○室戸市海洋深層水給水施設設置及び管理条例施行規則
平成12年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市海洋深層水給水施設設置及び管理条例(平成12年条例第30号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(4) 市長に本市への進出を申し出ている県外企業等で、開発研究を終了して、進出の規模等を調査、検討するための市場調査用として商品の製造を行う場合の深層水の使用の申込みは、別記様式第9号によるものとする。
(専用給水管の設置及び管理)
第3条 室戸市海洋深層水給水施設から分岐して設ける専用給水管(これに附属する給水ポンプ及び附属給水用具を含む。)及び水量メーター(以下「専用給水管」という。)の設置及び管理は、深層水の給水の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が行うものとする。ただし、水量メーターの設置及び管理は、すべて市長の指示により行うものとする。
2 使用者は、専用給水管に漏水その他の異常があると認めたときは、直ちに市長に届け出るとともに、修繕その他必要な処置を講じなければならない。
(専用給水管の工事計画等の承認及び検査)
第4条 使用者は、専用給水管の新設、改造、移設、修繕又は撤去の工事をしようとするときは、あらかじめ、その計画及び設計について市長の承認を受け、かつ、完成後直ちに検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の工事の施工に当たって必要があると認めたときは、立会し、監督を行うことができる。
3 第1項の規定による専用給水管の工事計画及び設計の承認申請は、当該工事に着手する日の1月前までにしなければならない。
(専用給水管の設置基準)
第5条 専用給水管の設置基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水圧、土圧その他荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、漏水又は汚水混入のおそれがないものであること。
(2) 凍結、衝撃、温度の変化等により破損を生ずるおそれのある箇所には、適切な防護の措置を講ずること。
(3) 給水管の口径は、その使用条件を満たすものであること。
(4) 水量メーターは、別表の基準に適合するものであること。
(給水の決定通知)
第6条 市長は、第2条の規定による給水の申込みを受けたときは、その者の使用水量、使用目的その他必要な事項を決定し、当該申込者に通知するものとする。この場合において、給水できないときは、その旨を通知するものとする。
(給水期間)
第7条 深層水の給水期間は、次の各号に掲げる給水対象区分の定めるところによる。
(1) 条例第6条第1号の規定による深層水商品の開発研究の給水期間は、1年以内とする。ただし、給水期間終了後も引き続き給水を受けようとするときは、最長1年間の更新の手続を経るものとする。
(3) 条例第6条第2号のうち、深層水商品の市場調査用の製造を行う場合の給水期間は、6月以内とする。ただし、給水期間終了後も引き続き給水を受けようとするときは、最長6月間の更新の手続を経るものとする。
(商品開発研究の報告)
第9条 使用者は、条例第6条第1号の規定による深層水商品の開発研究が終了したときは、速やかにその成果を報告しなければならない。
(市場調査の報告)
第10条 条例第6条第2号の規定のうち深層水商品の市場調査用の給水決定を受け市場調査を終了した使用者は、速やかにその成果を報告しなければならない。
2 使用料の納期限は、毎月末日とする。
(使用の休止等の届出)
第13条 使用者は、条例第12条の規定による休止及び廃止の届出は、当該予定日の10日前までにしなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第32号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第19号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
水量メーターの基準
型式 | 機能 | 性能 | 備考 | |
耐圧強度 | 総合精度 | |||
・ベンチュリー型 ・タービン型 ・電子型 ・電磁型 | 下記の4装置を有するものであること。 1 指示装置 単位時間使用水量を指示するもの 2 記録装置 使用水量を自記記録するもの 3 積算装置 使用水量を積算指示するもの 4 塩害装置 海洋深層水の塩害に耐えられるもの | 10kg/m2以上の耐圧強度を有するもの | m3/日の計量誤差が3%以内のもの |
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