○室戸市友好交流協会補助金交付要綱
平成26年2月12日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号)第17条の規定に基づき、室戸市友好交流協会補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 市は、市民レベルの国際交流の推進を図るため、室戸市友好交流協会(以下「協会」という。)に対し、補助金を交付する。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 海外友好都市からの使節団の受入事業
(2) 海外友好都市への中学生又は高校生の派遣事業
(3) その他市長が必要と認める事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助事業に要する経費のうち予算で定める範囲内とする。
(補助事業の実績報告)
第5条 協会は、事業完了日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えて、市長に実績報告しなければならない。
(1) 事業実績調書
(2) 収支精算書
(3) 収入及び支出を証する書類のコピー
(遂行状況の報告等)
第6条 市長は、必要があると認めた場合は、協会に対し補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(資料の提出)
第7条 市長は、協会に対し、必要に応じて資料の提出を求めることができる。
(書類等の整備)
第8条 協会は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(情報開示)
第9条 市長は、補助事業等に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条第1項の規定による不開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。