○室戸市補助金交付規則
平成13年7月2日
規則第15号
室戸市補助金交付規則(昭和44年規則第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるもののほか、補助金の交付に関し基本的な事項を定め、もって補助金に係る予算の執行の適正を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において補助事業等とは、補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
2 この規則において補助事業者等とは、補助事業等を行う者をいう。
(補助事業者等の責務)
第3条 補助事業者等は、補助金が市民から徴収された税その他の貴重な財源でまかなわれていることに留意し、法令の規定及び補助金の交付目的に従って、誠実かつ効率的に補助事業等を行うように努めなければならない。
(交付申請)
第4条 補助金の交付申請をしようとする者は、補助金交付申請書(別記様式第1号)により、補助事業等の実施前に市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認める補助金については、申請の期日を別に定めることができる。
(交付決定)
第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて実地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金の交付決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、補助金の交付申請に係る事項について修正を加え又は条件を付して補助金の交付決定をすることができる。
(決定通知)
第6条 市長は、補助金の交付決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金の交付申請をした者に補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付申請をした者は、前条の通知を受領した場合に、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件によることができないときは、別に定める期日までに書面をもって当該申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による取下げがあった場合は、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助事業等の変更等)
第8条 補助事業者等が、補助事業等を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、次の各号に定めるところによるものとする。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業等中止(廃止)承認申請書(別記様式第4号)により市長の承認を受けること。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、補助事業等が申請されたとおりに完了したことを確認した後、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付指令書(別記様式第8号)により通知するものとする。
(交付決定の取消)
第11条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 法令等に違反したとき。
(4) その他補助事業等の実施に関して市長の指示に従わないとき。
3 前2項の規定は、補助事業等が完了した後においても適用されるものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付決定の取消しをした場合に、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは期限を定めて、その返還を命じるものとする。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき額が確定した場合において、すでにその額を超える補助金等が交付されているときは、補助金確定交付指令書兼超過額返還通知書(別記様式第10号)により期限を定めて、その返還を命じるものとする。
3 補助事業者等は、補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、未納付額につき年10.95%の割合で計算した延滞金を同時に納付しなければならない。
(財産の処分の制限)
第13条 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号に掲げるものを補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸付け又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を経過した場合、その他市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具等で市長が認めるもの
(3) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため、市長が特に必要があると認める財産
(帳簿等の整備、保管)
第14条 補助事業者等は、当該補助事業等に係る収入及び支出に関する帳簿並びに収入及び支出を証する書類を整備し、保管しなければならない。
(検査等)
第15条 市長は、必要を認めるときは、書類を検査し、又は補助事業等の執行状況について実地検査をすることができる。
2 補助事業者等は、室戸市監査委員が必要を認めるときは、その監査を受けなければならない。
(暴力団等の排除)
第16条 市長は、補助金の交付申請者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助事業者等が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金等の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者等がすでに補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。