○室戸市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例
平成16年7月1日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、室戸市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 市長又は市教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 申込資格
(3) 申込受付期間
(4) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(5) 利用料金に関する事項
(6) 選定の基準
(7) 指定の期間
(指定管理者の指定の申込)
第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、申込書に次に掲げる書類を添えて、申込受付期間内に市長等に提出しなければならない。
(1) 申込資格を有していることを証する書類
(2) 管理を行う公の施設の事業計画書
(3) 管理に係る収支計画書
(4) 当該団体の経営状況を説明する書面
(5) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の選定方法等)
第4条 市長等は、前条の規定に基づく申込書等の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
2 市長等は、前項の選定にあたっては公平かつ適正に行うため、室戸市公の施設における指定管理者選定委員会を設置し申請書等の内容を検討させ意見を聴くものとする。
(1) 当該施設の性格、規模及び機能により公募することが適さないと認められるとき。
(2) 公の施設と密接不可分な関係にある団体又は公の施設の設置目的と合致する目的により設立された団体に当該施設の管理を行わせようとするとき。
(3) 公の施設の管理に専門的な知識や技能を必要とするなど、特定の団体に当該施設の管理を行わせることが適当と認められるとき。
(4) 指定管理者に選定された団体を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(5) 指定管理者の選定を受けた団体が、協定を締結しないとき。
2 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第8条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 本市が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うにあたって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他市長等が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 第7条第2項の規定は、指定管理者の指定の取り消し又は管理業務の停止について準用する。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りではない。
(損害賠償義務)
第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(事業報告書の作成及び提出)
第13条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関し次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況及び利用拒否等の件数・理由
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(秘密保持義務)
第14条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項の規定を遵守し、公の施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)が適切に保護されるよう配慮するとともに、漏洩、滅失又はき損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第8条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第22号)
この条例は、平成17年7月4日から施行する。
附則(平成30年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。