○室戸市介護保険条例施行規則

平成18年3月30日

規則第27号

室戸市介護保険条例施行規則(平成12年規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 室戸市が行う介護保険については、法令及び室戸市介護保険条例(平成12年条例第25号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 市長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳及び受給者台帳

(2) 住所地特例者名簿

(3) 他市町村住所地特例者名簿

(4) 被保険者適用除外者名簿

(5) 保険料賦課台帳

(6) 保険料納付原簿

2 市長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(被保険者の届出)

第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記様式第1号)にその事実が確認できる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

2 室戸市に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、資格取得(喪失)届にその事実が確認できる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。(以下「特例被保険者」という。))に該当するに至ったとき又は該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記様式第1号の2)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。

4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、被保険者適用除外終了届にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第4条 市長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(別記様式第2号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(被保険者証の再交付)

第5条 市長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(別記様式第3号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(要介護認定等の申請)

第6条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、省令第35条第1項、省令第40条第1項、省令第49条第1項及び省令第54条第1項により介護保険「要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定」申請書(別記様式第4号)に被保険者証を添えて(被保険者証未交付の第2号被保険者を除く。)、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(別記様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第32条第2項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(別記様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、法第32条第9項及び法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

5 市長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者及び要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に該当しないと認められた場合は、法第27条第7項及び第9項(法第28条第4項及び法第29条第2項において準用する場合を含む。)並びに法第32条第6項及び第8項(法第33条第4項及び法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)により介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(別記様式第8号)を当該申請者に通知するものとする。

6 市長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第10項(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第9項及び法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書(別記様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(要介護状態等区分の変更の申請)

第7条 要介護被保険者等のうち、要介護状態区分又は要支援状態区分の変更の認定(以下「要介護状態等区分の変更の認定」という。)の申請を行う者は、法第29条第1項、法第33条の2第1項、省令第42条第1項及び省令第55条の2第1項により介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(別記様式第10号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)を当該申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請を行った者が、法第29条第2項及び法第33条の2第2項の規定により準用される法第27条第11項の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の申請により、要介護状態等区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護認定状態区分変更通知書(別記様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

5 市長は、法第30条第1項及び法第33条の3第1項に規定する要介護状態等区分の変更を行うとき、法第30条第2項及び法第33条の3第2項の規定に準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者に通知するものとする。

6 市長は、法第30条及び法第33条の3の規定により要介護状態等区分の変更の認定がなされた場合は、要介護状態・要支援状態区分変更通知書により当該要介護被保険者に通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取り消し)

第8条 市長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(別記様式第12号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(介護給付及び対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第9条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス(以下「居宅サービス等」という。)の種類の変更を受けようとする者は、省令第59条第1項による介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記様式第13号)に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス等の種類の変更をしようとするとき、省令第59条第3項の規定に準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 市長は、前項の申請により居宅サービス等の種類の変更がされた場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、介護保険サービスの種類指定変更決定通知書(別記様式第14号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(受給者資格証明書の交付)

第10条 市長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、室戸市に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、法第36条による要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(別記様式第15号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(指定居宅介護支援等の届出)

第11条 要介護被保険者が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき届出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記様式第16号)に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。

2 要支援被保険者が、法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき届出を行う場合は、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記様式第62号)に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。

(居宅介護サービス等の特例)

第12条 法第50条又は法第60条の規定による特例を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記様式17号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、介護保険利用者負担減額・免除決定通知書(別記様式第18号)により当該申請者に通知しなければならない。

3 市長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(別記様式第19号)を交付するものとする。

4 市長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から6月を超えない範囲で当該介護給付割合等変更する期間を定めるものとする。

(旧措置入所者の負担割合の変更)

第13条 施行法第13条第3項の規定により旧措置入所者に係る施設介護サービス費(以下「施設介護サービス費」という。)の給付割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第20号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付割合の変更の可否を決定し、介護保険利用者負担減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第21号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(別記様式第22号)を交付するものとする。

(特定入所者介護サービス費等の支給)

第14条 法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費又は法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとするものは、介護保険負担限度額認定申請書(別記様式第23号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険負担限度額認定決定通知書(別記様式第24号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により支給を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険負担限度額認定証(別記様式第25号)を交付するものとする。

(旧措置者の特定入所者介護サービス費の支給)

第15条 施行法第13条第5項の規定により旧措置入所者に係る特定入所者介護サービス費の支給を受けようとする者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(別記様式第26号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第27号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により支給を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(別記様式第28号)を交付するものとする。

(障害者訪問介護利用者負担額の減額)

第16条 要介護被保険者等が、国の低所得利用者負担対策による障害者訪問介護利用者負担額の減額に係る認定を受けようとする場合は、訪問介護利用者負担額減額申請書(法施行時の訪問介護利用者等の利用者負担額軽減措置)(別記様式第29号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、障害者訪問介護利用者負担額の減額の支給の可否を決定し、訪問介護利用者負担額減額決定通知書(法施行時の訪問介護利用者等の利用者負担額軽減措置)(別記様式第30号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により障害者訪問介護利用者負担額の減額を承認した場合は、当該申請者に対し、訪問介護利用者負担額減額認定証(法施行時の訪問介護利用者等の利用者負担額軽減措置)(別記様式第31号)を交付するものとする。

(社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減)

第17条 要介護被保険者等が、国の低所得利用者負担対策による社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減の確認を受けようとする場合は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象者確認申請書(別記様式第32号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、社会福祉法人等による利用者負担額の軽減の可否を決定し、社会福祉法人等利用者軽減対象決定通知書(社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度)(別記様式第33号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により社会福祉法人等による利用者負担額の軽減を承認した場合は、当該申請者に対し、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度)(別記様式第34号)を交付するものとする。

(認定証等の提出)

第18条 第12条から前条までの規定により、介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)、介護保険負担限度額認定証、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)、訪問介護利用者負担額減額認定証(法施行時の訪問介護利用者等の利用者負担額軽減措置)又は社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度)(以下「認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス、地域密着型サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に認定証等を添えて、当該居宅サービス及び地域密着型介護サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(認定証等の返還)

第19条 市長は、偽りその他不正行為により認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該認定証等を返還させるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第20条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の3第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払方法の変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の3第1項及び施行法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費若しくは法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(別記様式第35号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(別記様式第36号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は、次の各号に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(2) 特例介護予防サービス費 法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(3) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(4) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費 施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を除した額

(5) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(6) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(7) 特例居宅介護サービス計画費 法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(8) 特例介護予防サービス計画費 法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(9) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(10) 施行法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費 次の及びにより算定された額の合計額

 特定介護老人福祉施設における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、平均的な家計における食費の状況及び要介護旧措置入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額

 特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住に要した費用の額とする。)から、要介護旧措置入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額

(11) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第21条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする者は、省令第71条第1項及び第90条第1項による介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(別記様式第37号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険償還払支給決定通知書(別記様式第38号)により当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第22条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けようとする者は、省令第75条第1項による介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(別記様式第39号)に住宅改修が必要な理由書及びその他必要な書類を添えて、事前に市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請について住宅改修完了報告書及びその他必要書類の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険償還払支給決定通知書(別記様式第38号)により当該申請者に通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第23条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(予防)サービス費等支給申請書(別記様式第41号)を市長に提出しなければならない。

2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。第30条第1項において「令」という。)第22条の2の2第6項の規定に該当する旨の申請をしようとする者は、介護保険基準収入額適用申請書(別記様式第41号の4)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、高額介護(予防)サービス費支給決定通知書(別記様式第42号)又は高額介護(予防)サービス費不支給決定通知書(別記様式第42号の3)により当該申請者に通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第23条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第41号の2)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに当該被保険者の介護保険の自己負担額の内容を確認し、当該被保険者に対して、介護保険自己負担額証明書(別記様式第41号の3)を交付する。

3 市長は、前項の介護保険自己負担額証明書の交付を受けた者に係る医療保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「医療保険者等」という。)による審査を経た後に、医療保険者等から支給額の計算に係る結果の通知を受けたときは、高額医療合算介護サービス費等の支給の可否を決定し、当該被保険者に高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(別記様式第42号の2)により通知するものとする。

(介護保険負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)

第24条 第14条の規定による介護保険負担限度額の承認又は第15条の規定による介護保険特定負担限度額の承認を受けた場合において、既に減額前の額により負担額を支払っているときは、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(別記様式第43号)に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)並びに介護保険施設に入所・入院した期間を確認できる書類及び当該介護保険施設に現に支払った食費・居住費(滞在費)を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、差額支給の可否を決定し、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給決定通知書(別記様式第44号)により当該申請者に通知するものとする。

(第三者行為の届出)

第25条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(特別徴収額の通知)

第26条 法第136条第1項に規定する特別徴収額の通知等は、介護保険料納入通知書(別記様式第45号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

2 法第138条第1項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険料更正通知書(別記様式第46号)又は介護保険料更正通知書兼特別徴収中止通知書(別記様式第46号の2)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

3 法第139条第2項又は第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料(特徴)還付(充当)通知書(別記様式第47号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険料納付通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第27条 市長は、法第66条第1項に規定する支払い方法の変更の記載をする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(別記様式第48号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(別記様式第49号)により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、法第66条第3項の規定に該当することとなった場合は、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(別記様式第50号)に被保険者証を添えて市長に提出し、記載の削除を受けるものとする。

4 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を削除するとともに、当該要介護被保険者等に被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止等)

第28条 市長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止決定通知書(別記様式第51号)により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することとした場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(別記様式第52号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第29条 市長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止の記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(別記様式第53号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合若しくは弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(別記様式第54号)により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、保険給付の差止の記載を行った場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(別記様式第55号)が市長に提出された場合は、市長は速やかに審査し、保険給付の差止の記載を消除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第30条 市長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、令第33条及び令第34条の規定により給付額減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(別記様式第56号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の保険給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付額減額の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書(別記様式第57号)の提出があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は、給付額減額等の記載を消除するとともに当該要介護被保険者等に被保険者証を返付するものとする。

(保険料の額の通知)

第31条 条例第5条の規定による保険料の額の通知は、納付通知書によるものとする。

(保険料の督促)

第32条 保険料の督促は、介護保険料督促状兼領収証書によるものとする。

(延滞金の減免)

第33条 保険料の納付義務者が、条例第6条に規定する延滞金を納付することが困難であると市長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。

2 延滞金の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(保険料の徴収猶予)

第34条 条例第7条の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(別記様式第58号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書(別記様式第59号)により当該申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予の取消)

第35条 市長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(別記様式第60号)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第36条 条例第8条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定の上、介護保険料減免決定通知書(別記様式第61号)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料に関する申告書)

第37条 条例第9条の規定による保険料の申告は、室戸市介護保険料申告書によるものとする。

(保険料の過誤納)

第38条 市長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。

(様式の特例)

第39条 市長は、書類の様式についてこの規則に定める様式により難いと認めるときは、この規則に定めるものと異なる様式を使用することができる。

(その他)

第40条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第60号)

この規則は、平成18年12月1日から施行し、平成18年4月1日より適用する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の本規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の室戸市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第3条の規定による室戸市介護保険条例施行規則、第4条の規定による改正前の室戸市延長保育事業実施に関する規則、第5条の規定による改正前の室戸市児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前の室戸市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の室戸市老人福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の室戸市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第9条の規定による改正前の室戸市補装具費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の室戸市障害児通所給付等の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の室戸市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の室戸市共同処理加工施設管理規則、第13条の規定による改正前の室戸市コールセンター等誘致促進条例施行規則及び第14条の規定による改正前の室戸市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別記様式第23号は、平成28年8月1日以降に利用する特定入所者介護(予防)サービス費に係る限度額認定申請に使用し、平成28年7月31日以前に利用する特定入所者介護(予防)サービス費に係る限度額認定申請については、なお従前の例による。

(平成31年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別記様式 略

室戸市介護保険条例施行規則

平成18年3月30日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月30日 規則第27号
平成18年12月1日 規則第60号
平成21年7月31日 規則第15号
平成24年3月30日 規則第6号
平成24年8月24日 規則第25号
平成27年12月28日 規則第32号
平成28年3月31日 規則第11号
平成28年6月30日 規則第19号
平成31年3月5日 規則第3号
令和4年2月28日 規則第2号
令和5年3月17日 規則第5号