○室戸市介護予防・生活支援サービス事業の人員、設備及び運営並びに費用の額等の基準等を定める要綱
平成28年11月25日
告示第128号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 第1号訪問事業
第1節 基本方針(第4条)
第2節 指定相当訪問型サービス
第1款 人員に関する基準(第5条・第6条)
第2款 設備に関する基準(第7条)
第3款 運営に関する基準(第8条―第39条)
第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第40条―第42条)
第3節 生活支援訪問サービス
第1款 運営に関する基準(第43条)
第2款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第44条)
第3款 準用(第45条)
第4節 簡易な生活支援訪問サービス
第1款 実施方法(第46条)
第2款 人員に関する基準(第47条・第48条)
第3款 設備に関する基準(第49条)
第4款 運営に関する基準(第50条―第56条)
第5款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第57条)
第6款 準用(第58条)
第3章 第1号通所事業
第1節 基本方針(第59条)
第2節 指定相当通所型サービス
第1款 人員に関する基準(第60条・第61条)
第2款 設備に関する基準(第62条)
第3款 運営に関する基準(第63条―第73条)
第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第74条―第77条)
第3節 予防型通所サービス
第1款 人員に関する基準(第78条)
第2款 運営に関する基準(第79条)
第3款 準用(第80条)
第4節 短期集中型通所サービス
第1款 実施方法(第81条)
第2款 人員に関する基準(第82条)
第3款 運営に関する基準(第83条・第84条)
第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第85条・第86条)
第5款 準用(第87条)
第4章 サービス事業に要する費用の額の算定等
第1節 第1号訪問事業
第1款 指定相当訪問型サービス(第88条・第89条)
第2款 生活支援訪問サービス(第90条・第91条)
第3款 簡易な生活支援訪問サービス(第92条・第93条)
第2節 第1号通所事業
第1款 指定相当通所型サービス(第94条・第95条)
第2款 予防型通所サービス(第96条・第97条)
第3款 短期集中型通所サービス(第98条・第99条)
第5章 雑則(第100条・第101条)
附則
第1章 総則
2 第4章に掲げる規定は、施行規則第140条の63の2の規定に基づき、サービス事業に要する費用の額の算定等及び法第115条の47第4項の規定に基づく、サービス事業の委託料等について定めるものとする。
(1) サービス事業者 前条に規定するサービス事業を行う者をいう。
(2) 第1号事業実施者 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者であるものをいう。
(3) 指定相当第1号事業実施者又は指定相当第1号事業 それぞれ施行規則第140条の63の6第1号イに規定する基準に従って第1号事業(法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(同号イに規定する第1号訪問事業(以下単に「第1号訪問事業」という。)及び同号ロに規定する第1号通所事業(以下単に「第1号通所事業」という。)に限る。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を行う第1号事業実施者又は当該基準に従って行われる第1号事業をいう。
(4) 指定相当訪問型サービス事業実施者 第1号訪問事業者のうち、法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。
(5) 指定相当通所型サービス事業実施者 第1号通所事業者のうち、法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。
(6) 受託第1号訪問事業者 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業を法第115条の47第5項の規定に基づき市より委託を受けた第1号訪問事業者をいう。
(7) 受託第1号通所事業者 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号訪問事業を法第115条の47第5項の規定に基づき委託を受けた第1号訪問事業者をいう。
(8) 利用料 法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。
(9) 第1号事業支給費基準額 施行規則第140条の63の2第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(当該額が現に当該第1号事業に要した費用の額を超えるときは、当該第1号事業に要した費用の額とする。)をいう。
(10) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
(サービス事業の一般原則)
第3条 サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 サービス事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、室戸市(以下「市」という。)、他の第1号事業実施者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 サービス事業者は、事業として行うサービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
5 サービス事業者は、この要綱に定める基準のほか、施行規則第140条の62の3第2項に定める基準に従って指定相当第1号事業等を行わなければならない。
6 サービス事業者は、法人でなければならない。
第2章 第1号訪問事業
第1節 基本方針
第4条 第1号訪問事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態若しくは要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 指定相当訪問型サービス
第1款 人員に関する基準
(訪問介護員等の員数)
第5条 指定相当訪問型サービスの事業を実施する者(以下「指定相当訪問型サービス事業実施者」という。)が当該事業を実施する事業所(以下「指定相当訪問型サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(指定相当訪問型サービスの提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この章において同じ。)の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。
2 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定相当訪問型サービス事業実施者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定相当訪問型サービスの事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定相当訪問型サービス及び指定訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他市長が定める者であって、専ら指定相当訪問型サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する指定相当訪問型サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(室戸市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例(平成25年条例第18号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第6条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準等条例第47条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。
5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している指定相当訪問型サービス事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定相当訪問型サービス事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。
6 指定相当訪問型サービス事業実施者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定相当訪問型サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第6条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービス事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者は指定相当訪問型サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定相当訪問型サービス事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
第2款 設備に関する基準
第7条 指定相当訪問型サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定相当訪問型サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 指定相当訪問型サービス事業実施者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定相当訪問型サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第3款 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第8条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第24条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
ア 指定相当訪問型サービス事業実施者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 指定相当訪問型サービス事業実施者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定相当訪問型サービス事業実施者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定相当訪問型サービス事業実施者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(1) 第2項各号に規定する方法のうち指定相当訪問型サービス事業実施者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
(提供拒否の禁止)
第9条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、正当な理由なく指定相当訪問型サービスの提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第10条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、当該指定相当訪問型サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定相当訪問型サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。第15条において同じ。)の実施者(以下「介護予防支援事業者等」という。)への連絡、適当な他の指定相当訪問型サービス事業実施者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第11条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格並びに要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間(施行規則第140条の62の4第2号に規定する第1号被保険者(第53条において「事業対象者」という。)にあっては、被保険者資格及び同号に規定する厚生労働大臣が定める基準の該当の有無)を確かめるものとする。
2 指定相当訪問型サービス事業実施者は、前項の被保険者証に法第73条第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定相当訪問型サービスを提供するよう努めなければならない。
(要支援認定等の申請に係る援助)
第12条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービスの提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者については(施行規則第140条の62の4第2号に規定する者を除く。)、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて、速やかに当該申請等が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 指定相当訪問型サービス事業実施者は、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第13条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービスの提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者等が開催するサービス担当者会議(室戸市指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年条例第19号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)第32条第1項第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(介護予防支援事業者等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携)
第14条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービスを提供するに当たっては、介護予防支援事業者等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)
第15条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、介護予防サービス計画(施行規則第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画並びに第1号介護予防支援事業による支援により作成される計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画に沿った指定相当訪問型サービスを提供しなければならない。
(介護予防サービス計画の変更の援助)
第16条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、利用者が介護予防サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第17条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第18条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービスを提供した際には、当該指定相当訪問型サービスの提供日及び内容、当該指定相当訪問型サービスについて支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第19条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、第1号事業支給費の支給を受けることができる指定相当訪問型サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定相当訪問型サービスに係る第1号事業支給費基準額から当該指定相当訪問型サービス事業実施者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定相当訪問型サービス事業実施者は、第1号事業支給費の支給を受けることのできない指定相当訪問型サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定相当訪問型サービスに係る第1号事業支給費基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定相当訪問型サービス事業実施者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定相当訪問型サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を受けることができる。
4 指定相当訪問型サービス事業実施者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(同居家族に対するサービスの提供の禁止)
第20条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する指定相当訪問型サービスに相当するサービスの提供をさせてはならない。
(利用者に関する市への通知)
第21条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに指定相当訪問型サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって指定相当訪問型サービスの提供を受け、又は受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第22条 訪問介護員等は、指定相当訪問型サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第23条 指定相当訪問型サービス事業所の管理者は、当該指定相当訪問型サービス事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。
2 指定相当訪問型サービス事業所の管理者は、当該指定相当訪問型サービス事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
3 サービス提供責任者(第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この章において同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定相当訪問型サービスの利用の申込みに係る調整をすること。
(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。
(3) 介護予防支援事業者等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者に対し、指定相当訪問型サービスの提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。
(4) サービス担当者会議への出席等介護予防支援事業者等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関すること。
(5) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この項において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
(6) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。
(7) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。
(8) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。
(9) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
(運営規程)
第24条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規定(以下この節において「運営規定」という。)を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定相当訪問型サービスの内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) その他運営に関する重要事項
(介護等の総合的な提供)
第25条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービスの事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。
(勤務体制の確保等)
第26条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、利用者に対し適切な指定相当訪問型サービスを提供できるよう、指定相当訪問型サービス事業所ごとに訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービス事業所ごとに、当該指定相当訪問型サービス事業所の訪問介護員等によって指定相当訪問型サービスを提供しなければならない。
3 指定相当訪問型サービス事業実施者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 指定相当訪問型サービス事業実施者は、適切な指定相当訪問型サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(業務継続計画の策定等)
第27条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定相当訪問型サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定相当訪問型サービス事業実施者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定相当訪問型サービス事業実施者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第28条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービス事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
3 指定相当訪問型サービス事業実施者は、当該指定相当訪問型サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定相当訪問型サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定相当訪問型サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定相当訪問型サービス事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(掲示)
第29条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービス事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2 指定相当訪問型サービス事業実施者は、重要事項を記載した書面を当該指定相当訪問型サービス事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
3 指定相当訪問型サービス事業実施者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(秘密保持等)
第30条 指定相当訪問型サービス事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定相当訪問型サービス事業実施者は、当該指定相当訪問型サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定相当訪問型サービス事業実施者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第31条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(介護予防支援事業者等に対する利益供与の禁止)
第32条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、介護予防支援事業者等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第33条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、提供した指定相当訪問型サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 指定相当訪問型サービス事業実施者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
(不当な働きかけの禁止)
第34条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、介護予防サービス計画の作成又は変更に関し、介護予防支援事業者等の担当職員等(指定介護予防支援等基準条例第3条第1項に規定する担当職員及び同条第2項の介護支援専門員その他介護予防サービス計画の作成に従事する者をいう。)又は居宅要支援被保険者等(施行規則第140条の62の4第1号又は第2号に該当する者をいう。)に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。
(地域との連携等)
第35条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定相当訪問型サービスに関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
2 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定相当訪問型サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定相当訪問型サービスの提供を行うよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第36条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、利用者に対する指定相当訪問型サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族及び当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定相当訪問型サービス事業実施者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 指定相当訪問型サービス事業実施者は、利用者に対する指定相当訪問型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)
第37条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定相当訪問型サービス事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定相当訪問型サービス事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定相当訪問型サービス事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(会計の区分)
第38条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、指定相当訪問型サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
(記録の整備)
第39条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 指定相当訪問型サービス事業実施者は、利用者に対する指定相当訪問型サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 訪問型サービス計画
(2) 第18条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第41条第9号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 第21条の規定による市への通知に係る記録
(5) 第33条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(6) 第36条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った措置の記録
第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定相当訪問型サービスの基本取扱方針)
第40条 指定相当訪問型サービスは、利用者の介護予防(法第8条の2第2項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定相当訪問型サービス事業実施者は、自らその提供する指定相当訪問型サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
3 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態等とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 指定相当訪問型サービス事業実施者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。
5 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(1) 指定相当訪問型サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定相当訪問型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービス計画を作成するものとする。
(3) 訪問型サービス計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成しなければならないこと。
(4) サービス提供責任者は、訪問型サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(5) サービス提供責任者は、訪問型サービス計画を作成した際には、当該訪問型サービス計画を利用者に交付しなければならない。
(6) 指定相当訪問型サービスの提供に当たっては、訪問型サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(7) 指定相当訪問型サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(8) 指定相当訪問型サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(10) 指定相当訪問型サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(11) サービス提供責任者は、訪問型サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該訪問型サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該訪問型サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該訪問型サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
(12) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した介護予防支援事業者等に報告しなければならない。
(13) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問型サービス計画の変更を行うものとする。
(指定相当訪問型サービスの提供に当たっての留意点)
第42条 指定相当訪問型サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限に高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 指定相当訪問型サービス事業実施者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント(指定介護予防支援等基準条例第32条第7号に規定するアセスメントをいう。以下同じ。)において把握された課題、指定相当訪問型サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。
(2) 指定相当訪問型サービス事業実施者は、自立支援の観点から、利用者が可能な限り自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援及び他の福祉サービスの利用の可能性について考慮しなければならないこと。
第3節 生活支援訪問サービス
第1款 運営に関する基準
(自立支援を基本としたサービスの提供)
第43条 生活支援訪問サービスの事業は、買い物、調理、洗濯、掃除等の家事援助(以下「生活援助サービス」という。)を中心としたサービスを基本とし、第1号事業実施者が生活支援訪問サービスを提供する際は、自立支援を基本とし利用者のできる能力を奪わないように配慮しなければならない。
第2款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(生活支援訪問サービスの具体的取扱方針)
第44条 従事者の行う生活支援訪問サービスの方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 生活支援訪問サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議及び必要に応じて開催される地域ケア会議を通じた情報収集等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。
(2) 訪問事業責任者は、前号の日常生活全般の状況及び利用者の希望を踏まえて、生活支援訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な生活支援訪問サービスの内容、生活支援訪問サービスの提供を行う期間等について定めた訪問型サービス計画を必要に応じて作成すること。
(3) 訪問事業責任者は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿って訪問型サービス計画を必要に応じて作成しなければならないこと。
(4) 訪問事業責任者は、訪問型サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならないこと。
(5) 訪問事業責任者は、訪問型サービス計画を作成した際には、利用者に当該訪問型サービス計画を交付しなければならないこと。
(6) 生活支援訪問サービスの提供に当たっては、訪問型サービス計画を作成した場合においては、当該訪問型サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むことができるよう必要な支援を行うこと。
(7) 生活支援訪問サービスの提供に当たっては、訪問型サービス計画を作成しない場合においては、当該介護予防サービス計画の内容に沿って利用者が日常生活を営むことができるよう必要な支援を行うこと。
(8) 生活支援訪問サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、生活支援訪問サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。
(9) 生活支援訪問サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってこれを行うこと。
(10) 訪問事業責任者は、訪問型サービス計画に基づく生活支援訪問サービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該訪問型サービス計画に係る利用者の状態、生活支援訪問サービスの提供状況等について、介護予防サービス計画を作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、当該訪問型サービス計画に記載した生活支援訪問サービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該訪問型サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うこと。
(11) 訪問事業責任者は、訪問型サービス計画が作成されていない場合は、生活支援訪問サービスの提供の開始時から、少なくとも3月に1回は、当該介護予防サービス計画に係る利用者の状態、生活支援訪問サービスの提供状況等について、介護予防サービス計画を作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、当該介護予防サービス計画に記載されている生活支援訪問サービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該生活支援訪問サービスの実施状況の把握(以下この条において「簡易モニタリング」という。)を行うこと。
(12) 訪問事業責任者は、簡易モニタリングの結果を記録し、当該記録を介護予防サービス計画を作成した地域包括支援センター等に報告しなければならないこと。
(13) 訪問事業責任者は、モニタリング又は簡易モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問型サービス計画の変更又は新たに作成すること。
第3款 準用
第45条 第5条から第24条まで、第26条から第40条まで、第42条の規定は、生活支援訪問サービスについて準用する。この場合において、これらの規定(見出しを含む。)中「指定相当訪問型サービス」とあるのは「生活支援訪問サービス」と、「訪問介護員等」とあるのは「従事者」と、「指定相当訪問型サービス事業所」とあるのは「生活支援訪問サービス事業所」と、「サービス提供責任者」とあるのは「訪問事業責任者」と、第5条第1項及び第4項中「定める者」とあるのは「定める者又は市が指定する研修受講者」と、「常勤換算方法で2.5人以上」とあるのは「当該事業を適切に行うために必要と認められる数」と、同条第2項中「指定相当訪問型サービス及び指定訪問介護の利用者」とあるのは「生活支援訪問サービスの利用者、指定相当訪問型サービス及び指定訪問介護の利用者」と、同項、同条第6項及び第7条第2項中「かつ、指定相当訪問型サービスの事業」とあるのは「かつ、生活支援訪問サービスの事業及び指定相当訪問型サービスの事業」と読み替えるものとする。
第4節 簡易な生活支援訪問サービス
第1款 実施方法
第46条 簡易な生活支援訪問サービスの事業に係る実施主体は、市とし、その責任の下に簡易な生活支援訪問サービスの事業を実施するものとする。
2 市は、簡易な生活支援訪問サービスの事業の全部又は一部を法第115条の47第5項の規定に基づき、医療法人、社会福祉法人及び特定非営利活動法人並びに営利法人等(以下「法人等」という。)であって、適切な事業運営を行うことができると認められるものに委託できるものとする。
第2款 人員に関する基準
(従事者等の員数)
第47条 受託第1号訪問事業者が、簡易な生活支援訪問サービスを行う事業所(以下「簡易な生活支援訪問サービス事業所」という。)ごとに置くべき従事者(訪問介護員等及び市が指定する研修受講者をいう。以下同じ。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。
2 受託第1号訪問事業者は、簡易な生活支援訪問サービス事業所ごとに、訪問事業担当者を置かなければならない。ただし、簡易な生活支援訪問サービス事業所の業務に支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
(管理者)
第48条 受託第1号訪問事業者は、簡易な生活支援訪問サービス事業所に管理者を置かなければならない。ただし、簡易な生活支援訪問サービス事業所の管理に支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
第3款 設備に関する基準
第49条 簡易な生活支援訪問サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する区画を設けるほか、簡易な生活支援訪問サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。ただし、簡易な生活支援訪問サービスの事業に支障がない場合は、他の事業の設備及び備品等と共用することができる。
第4款 運営に関する基準
(自立支援を基本としたサービスの提供)
第50条 簡易な生活支援訪問サービスの事業は、ゴミ出し、布団干し等の家事援助とし、受託第1号訪問事業者が簡易な生活支援訪問サービスを提供する際は、自立支援を基本とし利用者のできる能力を奪わないように配慮しなければならない。
(提供拒否の禁止)
第52条 受託第1号訪問事業者は、正当な理由なく簡易な生活支援訪問サービスの提供を拒んではならない。
(受給資格等の確認)
第53条 受託第1号訪問事業者は、利用者から簡易な生活支援訪問サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間又は事業対象者としての資格を確かめるものとする。
(地域包括支援センター等との連携)
第54条 受託第1号訪問事業者は、簡易な生活支援訪問サービスの提供に当たっては、地域包括支援センター等との密接な連携に努めなければならない。
2 受託第1号訪問事業者は、簡易な生活支援訪問サービスの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センター等が必要に応じて開催するサービス担当者会議に訪問事業担当者を出席させなければならない。
(簡易な生活支援訪問サービスの提供の記録)
第55条 受託第1号訪問事業者は、簡易な生活支援訪問サービスを提供した際には、当該簡易な生活支援訪問サービスの提供日及び内容、利用者から徴収する実費費用その他必要な事項を書面に記載しなければならない。
2 受託第1号訪問事業者は、簡易な生活支援訪問サービスを提供した際には、提供した具体的な簡易な生活支援訪問サービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(記録の整備)
第56条 受託第1号訪問事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 受託第1号訪問事業者は、利用者に対する簡易な生活支援訪問サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 前条第2項に規定する提供した具体的な簡易な生活支援訪問サービスの内容等の記録
第5款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(簡易な生活支援訪問サービスの具体的取扱方針)
第57条 従事者の行う簡易な生活支援訪問サービスの方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 簡易な生活支援訪問サービスの提供に当たっては、必要に応じて開催されるサービス担当者会議及び地域包括支援センター等を通じた情報収集等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。
(2) 簡易な生活支援訪問サービスの提供に当たっては、当該介護予防サービス計画の内容に沿って利用者が日常生活を営むことができるよう必要な支援を行うこと。
(3) 簡易な生活支援訪問サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、簡易な生活支援訪問サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。
(4) 訪問事業担当者は、簡易な生活支援訪問サービスの提供の開始時から、少なくとも3月に1回は、当該介護予防サービス計画に係る利用者の状態、簡易な生活支援訪問サービスの提供状況等について、介護予防サービス計画を作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、当該介護予防サービス計画に記載されている簡易な生活支援訪問サービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該簡易な生活支援訪問サービスの実施状況の把握(以下この条において「簡易モニタリング」という。)を行うこと。
(5) 訪問事業担当者は、簡易モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した第1号介護予防支援事業者に報告しなければならないこと。
第6款 準用
第58条 第15条から第17条まで、第20条から第23条(第2項を除く。)まで、第24条、第26条(第2項を除く。)、第28条(第3項を除く。)、第30条から第36条まで、第38条、第40条の規定は、簡易な生活支援訪問サービスについて準用する。この場合において、これらの規定(見出しを含む。)中「指定相当訪問型サービス事業実施者」とあるのは「受託第1号訪問事業者」と、「指定相当訪問型サービス」とあるのは「簡易な生活支援訪問サービス」と、「指定相当訪問型サービス事業所」とあるのは「簡易な生活支援訪問サービス事業所」と、「訪問介護員等」とあるのは「従事者」と、「サービス提供責任者」とあるのは「訪問事業担当者」と、第23条第3項第3号及び第30条第3項中「サービス担当者会議」とあるのは「必要に応じて開催されるサービス担当者会議」と、第24条第4号中「利用料」とあるのは「実費費用」と読み替えるものとする。
第3章 第1号通所事業
第1節 基本方針
第59条 第1号通所事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 指定相当通所型サービス
第1款 人員に関する基準
(従業者の員数)
第60条 指定相当通所型サービスの事業を実施する者(以下「指定相当通所型サービス事業実施者」という。)が当該事業を実施する事業所(以下「指定相当通所型サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この章において「通所型サービス従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
(1) 生活相談員 指定相当通所型サービスの提供日ごとに、指定相当通所型サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定相当通所型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定相当通所型サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数
(2) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 指定相当通所型サービスの単位ごとに、専ら当該指定相当通所型サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数
(3) 介護職員 指定相当通所型サービスの単位ごとに、当該指定相当通所型サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定相当通所型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定相当通所型サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該指定相当通所型サービス事業実施者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービス基準条例第59条の3第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定相当通所型サービスの事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準条例第59条の2に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定相当通所型サービス又は指定通所介護若しくは指定地域密着型通所介護の利用者。以下この款及び次款において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
(4) 機能訓練指導員 1以上
2 指定相当通所型サービス事業所の利用定員(当該指定相当通所型サービス事業所において同時に指定相当通所型サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定相当通所型サービスの単位ごとに、当該指定相当通所型サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該指定相当通所型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。
5 前各項の指定相当通所型サービスの単位は、指定相当通所型サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定相当通所型サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。
7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。
8 指定相当通所型サービス事業実施者が指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定相当通所型サービスの事業と指定通所介護又は指定地域密着型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第6項までに規定する人員に関する基準又は指定地域密着型サービス基準第20条第1項から第7項までを満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第61条 指定相当通所型サービス事業実施者は、指定相当通所型サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者は、指定相当通所型サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定相当通所型サービス事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第2款 設備に関する基準
第62条 指定相当通所型サービス事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定相当通所型サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 食堂及び機能訓練室
ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
イ アの規定にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
3 第1項に掲げる設備は、専ら当該指定相当通所型サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定相当通所型サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。
第3款 運営に関する基準
(利用料等の額)
第63条 指定相当通所型サービス事業実施者は、第1号事業支給費の支給を受けることのできる指定相当通所型サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定相当通所型サービスに係る第1号事業支給費基準額から指定相当通所型サービス事業実施者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定相当通所型サービス事業実施者は、第1号事業支給費の支給を受けることのできない指定相当通所型サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定相当通所型サービスに係る第1号事業支給費基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定相当通所型サービス事業実施者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
(2) 食事の提供に要する費用
(3) おむつ代
(4) 前3号に掲げるもののほか、通所介護相当サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
4 前項第2号に掲げる費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)に定めるところによるものとする。
5 指定相当通所型サービス事業実施者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(管理者の責務)
第64条 指定相当通所型サービス事業所の管理者は、指定相当通所型サービス事業所の従業者の管理及び指定相当通所型サービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
2 指定相当通所型サービス事業所の管理者は、当該指定相当通所型サービス事業所の従業者にこの款の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規程)
第65条 指定相当通所型サービス事業実施者は、指定相当通所型サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定相当通所型サービスの利用定員
(5) 指定相当通所型サービスの内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービス利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第66条 指定相当通所型サービス事業実施者は、利用者に対し適切な指定相当通所型サービスを提供できるよう、指定相当通所型サービス事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定相当通所型サービス事業実施者は、指定相当通所型サービス事業所ごとに、当該指定相当通所型サービス事業所の従業者によって指定相当通所型サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 指定相当通所型サービス事業実施者は、通所型サービス従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、指定相当通所型サービス事業実施者は、全ての通所型サービス従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 指定相当通所型サービス事業実施者は、適切な指定相当通所型サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通所型サービス従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(定員の遵守)
第67条 指定相当通所型サービス事業実施者は、利用定員を超えて指定相当通所型サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(非常災害対策)
第68条 指定相当通所型サービス事業実施者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2 指定相当通所型サービス事業実施者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(衛生管理等)
第69条 指定相当通所型サービス事業実施者は、利用者の使用する施設、食器その他の備品又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 指定相当通所型サービス事業実施者は、当該指定相当通所型サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
(1) 当該指定相当通所型サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、通所型サービス従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定相当通所型サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定相当通所型サービス事業所において、通所型サービス従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(地域との連携等)
第70条 指定相当通所型サービス事業実施者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
2 指定相当通所型サービス事業実施者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定相当通所型サービスに関する利用者からの苦情に関して、市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
3 指定相当通所型サービス事業実施者は、指定相当通所型サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定相当通所型サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定相当通所型サービスの提供を行うよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第71条 指定相当通所型サービス事業実施者は、利用者に対する指定相当通所型サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族及び当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定相当通所型サービス事業実施者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 指定相当通所型サービス事業実施者は、利用者に対する指定相当通所型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(記録の整備)
第72条 指定相当通所型サービス事業実施者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定相当通所型サービス事業実施者は、利用者に対する指定相当通所型サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 通所型サービス計画
(3) 第75条第9号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(6) 前条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定相当通所型サービスの基本取扱方針)
第74条 指定相当通所型サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定相当通所型サービス事業実施者は、自らその提供する指定相当通所型サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。
3 指定相当通所型サービス事業実施者は、指定相当通所型サービスの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態等とならないで、自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 指定相当通所型サービス事業実施者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。
5 指定相当通所型サービス事業実施者は、指定相当通所型サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(1) 指定相当通所型サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) 指定相当通所型サービス事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定相当通所型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービス計画を作成するものとする。
(3) 通所型サービス計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
(4) 指定相当通所型サービス事業所の管理者は、通所型サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(5) 指定相当通所型サービス事業所の管理者は、通所型サービス計画を作成した際には、当該通所型サービス計画を利用者に交付しなければならない。
(6) 通所介護相当サービスの提供に当たっては、通所型サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。
(7) 指定相当通所型サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。
(8) 指定相当通所型サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(10) 指定相当通所型サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。
(11) 指定相当通所型サービス事業所の管理者は、通所型サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該通所型サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該通所型サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該通所型サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
(12) 指定相当通所型サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した介護予防支援事業者等に報告しなければならない。
(13) 指定相当通所型サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて通所型サービス計画の変更を行うものとする。
(指定相当通所型サービスの提供に当たっての留意点)
第76条 指定相当通所型サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限に高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 指定相当通所型サービス事業実施者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメントにおいて把握された課題、サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。
(2) 指定相当通所型サービス事業実施者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。
(3) 指定相当通所型サービス事業実施者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。
(安全管理体制等の確保)
第77条 指定相当通所型サービス事業実施者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。
2 指定相当通所型サービス事業実施者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。
3 指定相当通所型サービス事業実施者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。
4 指定相当通所型サービス事業実施者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
第3節 予防型通所サービス
第1款 人員に関する基準
(従業者の員数)
第78条 第1号事業実施者が予防型通所サービスを行う事業所(以下「予防型通所サービス事業所」という。)ごとに置くべき予防型通所サービスの提供に当たる従業者(以下この節において「予防型通所サービス従業者」という。)及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 看護職員 予防型通所サービスの単位ごとに、専ら当該予防型通所サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数
(2) 介護職員 予防型通所サービスの単位ごとに、当該予防型通所サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら予防型通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該予防型通所サービスを提供している時間帯の時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該第1号事業実施者が、指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、予防型通所サービスの事業及び指定相当通所型サービスの事業と指定通所介護の事業及び指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における予防型通所サービスの利用者、指定相当通所型サービスの利用者、指定通所介護の利用者及び指定介護予防通所介護の利用者)の数が15人までの場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては利用者の数から15を減じた数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
(3) 機能訓練指導員 1以上
2 前項第1号の看護職員は、当該予防型通所サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内の他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
3 当該予防型通所サービスの利用定員(当該予防型通所サービス事業所において同時に予防型通所サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、予防型通所サービスの単位ごとに、当該予防型通所サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該予防型通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。
6 第1号事業実施者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、予防型通所サービスの事業、指定相当通所型サービスの事業、指定通所介護の事業及び指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれ指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第2款 運営に関する基準
(記録の整備)
第79条 第1号事業実施者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 第1号事業実施者は、利用者に対する予防型通所サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 次条において準用する第75条第1項第2号の通所介護計画
第3款 準用
第80条 第6条、第8条から第16条まで、第18条、第21条、第22条、第29条から第37条まで、第44条、第62条から第67条まで及び第74条から第77条までの規定は、予防型通所サービスについて準用する。この場合において、これらの規定(見出しを含む。)中「指定相当訪問型サービス事業実施者」とあるのは「指定相当通所型サービス事業実施者」と、「指定相当訪問型サービス事業所」とあるのは「予防型通所サービス事業所」と、「指定相当訪問型サービス」とあるのは「予防型通所サービス」と、「訪問介護員等」とあるのは「予防型通所サービス従業者」と、「指定相当通所型サービス」とあるのは「予防型通所サービス」と、「指定相当通所型サービス事業所」とあるのは「予防型通所サービス事業所」と、第8条第1項中「第24条に規定する運営規程」とあるのは「第80条において準用する第24条の運営規程」と、第44条中「従事者の行う」とあるのは「予防型通所サービス従業者の行う」と、「生活支援訪問サービス」とあるのは「予防型通所サービス」と、「訪問事業責任者」とあるのは「予防型通所サービス事業所の管理者」と、「訪問型サービス計画」とあるのは「通所介護計画」と、第59条第5項中「かつ、指定相当通所型サービスの事業」とあるのは「かつ、予防型通所サービスの事業、指定相当通所型サービスの事業」と読み替えるものとする。
第4節 短期集中型通所サービス
第1款 実施方法
第81条 短期集中型通所サービスの事業に係る実施主体は、市とし、その責任の下に短期集中型通所サービスの事業を実施するものとする。
2 市は、短期集中型通所サービスの事業の全部又は一部を法第115条の47第5項の規定に基づき、法人等であって、適切な事業運営を行うことができると認められるものに委託できるものとする。
第2款 人員に関する基準
(従業者の員数)
第82条 受託第1号通所事業者が短期集中型通所サービスを行う事業所(以下「短期集中型通所サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節において「短期集中型通所サービス従業者」という。)及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 生活相談員 短期集中型通所サービスの提供日ごとに、当該短期集中型通所サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら短期集中型通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該短期集中型通所サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数
(2) 看護職員 短期集中型通所サービスの単位ごとに、専ら当該短期集中型通所サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数
(3) 介護職員 短期集中型通所サービスの単位ごとに、当該短期集中型通所サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら短期集中型通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該短期集中型通所サービスを提供している時間帯の時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該受託第1号通所事業者が、指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、短期集中型通所サービスの事業、指定相当通所型サービスの事業、予防型通所サービスの事業、指定通所介護の事業及び指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における短期集中型通所サービスの利用者、指定相当通所型サービスの利用者、予防型通所サービスの利用者、指定通所介護の利用者及び指定介護予防通所介護の利用者)の数が15人までの場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては利用者の数から15を減じた数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
(4) 専門職員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士をいう。以下「リハビリ専門職等」という。) 短期集中型通所サービスの単位ごとに、専ら当該短期集中型通所サービスの提供に当たるリハビリ専門職等が1以上確保されるために必要と認められる数
2 当該短期集中型通所サービスの利用定員(当該短期集中型通所サービス事業所において同時に短期集中型通所サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、短期集中型通所サービスの単位ごとに、当該短期集中型通所サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該短期集中型通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。
5 第1項第4号のリハビリ専門職等は、当該短期集中型通所サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。
6 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。
第3款 運営に関する基準
(費用の額)
第83条 受託第1号通所事業者は、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
(2) おむつ代
(3) 前2号に掲げるもののほか、短期集中型通所サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
2 受託第1号通所事業者は、前項の費用の額に係る短期集中型通所サービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該短期集中型通所サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(記録の整備)
第84条 受託第1号通所事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 受託第1号通所事業者は、利用者に対する短期集中型通所サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 第87条において準用する第75条第1項第2号の通所型サービス計画
第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(短期集中型通所サービスの具体的取扱方針)
第85条 短期集中型通所サービスの方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 短期集中型通所サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議及び地域ケア会議を通じた情報収集等適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。
(2) リハビリ専門職等は、運動機能検査、作業能力検査等を基に、当該他の短期集中型通所サービス従業者と共同して、前号の日常生活全般の状況及び利用者の意向を踏まえて、短期集中型通所サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な短期集中型通所サービスの内容、短期集中型通所サービスの提供を行う期間等について定めた通所介護計画(以下「通所介護計画」という。)を作成すること。
(3) リハビリ専門職等は、既に支援計画書が作成されている場合は、当該支援計画書の内容に沿って通所介護計画を作成しなければならないこと。
(4) リハビリ専門職等は、通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならないこと。
(5) リハビリ専門職等は、通所介護計画を作成した際には、当該通所介護計画を利用者に交付しなければならないこと。
(6) 短期集中型通所サービスの提供に当たっては、通所介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むことができるよう必要な支援を行うこと。
(7) 短期集中型通所サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、短期集中型通所サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。
(8) 短期集中型通所サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってこれを行うこと。
(9) リハビリ専門職等は、通所介護計画に基づく短期集中型通所サービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該通所介護計画に係る利用者の状態、短期集中型通所サービスの提供状況等について、当該短期集中型通所サービスの提供に係る支援計画書を作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、当該通所介護計画に記載した短期集中型通所サービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該通所介護計画の実施状況の把握(以下この条及び次条において「モニタリング」という。)を行うこと。
(10) リハビリ専門職等は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を短期集中型通所サービスの提供に係る支援計画書を作成した地域包括支援センター等に報告しなければならないこと。
(11) リハビリ専門職等は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて通所介護計画の変更を行うこと。
(短期集中型通所サービスの提供に当たっての留意点)
第86条 短期集中型通所サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限に高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 受託第1号通所事業者は、短期集中型通所サービスの提供に当たり、アセスメントにおいて把握された課題、短期集中型通所サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟な短期集中型通所サービスの提供に努めること。
(2) リハビリ専門職等は、短期集中型通所サービスの提供に当たり、利用者の日常生活や人生の過ごし方についてのニーズを把握するとともに、利用者の居宅での生活状況(ADL、IADL等)を居宅訪問の上で確認するものとする。
(4) 受託第1号通所事業者は、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものを活用し、適切な機能訓練、栄養改善又は口腔機能向上サービスを提供するものとする。
第5款 準用
第87条 第6条、第8条から第16条まで、第18条、第21条、第22条、第29条から第36条、第37条、第62条、第64条、第69条から第72条、第74条、第77条までの規定は、短期集中型通所サービスについて準用する。この場合において、これらの規定(見出しを含む。)中「指定相当訪問型サービス事業実施者」とあるのは「受託第1号通所事業者」と、「指定相当訪問型サービス事業所」とあるのは「短期集中型通所サービス事業所」と、「指定相当訪問型サービス」とあるのは「短期集中型通所サービス」と、「訪問介護員等」とあるのは「短期集中型通所サービス従業者」と、「指定相当通所型サービス」とあるのは「短期集中型通所サービス」と、「指定相当通所型サービス事業所」とあるのは「短期集中型通所サービス事業所」と、第8条第1項中「第24条に規定する運営規程」とあるのは「第87条において準用する第24条の運営規程」と、第62条第4項中「かつ、指定相当通所型サービスの事業」とあるのは「かつ、短期集中型通所サービスの事業、予防型通所サービスの事業、指定相当通所型サービスの事業」と読み替えるものとする。
第4章 サービス事業に要する費用の額の算定等
第1節 第1号訪問事業
第1款 指定相当訪問型サービス
(費用の額の算定等)
第88条 指定相当訪問型サービスに要する費用の額は、別表第2に規定する第1号訪問事業に係る単位数表により算定するものとする。
2 前項の規定により算定された単位に係る1単位の単価は10円とする。
3 前2項の規定により指定相当訪問型サービスに要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定するものとする。
第89条 指定相当訪問型サービスに要する費用の額の算定に当たっては、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「費用の額に関する基準」という。)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発0317001・老振発0317001・老老発0317001、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)に準ずるものとする。
第2款 生活支援訪問サービス
(費用の額の算定等)
第90条 生活支援訪問サービスに要する費用の額は、別表第3に規定する第1号訪問事業(生活支援訪問サービス)に係る単位数表により算定するものとする。
第3款 簡易な生活支援訪問サービス
(委託に係る単価)
第92条 簡易な生活支援訪問サービスの委託に係る単価は、別表第4に規定する第1号訪問事業(簡易な生活支援訪問サービス)に係る単位数表により算定するものとし、当該委託料の支払等に関しては別に委託契約書で定めるものとする。
第2節 第1号通所事業
第1款 指定相当通所型サービス
第2款 予防型通所サービス
(費用の額の算定等)
第96条 予防型通所サービスに要する費用の額は、別表第7に規定する第1号通所事業(予防型通所サービス)に係る単位数表により算定するものとする。
第3款 短期集中型通所サービス
(委託に係る単価)
第98条 短期集中型通所サービスの委託に係る単価は、別表第8に規定する第1号通所事業(短期集中型通所サービス)に係る単位数表により算定するものとし、当該委託料の支払等に関しては別に委託契約書で定めるものとする。
第5章 雑則
2 指定相当第1号事業実施者等及び指定相当第1号事業等として行うサービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下この項において「交付等」という。)のうち、この要綱の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(委任)
第101条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年告示第61号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第117号の1)
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年告示第128号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第29号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第141号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の室戸市介護予防・生活支援サービス事業の人員、設備及び運営並びに費用の額等の基準等を定める要綱の規定は、令和3年10月1日から適用する。
附則(令和4年告示第60号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第150号の2)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年告示第61号の3)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第84号の2)
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第5 削除
別表第6(第94条関係)
第1号通所事業(通所介護相当サービス)に係る単位数表(平成27年4月1日以降指定分)
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 合成単位数 | 算定単位 | |||||
種類 | 項目 | ||||||||
A6 | 1111 | 通所型独自サービス11 | イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1 | 1,798単位 | 1,798 | 1月につき | ||
A6 | 1112 | 通所型独自サービス11日割 | 59単位 | 59 | 1日につき | ||||
A6 | 1121 | 通所型独自サービス12 | 事業対象者・要支援2 | 3,621単位 | 3,621 | 1月につき | |||
A6 | 1122 | 通所型独自サービス12日割 | 119単位 | 119 | 1日につき | ||||
A6 | 1113 | 通所型独自サービス21 | ロ 1月当たりの回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1 ※1月の中で全部で4回まで | 436単位 | 436 | 1回につき | ||
A6 | 1123 | 通所型独自サービス22 | 事業対象者・要支援2 ※1月の中で全部で8回まで | 447単位 | 447 | ||||
A6 | C211 | 通所型独自高齢者虐待防止未実施減算11 | 高齢者虐待防止措置未実施減算 | イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1 日割の場合 | 18単位減算 | -18 | 1月につき | |
A6 | C212 | 通所型独自高齢者虐待防止未実施減算11日割 | 1単位減算 | -1 | 1日につき | ||||
A6 | C213 | 通所型独自高齢者虐待防止未実施減算12 | 事業対象者・要支援2 日割の場合 | 36単位減算 | -36 | 1月につき | |||
A6 | C214 | 通所型独自高齢者虐待防止未実施減算12日割 | 1単位減算 | -1 | 1日につき | ||||
A6 | C215 | 通所型独自高齢者虐待防止未実施減算11回数 | ロ 1月当たりの回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1 | 4単位減算 | -4 | 1回につき | ||
A6 | C216 | 通所型独自高齢者虐待防止未実施減算12回数 | 事業対象者・要支援2 | 4単位減算 | -4 | ||||
A6 | D211 | 通所型独自業務継続計画未策定減算11 | 業務継続計画未策定減算 | イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1 日割の場合 | 18単位減算 | -18 | 1月につき | |
A6 | D212 | 通所型独自業務継続計画未策定減算11日割 | 1単位減算 | -1 | 1日につき | ||||
A6 | D213 | 通所型独自業務継続計画未策定減算12 | 事業対象者・要支援2 日割の場合 | 36単位減算 | -36 | 1月につき | |||
A6 | D214 | 通所型独自業務継続計画未策定減算12日割 | 1単位減算 | -1 | 1日につき | ||||
A6 | D215 | 通所型独自業務継続計画未策定減算21 | ロ 1月当たりの回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1 | 4単位減算 | -4 | 1回につき | ||
A6 | D216 | 通所型独自業務継続計画未策定減算22 | 事業対象者・要支援2 | 4単位減算 | -4 | ||||
A6 | 8110 | 通所型独自サービス中山間地域等提供加算 | 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5%加算 | 1月につき | ||||
A6 | 8111 | 通所型独自サービス中山間地域等加算日割 | 所定単位数の5%加算 | 1日につき | |||||
A6 | 8112 | 通所型独自サービス中山間地域等加算回数 | 所定単位数の5%加算 | 1回につき | |||||
A6 | 6105 | 通所型独自サービス同一建物減算1 | 事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス(独自)を行う場合 | 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1 376単位減算 | -376 | 1月につき | ||
A6 | 6106 | 通所型独自サービス同一建物減算2 | 事業対象者・要支援2 752単位減算 | -752 | |||||
A6 | 6207 | 通所型独自サービス同一建物減算3 | 1月当たりの回数を定める場合 94単位減算 | -94 | 1回につき | ||||
A6 | 5612 | 通所型独自送迎減算 | 事業者が送迎を行わない場合 47単位減算 | -47 | 片道につき | ||||
A6 | 5010 | 通所型独自生活向上グループ活動加算 | ハ 生活機能向上グループ活動加算 100単位加算 | 100 | 1月につき | ||||
A6 | 6109 | 通所型独自サービス若年性認知症受入加算 | ニ 若年性認知症利用者受入加算 240単位加算 | 240 | |||||
A6 | 6116 | 通所型独自サービス栄養アセスメント加算 | ホ 栄養アセスメント加算 50単位加算 | 50 | |||||
A6 | 5003 | 通所型独自サービス栄養改善加算 | ヘ 栄養改善加算 200単位加算 | 200 | |||||
A6 | 5004 | 通所型独自サービス口腔機能向上加算Ⅰ | ト 口腔機能向上加算 | (1)口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位加算 | 150 | ||||
A6 | 5011 | 通所型独自サービス口腔機能向上加算Ⅱ | (2)口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位加算 | 160 | |||||
A6 | 6310 | 通所型独自一体的サービス提供加算 | チ 一体的サービス提供加算 480単位加算 | 480 | |||||
A6 | 6011 | 通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ1 | リ サービス提供体制強化加算 | (1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 事業対象者・要支援1 88単位加算 | 88 | |||
A6 | 6012 | 通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ2 | 事業対象者・要支援2 176単位加算 | 176 | |||||
A6 | 6107 | 通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ1 | (2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 事業対象者・要支援1 72単位加算 | 72 | ||||
A6 | 6108 | 通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ2 | 事業対象者・要支援2 144単位加算 | 144 | |||||
A6 | 6103 | 通所型独自サービス提供体制加算Ⅲ1 | (3)サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 事業対象者・要支援1 24単位加算 | 24 | ||||
A6 | 6104 | 通所型独自サービス提供体制加算Ⅲ2 | 事業対象者・要支援2 48単位加算 | 48 | |||||
A6 | 4001 | 通所型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅰ | ヌ 生活機能向上連携加算 | (1)生活機能向上連携加算(Ⅰ)(3月に1回を限度) 100単位加算 | 100 | ||||
A6 | 4002 | 通所型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅱ | (2)生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位加算 | 200 | |||||
A6 | 6200 | 通所型独自サービス口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ | ル 口腔・栄養スクリーニング加算 | (1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)(6月に1回を限度) 20単位加算 | 20 | 1回につき | |||
A6 | 6201 | 通所型独自サービス口腔栄養スクリーニング加算Ⅱ | (2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)(6月に1回を限度) 5単位加算 | 5 | |||||
A6 | 6311 | 通所型独自サービス科学的介護推進体制加算 | ヲ 科学的介護推進体制加算 40単位加算 | 40 | 1月につき | ||||
A6 | 6100 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅰ | ワ 介護職員等処遇改善加算 | (1)介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の92/1000加算 | |||||
A6 | 6110 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅱ | (2)介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の90/1000加算 | ||||||
A6 | 6111 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅲ | (3)介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位数の80/1000加算 | ||||||
A6 | 6380 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅳ | (4)介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 所定単位数の64/1000加算 | ||||||
A6 | (5)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) | (一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 所定単位数の81/1000加算 | |||||||
A6 | (二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 所定単位数の76/1000加算 | ||||||||
A6 | (三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 所定単位数の79/1000加算 | ||||||||
A6 | (四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 所定単位数の74/1000加算 | ||||||||
A6 | (五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 所定単位数の65/1000加算 | ||||||||
A6 | (六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 所定単位数の63/1000加算 | ||||||||
A6 | (七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 所定単位数の56/1000加算 | ||||||||
A6 | (八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 所定単位数の69/1000加算 | ||||||||
A6 | (九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 所定単位数の54/1000加算 | ||||||||
A6 | (十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 所定単位数の45/1000加算 | ||||||||
A6 | (十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 所定単位数の53/1000加算 | ||||||||
A6 | (十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 所定単位数の43/1000加算 | ||||||||
A6 | (十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 所定単位数の44/1000加算 | ||||||||
A6 | (十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 所定単位数の33/1000加算 |
定員超過の場合
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 合成単位数 | 算定単位 | ||||
種類 | 項目 | |||||||
A6 | 8001 | 通所型独自サービス11・定超 | イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1 | 1,798単位 | 定員超過の場合 ×70% | 1,259 | 1月につき |
A6 | 8002 | 通所型独自サービス11日割・定超 | 59単位 | 41 | 1日につき | |||
A6 | 8011 | 通所型独自サービス12・定超 | 事業対象者・要支援2 | 3,621単位 | 2,535 | 1月につき | ||
A6 | 8012 | 通所型独自サービス12日割・定超 | 119単位 | 83 | 1日につき | |||
A6 | 8003 | 通所型独自サービス21回数・定超 | ロ 1月当たりの回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1 ※1月の中で全部で4回まで | 436単位 | 305 | 1回につき | |
A6 | 8013 | 通所型独自サービス22回数・定超 | 事業対象者・要支援1 ※1月の中で全部で8回まで | 447単位 | 313 |
看護・介護職員が欠員の場合
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 合成単位数 | 算定単位 | ||||
種類 | 項目 | |||||||
A6 | 9001 | 通所型独自サービス11・人欠 | イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1 | 1,798単位 | 看護・介護職員が欠員の場合 ×70% | 1,259 | 1月につき |
A6 | 9002 | 通所型独自サービス11日割・人欠 | 59単位 | 41 | 1日につき | |||
A6 | 9011 | 通所型独自サービス12・人欠 | 事業対象者・要支援2 | 3,621単位 | 2,535 | 1月につき | ||
A6 | 9012 | 通所型独自サービス12日割・人欠 | 119単位 | 83 | 1日につき | |||
A6 | 9003 | 通所型独自サービス21回数・人欠 | ロ 1月当たりの回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1 ※1月の中で全部で4回まで | 436単位 | 305 | 1回につき | |
A6 | 9013 | 通所型独自サービス22回数・人欠 | 事業対象者・要支援2 ※1月の中で全部で8回まで | 447単位 | 313 |