○室戸市海洋深層水給水施設設置及び管理条例
平成12年3月31日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、室戸市海洋深層水給水施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 海洋深層水(室戸市室戸岬町高岡沖水深200メートル以深の海洋深層水をいう。以下同じ。)は、本市の貴重な地域資源であり、その特性を生かし、基幹産業である水産業及び農林業分野の総合的振興をはじめ、食品等の製造分野、医療・健康・美容分野など、多方面における有効利用を図るとともに、新たな産業の創出及び企業誘致を推進し、地元雇用の増大等による経済波及効果や地域住民の健康増進、交流人口の増加を促進することによって地域の活性化を図ることを目的として設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
室戸海洋深層水アクア・ファーム | 室戸市室戸岬町字キシバエ3507番地1 |
(施設の区分及び数量)
第4条 施設の区分及び数量は、別表第1のとおりとする。
(業務)
第5条 第2条の施設の設置目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 海洋深層水並びに海水淡水化装置から製造する脱塩海洋深層水及び濃縮海洋深層水(以下「深層水」という。)の給水に関すること。
(2) 深層水の情報収集及び発信に関すること。
(3) その他施設の設置目的を達成するため必要な事業に関すること。
(給水対象)
第6条 深層水の給水対象は、次に掲げる項目について、深層水の給水の許可を受けた者(以下「使用者」という。)自らが直接使用する場合とする。
(1) 深層水商品の開発研究
(2) 深層水商品の製造
(3) 水産業の振興における使用
(4) 農林業の振興における使用
(5) 健康増進・交流施設における使用
(6) 医療機関における疾病治療の使用
(7) 学校教育における使用
(8) 一般家庭における営利を目的としない使用
(9) その他本市の地域振興及び市民の福祉増進に寄与すると認められる使用
(給水量)
第7条 前条の給水対象区分の給水量は、施設の給水能力の範囲内とする。ただし、本市の水産業の振興のための給水能力は、日量2,000立方メートル以上とする。
(給水の申込み)
第8条 深層水の給水を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長に申し込み、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定については、地域振興を図るうえからも室戸市内及び高知県内の申請者を優先し、高知県外の申請者にあっては、本市への直接的な経済波及効果があると認められる場合に限り、適用する。
(給水)
第9条 市長は、深層水の給水を制限し、又は停止しようとするときは、あらかじめ、その日時及び理由を使用者に予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
2 市は、給水の制限又は停止により、使用者に損害があってもその責めを負わない。
(権利義務の譲渡禁止)
第10条 使用者は、この条例に基づく権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。
(名称等の変更)
第11条 使用者は、その住所、名称、氏名又は代表者の氏名に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、その住所を高知県外に変更しようとするとき、また、合併により使用者の権利及び義務を承継しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(使用の休止及び廃止届)
第12条 使用者は、使用を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
(給水の停止)
第13条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水の許可を取り消し、又は給水を停止することができる。
(1) 許可した使用目的以外に深層水を使用したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 許可後、1年以内に許可に係る行為及び事業を開始しないとき又は1年以上引き続き当該行為及び事業を休止するとき。
(4) 使用料を納期限までに完納せず、かつ、期日を指定して督促してもなおこれを納入しないとき。
(5) 使用料の徴収を免れようとして不正の行為をしたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(使用料の減免)
第15条 市長は、特に必要があると認められるときは、使用料を減免することができる。
(遅延損害金の徴収等)
第16条 使用者が使用料を納期限までに納入しない場合において、市長が期限を指定して督促したときは、納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、その未納金に対して延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に、年1パーセントを加算した割合。ただし、当該加算した割合が年7.3パーセントを超える場合は、年7.3パーセントの割合)に年7.3パーセントを加算した割合(納期限の翌日から督促状に指定した期日までの期間については、延滞金特例基準割合に、年1パーセントを加算した割合)を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を徴収する。
2 前項の遅延損害金を計算する場合において、その計算の基礎となる未納金に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
3 第1項の遅延損害金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(過料)
第17条 使用者が、不正な行為により使用料の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第47号)
この条例は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成14年条例第21号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第37号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年度分までの延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第13号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の給水に係る使用料について適用し、同日前の給水に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第4条までの規定による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に係る延滞金又は遅延損害金について適用し、同日前の期間に係る延滞金又は遅延損害金については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第13号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
施設の区分及び数量
施設の区分 | 数量 |
管理棟 | 1棟 482.24m2 |
取水施設 | 1棟 128.55m2 |
附帯施設 | 1棟 104.87m2 |
別表第2(第14条関係)
深層水の使用料
給水方式 | 給水対象区分 | 使用料(1m3当たり) | ||||||
海洋深層水 | 脱塩海洋深層水 | 濃縮海洋深層水 | ||||||
市内使用者 | 市外使用者 | 市内使用者 | 市外使用者 | 市内使用者 | 市外使用者 | |||
スタンド給水 | 基本料金 | 車両1日当たり | 165円 | 275円 | ||||
小口1回当たり | 110円 | 220円 | ||||||
深層水商品の製造(第6条第2号関係) | 594円 | 715円 | 8,030円 | 9,680円 | 8,030円 | 9,680円 | ||
水産業の振興における使用(第6条第3号関係) | 11円 | 715円 | 8,030円 | 9,680円 | 8,030円 | 9,680円 | ||
農林業の振興における使用(第6条第4号関係) | 594円 | 715円 | 8,030円 | 9,680円 | 8,030円 | 9,680円 | ||
健康増進・交流施設における使用(第6条第5号関係) | ||||||||
医療機関における疾病治療の使用(第6条第6号関係) | ||||||||
学校教育における使用(第6条第7号関係) | ||||||||
一般家庭における営利を目的としない使用(第6条第8号関係) | ||||||||
その他本市の地域振興及び市民の福祉増進に寄与すると認められる使用(第6条第9号関係) | 594円 | ― | 8,030円 | ― | 8,030円 | ― |
別表第3(第14条関係)
深層水の使用料(専用管・パイプライン給水(水産業の振興を除く。))
海洋深層水使用料(1箇月あたり) | |||
基本使用水量 | 料金 | 超過使用水量 | 超過料金 |
1,000m3まで | 198,000円 | 1m3につき | 594円 |
1,000m3を超え100m3ごとに | 19,800円 |
深層水の使用料(専用管・パイプライン給水(水産業の振興))
海洋深層水使用料 | |
使用水量 | 料金 |
1m3につき | 11円 |