○室戸市福祉事務所設置条例施行規則

平成25年3月29日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市福祉事務所設置条例(昭和34年条例第5号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、室戸市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の事務分掌等必要な事項について定めるものとする。

(事務の分掌)

第2条 条例で定める福祉事務所の事務分掌のうち一部を室戸市行政組織規則(昭和62年規則第3号)に定める保健介護課及びこども子育て支援課に分掌する。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

室戸市福祉事務所設置条例施行規則

平成25年3月29日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年3月29日 規則第18号
令和3年3月11日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第17号