○室戸市観光拠点等整備事業室戸ドルフィンセンター施設管理規則

平成25年3月8日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市観光拠点等整備事業室戸ドルフィンセンター施設設置及び管理条例(平成25年条例第1号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、室戸市観光拠点等整備事業室戸ドルフィンセンター施設(以下「施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 例第5条に規定する施設内での行為又は施設利用の許可を受けようとする者は、指定管理者に対して、指定管理者が別に定める申請書を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、利用の許可に関する行為を指定管理者が行うことができない場合にあっては、利用の許可を受けようとする者は、市長対して、別記様式第1号による申請書を提出しなければならない。

(利用許可書の交付等)

第3条 指定管理者は、前条第1項の規定による申請があった場合において、施設内での 行為又は施設利用の許可書を当該申請者に交付し、許可しないときはその旨を当該申請者に通知するものとする。

2 市長が交付する前項の許可書については、別記様式第2号によるものとする。

(利用の許可の変更等)

第4条 第2条第1項又は第2項の規定により施設内での行為又は施設利用の許可を申請した者が申請を取り消し、又は申請の内容を変更する場合は、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(事業報告書の作成及び報告)

第5条 指定管理者は、施設の管理状況を室戸市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例第13条の規定により、別記様式第3号にて報告しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

室戸市観光拠点等整備事業室戸ドルフィンセンター施設管理規則

平成25年3月8日 規則第2号

(平成25年4月1日施行)