○室戸市観光拠点等整備事業室戸ドルフィンセンター施設設置及び管理条例
平成25年3月8日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、室戸市観光拠点等整備事業室戸ドルフィンセンター施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 施設は、観光拠点等整備事業の趣旨に基づき、イルカ飼育を活用した観光交流人口の拡大促進による地域の活性化を図ることを目的として設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
室戸ドルフィンセンター | 室戸市室戸岬町字鯨濱6810番地162 |
(施設の区分及び数量)
第4条 施設の区分及び数量は、別表第1のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、施設の管理を地方自治法第244条の2第3項の規定により、次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 施設の維持及び管理
(3) 第9条第2項に規定する有料施設の使用許可
(4) この条例による許可に係る利用料金の収受
(5) 上記業務に付随する業務
(施設の利用の禁止)
第6条 市長は、その利用が次の各号に該当すると認められるときは、施設の全部若しくは一部の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 当該施設等に損害を与えるおそれがあるとき。
(3) 利用者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に所属することが判明したとき。
(4) 前各号のほか、施設の管理上支障があるとき。
(行為の禁止)
第7条 利用者は、施設において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を得たものについては、この限りではない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形状を変更すること。
(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(6) 前各号のほか、施設の利用及び管理に支障のある行為をすること。
(行為の制限)
第8条 施設において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長又は指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、市長の許可を得たものについては、この限りではない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 興業、展示会その他これらに類する催しを行うこと。
(3) 自動販売機を設置すること。
(4) 前各号のほか、市長が施設の管理上特に必要があると認めて告示して禁止する行為
2 前項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、その許可を受けなければならない。
(有料設備)
第9条 有料設備は、別表第2のとおりとする。
2 有料設備を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 施設の開館日及び開業時間は、別表3のとおりする。ただし、市長が特に必要があると認めたとき又は指定管理者が必要があると認めた場合であって、あらかじめ市長の承認を得たときは、開館日及び開館時間を変更することができる。
(施設の使用制限)
第10条 次の各号に該当する者に対しては、施設の使用を許可しない。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物を携帯する者
(2) その他市長が当該施設の使用を不適切と認めた者
2 前項の規定は、貸切使用者の使用の目的に従って入場し、又は参集する者について準用する。
(許可の失効)
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、この条例による市長の許可は、その効力を失う。
(1) 許可を受けた者が死亡し、又は所在不明となり、その継承人がいないとき。
(2) 法人が解散したとき。
(利用許可の取消し等)
第12条 市長は次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定に基づいた許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは施設よりの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(3) その他その利用が不適当又は管理上支障があると認めたとき。
2 利用料金の額は、別表第2の範囲内において、市長又は指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りではない。
3 有料設備を利用する者は、前項に定める利用料金を前納しなければならない。ただし、官公署、学校等で利用料金を前納できないときは、この限りでない。
(利用料金の減免)
第14条 市長は、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(利用料金の返還)
第15条 既に納付した利用料金は、返還しない。ただし、不可抗力により利用できなかった場合又は市長が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第16条 利用者は、利用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に利用してはならない。ただし、市長の承認を受けたときはこの限りではない。
(原状回復の義務)
第17条 利用者は、その利用が終了したとき又は利用を中止した場合などは、直ちに施設を現状回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その要した費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第18条 利用者は、施設に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(監督処分)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、現状回復若しくは施設からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 施設に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合。
(2) 施設の保全又は公衆の施設利用に著しい支障が生じた場合。
(3) 公益上やむを得ない必要が生じた場合。
(過料)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
2 詐欺その他不正な行為により利用料金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料に処する。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定に関して必要な行為は、この条例の施行前においても、室戸市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例の規定の例により行うことができる。
附則(令和元年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第18条までの規定による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
施設の区分及び数量
施設の区分 | 数量 |
総合管理施設 | 1棟 123.0m2 |
陸上プール施設 | 1槽 132.7m2 |
別表第2(第8条、第9条関係)
(1) 有料設備
設備名 | 利用料金(上限額) |
シャワー | 100円/回 |
(2) 第8条第1項各号に掲げる行為
行為 | 単位 | 金額 (上限額) |
行商、募金その他これらに類する行為 | 3.3平方メートル 1日 | 1,020円 |
興業、展示会その他これらに類する催し | 3.3平方メートル 1日 | 1,020円 |
別表第3(第9条関係)
施設開館日及び開業時間
開館日 | 開業時間 | |
通常 | 1月1日から7月第3金曜日 9月1日から12月31日 | 午前10時から午後4時 |
夏季 | 7月第3土曜日から8月31日 9月の土・日・祝日 | 午前9時30分から午後5時30分 |