○室戸市海洋深層水審査会設置要綱
平成26年4月1日
告示第50号
(設置)
第1条 この要綱は、室戸市海洋深層水給水施設設置及び管理条例(平成12年条例第30号)第10条第2項の規定に基づき、室戸市海洋深層水審査会(以下「審査会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審査会の任務は、次のとおりとする。
(1) 海洋深層水並びに海水淡水化装置から製造する脱塩海洋深層水及び濃縮海洋深層水(以下「深層水」という。)の商品開発研究成果報告及びそれに伴う深層水の給水等の審査に関すること。
(2) 県外企業への給水に関すること。
(3) その他市長から特に調査検討を求められた事項に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
(委員長等)
第4条 委員長、副委員長及び委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(審査会)
第5条 審査会は、室戸市海洋深層水給水施設設置及び管理条例施行規則(平成12年規則第20号)第6条第1項の規定により、市長から意見を求められたときに委員長が招集し、議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
3 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、あらかじめ指名した者に代理出席させることができる。
5 前項の規定に基づく代理者が会議に出席した場合は、当該代理者を委員とみなす。
(持ち回り審査)
第6条 審査会は、委員長において、審査会を開く時間的余裕がないと認めるときは、その審査事項について、持ち回りによる審査を行うことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、室戸市産業振興課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第25号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
委員長 | 室戸市副市長 |
副委員長 | 高知県工業振興課海洋深層水推進室長 |
委員 | 高知県海洋深層水研究所長 |
高知県工業技術センター 食品開発課長 | |
高知県安芸福祉保健所 衛生環境課長 | |
室戸市産業振興課長 |