○室戸市福祉事務所設置条例

昭和34年3月1日

条例第5号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を室戸市浮津25番地1に設置する。

(所掌事務)

第2条 福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項に関する事務及び、次に掲げる事務のうち市町村が処理することとされているもの(政令で定めるものを除く。)をつかさどる。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。

(組織の細目)

第3条 この条例施行について必要な組織の細目、事務の分掌等は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

室戸市福祉事務所設置条例

昭和34年3月1日 条例第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和34年3月1日 条例第5号
昭和40年6月30日 条例第19号
昭和44年1月8日 条例第1号
平成11年3月30日 条例第4号
平成12年3月31日 条例第9号
平成13年3月30日 条例第11号
平成15年3月25日 条例第11号
平成18年3月30日 条例第7号
平成25年3月26日 条例第3号