生活支援訪問サービス事業所ごとに、訪問事業担当者を置かなければならない。ただし、簡易な生活支援訪問サービス事業所の業務に支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

(管理者)

第46条 受託第1号訪問事業者は、簡易な生活支援訪問サービス事業所に管理者を置かなければならない。ただし、簡易な生活支援訪問サービス事業所の管理に支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

第3款 設備に関する基準

第47条 簡易な生活支援訪問サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する区画を設けるほか、簡易な生活支援訪問サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。ただし、簡易な生活支援訪問サービスの事業に支障がない場合は、他の事業の設備及び備品等と共用することができる。

第4款 運営に関する基準

(自立支援を基本としたサービスの提供)

第48条 簡易な生活支援訪問サービスの事業は、ゴミ出し、布団干し等の家事援助とし、受託第1号訪問事業者が簡易な生活支援訪問サービスを提供する際は、自立支援を基本とし利用者のできる能力を奪わないように配慮しなければならない。

(内容及び手続の説明及び同意)

第49条 受託第1号訪問事業者は、簡易な生活支援訪問サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第56条において準用する第25条に規定する運営規程の概要、その他の利用申込者のサービスの提供に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)

第50条 受託第1号訪問事業者は、正当な理由なく簡易な生活支援訪問サービスの提供を拒んではならない。

(受給資格等の確認)

第51条 受託第1号訪問事業者は、利用者から簡易な生活支援訪問サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間又は事業対象者としての資格を確かめるものとする。

(地域包括支援センター等との連携)

第52条 受託第1号訪問事業者は、簡易な生活支援訪問サービスの提供に当たっては、地域包括支援センター等との密接な連携に努めなければならない。

2 受託第1号訪問事業者は、簡易な生活支援訪問サービスの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センター等が必要に応じて開催するサービス担当者会議に訪問事業担当者を出席させなければならない。

(簡易な生活支援訪問サービスの提供の記録)

第53条 受託第1号訪問事業者は、簡易な生活支援訪問サービスを提供した際には、当該簡易な生活支援訪問サービスの提供日及び内容、利用者から徴収する実費費用その他必要な事項を書面に記載しなければならない。

2 受託第1号訪問事業者は、簡易な生活支援訪問サービスを提供した際には、提供した具体的な簡易な生活支援訪問サービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(記録の整備)

第54条 受託第1号訪問事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 受託第1号訪問事業者は、利用者に対する簡易な生活支援訪問サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 前条第2項に規定する提供した具体的な簡易な生活支援訪問サービスの内容等の記録

(2) 第56条において準用する第22条に規定する市への通知に係る記録

(3) 第56条において準用する第33条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(4) 第56条において準用する第35条第2項に規定する事故の状況及び講じた措置の記録

第5款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(簡易な生活支援訪問サービスの具体的取扱方針)

第55条 従事者の行う簡易な生活支援訪問サービスの方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 簡易な生活支援訪問サービスの提供に当たっては、必要に応じて開催されるサービス担当者会議及び地域包括支援センター等を通じた情報収集等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

(2) 簡易な生活支援訪問サービスの提供に当たっては、当該支援計画書の内容に沿って利用者が日常生活を営むことができるよう必要な支援を行うこと。

(3) 簡易な生活支援訪問サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、簡易な生活支援訪問サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

(4) 訪問事業担当者は、簡易な生活支援訪問サービスの提供の開始時から、少なくとも3月に1回は、当該支援計画書に係る利用者の状態、簡易な生活支援訪問サービスの提供状況等について、支援計画書を作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、当該支援計画書に記載されている簡易な生活支援訪問サービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該簡易な生活支援訪問サービスの実施状況の把握(以下この条において「簡易モニタリング」という。)を行うこと。

(5) 訪問事業担当者は、簡易モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る支援計画書を作成した第1号介護予防支援事業者に報告しなければならないこと。

第6款 準用

第56条 第15条から第17条まで、第21条から第24条(第2項を除く)まで、第25条第27条(第2項を除く。)から第36条まで、第38条第40条の規定は、簡易な生活支援訪問サービスについて準用する。この場合において、これらの規定(見出しを含む。)中「指定第1号訪問事業者」とあるのは「受託第1号訪問事業者」と、「訪問介護相当サービス」とあるのは「簡易な生活支援訪問サービス」と、「訪問介護相当サービス事業所」とあるのは「簡易な生活支援訪問サービス事業所」と、「訪問介護員等」とあるのは「従事者」と、「サービス提供責任者」とあるのは「訪問事業担当者」と、第24条第3項第3号及び第30条第3項中「サービス担当者会議及び地域ケア会議」とあるのは「必要に応じて開催されるサービス担当者会議」と、第25条第4号中「利用料」とあるのは「実費費用」と読み替えるものとする。

第3章 第1号通所事業

第1節 基本方針

第57条 第1号通所事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 通所介護相当サービス

第1款 人員に関する基準

(従業者の員数)

第58条 指定第1号通所事業者が通所介護相当サービスを行う事業所(以下「通所介護相当サービス事業所」という。)ごとに置くべき通所介護相当サービスの提供に当たる従業者(以下この節において「通所介護相当サービス従業者」という。)及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 通所介護相当サービスの提供日ごとに、当該通所介護相当サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所介護相当サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 通所介護相当サービスの単位(通所介護相当サービスの提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下この章において同じ。)ごとに、専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 通所介護相当サービスの単位ごとに、当該通所介護相当サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所介護相当サービスを提供している時間帯の時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該指定第1号通所事業者が、指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防通所介護事業者(旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、通所介護相当サービスの事業、指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)の事業及び指定介護予防通所介護(旧指定介護予防サービス等基準第96条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における通所介護相当サービスの利用者及び指定通所介護の利用者並びに指定介護予防通所介護の利用者。以下同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては利用者の数から15を減じた数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員(指定居宅サービス等基準第93条第6項に規定する機能訓練指導員をいう。以下同じ。) 1以上

2 当該通所介護相当サービスの利用定員(当該通所介護相当サービス事業所において同時に通所介護相当サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、通所介護相当サービスの単位ごとに、当該通所介護相当サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 指定第1号通所事業者は、通所介護相当サービスの単位ごとに、介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、看護職員又は介護職員。次項及び第6項において同じ。)を、常時1人以上当該通所介護相当サービスに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の第1号通所事業の単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 第1項第4号の機能訓練指導員は、当該通所介護相当サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。

6 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

7 指定第1号通所事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所介護相当サービスの事業、指定通所介護の事業及び指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれ指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第2款 設備に関する基準

第59条 通所介護相当サービス事業所には、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに通所介護相当サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに通所介護相当サービス事業所の利用定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供及び機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項の設備は、専ら通所介護相当サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所介護相当サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 指定第1号通所事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所介護相当サービスの事業、指定通所介護の事業及び指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれ指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第99条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第3款 運営に関する基準

(利用料等の額)

第60条 指定第1号通所事業者は、法定代理受領サービスに該当する通所介護相当サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該通所介護相当サービスに係る第1号事業費用基準額から当該指定第1号通所事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定第1号通所事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所介護相当サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、通所介護相当サービスに係る第1号事業費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定第1号通所事業者は、前2項に規定する支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、通所介護相当サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第2号に掲げる費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)に定めるところによるものとする。

5 指定第1号通所事業者は、第3項の費用の額に係る通所介護相当サービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該通所介護相当サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(管理者の責務)

第61条 通所介護相当サービス事業所の管理者は、当該通所介護相当サービス事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 通所介護相当サービス事業所の管理者は、当該通所介護相当サービス事業所の従業者にこの款の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第62条 指定第1号通所事業者は、通所介護相当サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項を記載した運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 通所介護相当サービスの利用定員

(5) 通所介護相当サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) 通所介護相当サービスの利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 前各号に掲げるもののほか、事業の運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第63条 指定第1号通所事業者は、利用者に対し適切な通所介護相当サービスを提供できるよう、通所介護相当サービス事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定第1号通所事業者は、通所介護相当サービス事業所ごとに、当該通所介護相当サービス事業所の従業者によって通所介護相当サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定第1号通所事業者は、通所介護相当サービス事業所の従業者に対し、虐待防止、権利擁護、認知症ケア及び介護予防に関する研修その他その資質の向上のために必要な研修の機会を確保しなければならない。

(定員の遵守)

第64条 指定第1号通所事業者は、通所介護相当サービスの利用定員を超えて通所介護相当サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第65条 指定第1号通所事業者は、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報体制及び関係機関との連携体制並びに避難及び誘導の体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定第1号通所事業者は、周辺の環境を踏まえ、かつ、地震、風水害、火災その他非常災害の種別に応じて前項に規定する計画を作成しなければならない。

3 指定第1号通所事業者は、第1項に規定する訓練を行うに当たっては、地域で実施される防災訓練に参加する等地域との連携に努めなければならない。

4 指定第1号通所事業者は、従業者を防災に関する研修に参加させる等従業者の防災教育に努めなければならない。

5 指定第1号通所事業者は、非常災害に備え食料、飲料水その他生活に必要な物資の備蓄に努めなければならない。

(衛生管理等)

第66条 指定第1号通所事業者は、利用者の使用する設備、食器その他の備品又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定第1号通所事業者は、当該通所介護相当サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(記録の整備)

第67条 指定第1号通所事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定第1号通所事業者は、利用者に対する通所介護相当サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第69条第1項第2号の通所介護計画

(2) 第72条において準用する第18条第2項に規定する提供した具体的な通所介護相当サービスの内容等の記録

(3) 第72条において準用する第22条に規定する市への通知に係る記録

(4) 第72条において準用する第33条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第72条において準用する第35条第2項に規定する事故の状況及び講じた措置の記録

第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(通所介護相当サービスの基本取扱方針)

第68条 通所介護相当サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 通所介護相当サービスは、自らその提供する通所介護相当サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 指定第1号通所事業者は、通所介護相当サービスの提供に当たり、単に利用者の運動の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態等となることを防ぎ、自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して通所介護相当サービスの提供に当たらなければならない。

4 指定第1号通所事業者は、利用者がその有する能力を最大限に活用することができるような方法による通所介護相当サービスの提供に努めなければならない。

5 指定第1号通所事業者は、通所介護相当サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(通所介護相当サービスの具体的取扱方針)

第69条 通所介護相当サービスの方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 通所介護相当サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議及び地域ケア会議を通じた情報収集等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

(2) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、前号の日常生活全般の状況及び利用者の希望を踏まえて、通所介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な通所介護相当サービスの内容、通所介護相当サービスの提供を行う期間等について定めた通所介護計画(以下「通所介護計画」という。)を作成すること。

(3) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、既に支援計画書が作成されている場合は、当該支援計画書の内容に沿って通所介護計画を作成しなければならないこと。

(4) 通所介護相当サービスの管理者は、通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならないこと。

(5) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、通所介護計画を作成した際には、当該通所介護計画を利用者に交付しなければならないこと。

(6) 通所介護相当サービスの提供に当たっては、通所介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むことができるよう必要な支援を行うこと。

(7) 通所介護相当サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、通所介護相当サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

(8) 通所介護相当サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってこれを行うこと。

(9) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、通所介護計画に基づく通所介護相当サービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、利用者の状態、通所介護相当サービスの提供状況等について、支援計画書を作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、当該通所介護計画に記載した通所介護相当サービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該通所介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うこと。

(10) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を通所介護相当サービスの提供に係る支援計画書を作成した地域包括支援センター等に報告しなければならないこと。

(11) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて通所介護計画の変更を行うこと。

2 前項第1号から第10号までの規定は、同項第11号に規定する通所介護計画の変更について準用する。

(通所介護相当サービスの提供に当たっての留意点)

第70条 通所介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限に高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定第1号通所事業者は、通所介護相当サービスの提供に当たり、アセスメントにおいて把握された課題、通所介護相当サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟な通所介護相当サービスの提供に努めること。

(2) 指定第1号通所事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。

(安全管理体制等の確保)

第71条 指定第1号通所事業者は、通所介護相当サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 指定第1号通所事業者は、通所介護相当サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

第5款 準用

第72条 第6条第8条から第16条まで、第18条第20条第22条第23条第29条から第36条までの規定は、通所介護相当サービスについて準用する。この場合において、これらの規定(見出しを含む。)中「指定第1号訪問事業者」とあるのは「指定第1号通所事業者」と、「訪問介護相当サービス事業所」とあるのは「通所介護相当サービス事業所」と、「訪問介護相当サービス」とあるのは「通所介護相当サービス」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所介護相当サービス従業者」と、第8条第1項中「第25条に規定する運営規程」とあるのは「第72条において準用する第25条の運営規程」と読み替えるものとする。

第3節 予防型通所サービス

第1款 人員に関する基準

(従業者の員数)

第73条 指定第1号通所事業者が予防型通所サービスを行う事業所(以下「予防型通所サービス事業所」という。)ごとに置くべき予防型通所サービスの提供に当たる従業者(以下この節において「予防型通所サービス従業者」という。)及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 看護職員 予防型通所サービスの単位ごとに、専ら当該予防型通所サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 介護職員 予防型通所サービスの単位ごとに、当該予防型通所サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら予防型通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該予防型通所サービスを提供している時間帯の時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該指定第1号通所事業者が、指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、予防型通所サービスの事業及び通所介護相当サービスの事業と指定通所介護の事業及び指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における予防型通所サービスの利用者、通所介護相当サービスの利用者、指定通所介護の利用者及び指定介護予防通所介護の利用者)の数が15人までの場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては利用者の数から15を減じた数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(3) 機能訓練指導員 1以上

2 前項第1号の看護職員は、当該予防型通所サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内の他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

3 当該予防型通所サービスの利用定員(当該予防型通所サービス事業所において同時に予防型通所サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、予防型通所サービスの単位ごとに、当該予防型通所サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該予防型通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

4 指定第1号通所事業者は、予防型通所サービスの単位ごとに、介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、看護職員又は介護職員。次項及び第6項において同じ。)を、常時1人以上当該予防型通所サービスに従事させなければならない。

5 第1項及び第3項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の第1号通所事業の単位の介護職員として従事することができるものとする。

6 指定第1号通所事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、予防型通所サービスの事業、通所介護相当サービスの事業、指定通所介護の事業及び指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれ指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第2款 運営に関する基準

(記録の整備)

第74条 指定第1号通所事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定第1号通所事業者は、利用者に対する予防型通所サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 次条において準用する第69条第1項第2号の通所介護計画

(2) 次条において準用する第18条第2項に規定する提供した具体的な予防型通所サービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第22条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第33条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第35条第2項に規定する事故の状況及び講じた措置の記録

第3款 準用

第75条 第6条第8条から第16条まで、第18条第20条第22条第23条第29条から第36条第42条第59条から第71条までの規定は、予防型通所サービスについて準用する。この場合において、これらの規定(見出しを含む。)中「指定第1号訪問事業者」とあるのは「指定第1号通所事業者」と、「訪問介護相当サービス事業所」とあるのは「予防型通所サービス事業所」と、「訪問介護相当サービス」とあるのは「予防型通所サービス」と、「訪問介護員等」とあるのは「予防型通所サービス従業者」と、「通所介護相当サービス」とあるのは「予防型通所サービス」と、「通所介護相当サービス事業所」とあるのは「予防型通所サービス事業所」と、第8条第1項中「第25条に規定する運営規程」とあるのは「第75条において準用する第25条の運営規程」と、第42条中「従事者の行う」とあるのは「予防型通所サービス従業者の行う」と、「生活支援訪問サービス」とあるのは「予防型通所サービス」と、「訪問事業責任者」とあるのは「予防型通所サービス事業所の管理者」と、「訪問介護計画」とあるのは「通所介護計画」と、「第59条第4項中「かつ、通所介護相当サービスの事業」とあるのは「かつ、予防型通所サービスの事業、通所介護相当サービスの事業」と読み替えるものとする。

第4節 短期集中型通所サービス

第1款 実施方法

第76条 短期集中型通所サービスの事業に係る実施主体は、市とし、その責任の下に短期集中型通所サービスの事業を実施するものとする。

2 市は、短期集中型通所サービスの事業の全部又は一部を法第115条の47第4項の規定に基づき、法人等であって、適切な事業運営を行うことができると認められるものに委託できるものとする。

第2款 人員に関する基準

(従業者の員数)

第77条 受託第1号通所事業者が短期集中型通所サービスを行う事業所(以下「短期集中型通所サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節において「短期集中型通所サービス従業者」という。)及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 短期集中型通所サービスの提供日ごとに、当該短期集中型通所サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら短期集中型通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該短期集中型通所サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護職員 短期集中型通所サービスの単位ごとに、専ら当該短期集中型通所サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 短期集中型通所サービスの単位ごとに、当該短期集中型通所サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら短期集中型通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該短期集中型通所サービスを提供している時間帯の時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該受託第1号通所事業者が、指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、短期集中型通所サービスの事業、通所介護相当サービスの事業、予防型通所サービスの事業、指定通所介護の事業及び指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における短期集中型通所サービスの利用者、通所介護相当サービスの利用者、予防型通所サービスの利用者、指定通所介護の利用者及び指定介護予防通所介護の利用者(以下この節及び次節において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては利用者の数から15を減じた数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 専門職員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士をいう。以下「リハビリ専門職等」という。) 短期集中型通所サービスの単位ごとに、専ら当該短期集中型通所サービスの提供に当たるリハビリ専門職等が1以上確保されるために必要と認められる数

2 当該短期集中型通所サービスの利用定員(当該短期集中型通所サービス事業所において同時に短期集中型通所サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節から次節において同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、短期集中型通所サービスの単位ごとに、当該短期集中型通所サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該短期集中型通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 受託第1号通所事業者は、短期集中型通所サービスの単位ごとに、介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、看護職員又は介護職員。次項及び第6項において同じ。)を、常時1人以上当該短期集中型通所サービスに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の第1号通所事業の単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 第1項第4号のリハビリ専門職等は、当該短期集中型通所サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。

6 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

7 受託第1号通所事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、短期集中型通所サービスの事業、通所介護相当サービスの事業、予防型通所サービスの事業、指定通所介護の事業及び指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれ指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項まで又は旧指定介護予防等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項(第1項第4号に規定するリハビリ専門職等を除く。)に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第3款 運営に関する基準

(費用の額)

第78条 受託第1号通所事業者は、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) おむつ代

(3) 前2号に掲げるもののほか、短期集中型通所サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

2 受託第1号通所事業者は、前項の費用の額に係る短期集中型通所サービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該短期集中型通所サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(記録の整備)

第79条 受託第1号通所事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 受託第1号通所事業者は、利用者に対する短期集中型通所サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第81条において準用する第69条第1項第2号の通所介護計画

(2) 第81条において準用する第18条第2項に規定する提供した具体的な短期集中型通所サービスの内容等の記録

(3) 第81条において準用する第22条に規定する市への通知に係る記録

(4) 第81条において準用する第33条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第81条において準用する第35条第2項に規定する事故の状況及び講じた措置の記録

第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(短期集中型通所サービスの具体的取扱方針)

第80条 短期集中型通所サービスの方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 短期集中型通所サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議及び地域ケア会議を通じた情報収集等適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

(2) リハビリ専門職等は、運動機能検査、作業能力検査等を基に、当該他の短期集中型通所サービス従業者と共同して、前号の日常生活全般の状況及び利用者の意向を踏まえて、短期集中型通所サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な短期集中型通所サービスの内容、短期集中型通所サービスの提供を行う期間等について定めた通所介護計画(以下「通所介護計画」という。)を作成すること。

(3) リハビリ専門職等は、既に支援計画書が作成されている場合は、当該支援計画書の内容に沿って通所介護計画を作成しなければならないこと。

(4) リハビリ専門職等は、通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならないこと。

(5) リハビリ専門職等は、通所介護計画を作成した際には、当該通所介護計画を利用者に交付しなければならないこと。

(6) 短期集中型通所サービスの提供に当たっては、通所介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むことができるよう必要な支援を行うこと。

(7) 短期集中型通所サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、短期集中型通所サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

(8) 短期集中型通所サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってこれを行うこと。

(9) リハビリ専門職等は、通所介護計画に基づく短期集中型通所サービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該通所介護計画に係る利用者の状態、短期集中型通所サービスの提供状況等について、当該短期集中型通所サービスの提供に係る支援計画書を作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、当該通所介護計画に記載した短期集中型通所サービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該通所介護計画の実施状況の把握(以下この条及び次条において「モニタリング」という。)を行うこと。

(10) リハビリ専門職等は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を短期集中型通所サービスの提供に係る支援計画書を作成した地域包括支援センター等に報告しなければならないこと。

(11) リハビリ専門職等は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて通所介護計画の変更を行うこと。

2 前項第1号から第10号までの規定は、同項第11号に規定する通所介護計画の変更について準用する。

(短期集中型通所サービスの提供に当たっての留意点)

第81条 短期集中型通所サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限に高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 受託第1号通所事業者は、短期集中型通所サービスの提供に当たり、アセスメントにおいて把握された課題、短期集中型通所サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟な短期集中型通所サービスの提供に努めること。

(2) リハビリ専門職等は、短期集中型通所サービスの提供に当たり、利用者の日常生活や人生の過ごし方についてのニーズを把握するとともに、利用者の居宅での生活状況(ADL、IADL等)を居宅訪問の上で確認するものとする。

(3) 前号の居宅訪問は、当該通所介護計画に記載した短期集中型通所サービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも2回以上実施した上で、前条第9号に規定するモニタリングを行うこととする。

(4) 受託第1号通所事業者は、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものを活用し、適切な機能訓練、栄養改善又は口腔機能向上サービスを提供するものとする。

第5款 準用

第82条 第6条第8条から第16条まで、第18条第20条第22条第23条第29条から第36条第59条第61条から第66条第68条第71条までの規定は、短期集中型通所サービスについて準用する。この場合において、これらの規定(見出しを含む。)中「指定第1号訪問事業者」とあるのは「受託第1号通所事業者」と、「訪問介護相当サービス事業所」とあるのは「短期集中型通所サービス事業所」と、「訪問介護相当サービス」とあるのは「短期集中型通所サービス」と、「訪問介護員等」とあるのは「短期集中型通所サービス従業者」と、「通所介護相当サービス」とあるのは「短期集中型通所サービス」と、「通所介護相当サービス事業所」とあるのは「短期集中型通所サービス事業所」と、第8条第1項中「第25条に規定する運営規程」とあるのは「第81条において準用する第25条の運営規程」と、第59条第4項中「かつ、通所介護相当サービスの事業」とあるのは「かつ、短期集中型通所サービスの事業、予防型通所サービスの事業、通所介護相当サービスの事業」と読み替えるものとする。

第4章 サービス事業に要する費用の額の算定等

第1節 第1号訪問事業

第1款 訪問介護相当サービス

(費用の額の算定等)

第83条 訪問介護相当サービスに要する費用の額は、別表第1及び別表第2に規定する第1号訪問事業に係る単位数表により算定するものとする。

2 前項の規定により算定された単位に係る1単位の単価は10円とする。

3 前2項の規定により訪問介護相当サービスに要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定するものとする。

第84条 訪問介護相当サービスに要する費用の額の算定に当たっては、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「費用の額に関する基準」という。)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発0317001・老振発0317001・老老発0317001、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)に準ずるものとする。

第2款 生活支援訪問サービス

(費用の額の算定等)

第85条 生活支援訪問サービスに要する費用の額は、別表第3に規定する第1号訪問事業(生活支援訪問サービス)に係る単位数表により算定するものとする。

(準用)

第86条 第83条第2項及び第3項の規定は、生活支援訪問サービスの事業について準用する。この場合においては、第81条第3項中「訪問介護相当サービス」とあるのは「生活支援訪問サービス」と読み替えるものとする。

第3款 簡易な生活支援訪問サービス

(委託に係る単価)

第87条 簡易な生活支援訪問サービスの委託に係る単価は、別表第4に規定する第1号訪問事業(簡易な生活支援訪問サービス)に係る単位数表により算定するものとし、当該委託料の支払等に関しては別に委託契約書で定めるものとする。

(準用)

第88条 第83条第2項及び第3項の規定は、簡易な生活支援訪問サービスの事業について準用する。この場合においては、第83条第3項中「訪問介護相当サービス」とあるのは「簡易な生活支援訪問サービス」と読み替えるものとする。

第2節 第1号通所事業

第1款 通所介護相当サービス

(費用の額の算定等)

第89条 通所介護相当サービスに要する費用の額は、別表第5及び別表第6第1号通所事業に係る単位数表により算定するものとする。

(準用)

第90条 第83条第2項及び第3項の規定は、通所介護相当サービスの事業について準用する。この場合においては、第83条第3項中「訪問介護相当サービス」とあるのは「通所介護相当サービス」と読み替えるものとする。

第2款 予防型通所サービス

(費用の額の算定等)

第91条 予防型通所サービスに要する費用の額は、別表第7に規定する第1号通所事業(予防型通所サービス)に係る単位数表により算定するものとする。

(準用)

第92条 第83条第2項及び第3項の規定は、予防型通所サービスの事業について準用する。この場合においては、第83条第3項中「訪問介護相当サービス」とあるのは「予防型通所サービス」と読み替えるものとする。

第3款 短期集中型通所サービス

(委託に係る単価)

第93条 短期集中型通所サービスの委託に係る単価は、別表第8に規定する第1号通所事業(短期集中型通所サービス)に係る単位数表により算定するものとし、当該委託料の支払等に関しては別に委託契約書で定めるものとする。

(準用)

第94条 第83条第2項及び第3項の規定は、短期集中型通所サービスの事業について準用する。この場合においては、第83条第3項中「訪問介護相当サービス」とあるのは「短期集中型通所サービス」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(委任)

第95条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。

この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年告示第61号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第117号の1)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年告示第128号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年告示第29号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第141号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の室戸市介護予防・生活支援サービス事業の人員、設備及び運営並びに費用の額等の基準等を定める要綱の規定は、令和3年10月1日から適用する。

(令和4年告示第60号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第150号の2)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

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室戸市介護予防・生活支援サービス事業の人員、設備及び運営並びに費用の額等の基準等を定める…

平成28年11月25日 告示第128号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成28年11月25日 告示第128号
平成29年4月1日 告示第61号
平成30年10月1日 告示第117号の1
令和元年9月20日 告示第128号
令和3年3月31日 告示第29号
令和3年11月8日 告示第141号
令和4年4月1日 告示第60号
令和4年10月1日 告示第150号の2