○室戸市福祉事務所設置条例
昭和34年3月1日
条例第5号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を室戸市浮津25番地1に設置する。
(所掌事務)
第2条 福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項に関する事務及び、次に掲げる事務のうち市町村が処理することとされているもの(政令で定めるものを除く。)をつかさどる。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。
(組織の細目)
第3条 この条例施行について必要な組織の細目、事務の分掌等は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成18年条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。