○室戸市火災予防条例施行規則

平成24年11月22日

規則第27号

室戸市火災予防条例施行規則(平成12年規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市火災予防条例(昭和37年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(標識類)

第2条 条例第8条の3第1項及び第3項第11条第1項第5号及び第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項に規定する燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備及び蓄電池設備である旨の標識、条例第17条第3号に規定する水素ガスを充塡する気球の掲場場所の立入りを禁止する旨の標識、条例第23条第2項に規定する「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」を表示した標識、条例第23条第4項に規定する「喫煙所」と表示した標識、条例第31条の2第1号第33条第2項及び第34条第5号に規定する危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識並びに危険物等の類、品名、最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板及び条例第39条第4号に規定する定員表示板及び満員礼の様式は、別表に定めるところによらなければならない。

(指定催しの通知)

第2条の2 消防長は、条例第42条の2第1項の規定による指定催しを指定したときは、別記様式第1号により当該催しを主催する者に通知しなければならない。

(指定催しの計画の届出)

第2条の3 条例第42条の3第2項に規定する指定催しの計画の届出は、別記様式第1号の2により、届出書正副2通を消防長又は消防署長に提出しなければならない。

(喫煙等禁止行為の解除承認申請)

第3条 条例第23条第1項ただし書の規定による喫煙等禁止行為の解除の承認を受けようとする者は、別記様式第1号の3による申請書正副2通により消防長に申請しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による申請を承認したときは、副本に別記様式第2号に定める承認済印を押して、当該申請者に交付するものとする。

(防火対象物使用開始の届出)

第4条 条例第43条に規定する防火対象物の使用開始の届出は、別記様式第3号により、届出書正副2通を消防長又は消防署長に提出しなければならない。ただし、同一敷地内に2以上の防火対象物の棟がある場合には、別記様式第4号による防火対象物棟別概要追加書類を添付して提出しなければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第5条 条例第44条各号に掲げる火を使用する設備等の設置の届出は、次に定める様式により、届出書正副2通を消防長又は消防署長に提出しなければならない。

(1) 炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備及び放電加工機 別記様式第5号

(2) 燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備及び蓄電池備 別記様式第6号

(3) ネオン管灯設備 別記様式第7号

(4) 気球 別記様式第8号

(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第6条 条例第45条各号に掲げる火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、次に定める様式により、届出書正副2通を消防長又は消防署長に提出しなければならない。

(1) 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為 別記様式第9号

(2) 煙火の打ち上げ又は仕掛け 別記様式第10号

(3) 劇場等以外での催物の開催 別記様式第11号

(4) 水道の断水又は減水 別記様式第12号

(5) 消防活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事 別記様式第13号

(6) 露店等の開設 別記様式第13号の2

(指定とう道等の届出)

第7条 条例第45条の2に規定する指定とう道等の届出は、別記様式第14号により、届出書正副2通を消防長又は消防署長に提出しなければならない。

(危険物の貯蔵又は取扱い及び廃止の届出)

第8条 条例第46条に規定する指定数量未満の危険物の貯蔵又は取扱い及び廃止の届出は、別記様式第15号により、届出書正副2通を消防長又は消防署長に提出しなければならない。

(各届出書の副本の交付)

第9条 消防長又は消防署長は、第4条から第7条までに規定する届出書を受理した場合において、火災予防上支障がないと認めたときは、当該届出書の副本に受付印を押して届出者に交付する。ただし、第6条第4号及び第5号並びに前条に掲げる廃止の届出に該当する場合においては、この限りでない。

2 前条に規定する指定数量未満の危険物の貯蔵又は取扱いの届出書を受理したときは、当該貯蔵所又は取扱所の完成検査を行い、条例第30条に定める貯蔵及び取扱いの基準、条例第31条に定める技術上の基準に適合していると認められる場合に、副本に別記様式第16号に定める検査済印を押して届出者に交付する。

(タンクの水張検査又は水圧検査の申請等)

第10条 条例第47条に規定する指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査の申請は、別記様式第17号により、申請書正副2通を消防長又は消防署長に提出しなければならない。

2 消防長又は消防署長は、前項に規定する検査を行った結果、条例第31条の4第31条の5第31条の6及び第33条にそれぞれ定める技術上の基準に適合すると認めたときは、検査申請書に検査済印を押した副本及び別記様式第18号に定めるタンク検査済証を交付するものとする。

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の室戸市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第3条の規定による室戸市介護保険条例施行規則、第4条の規定による改正前の室戸市延長保育事業実施に関する規則、第5条の規定による改正前の室戸市児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前の室戸市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の室戸市老人福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の室戸市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第9条の規定による改正前の室戸市補装具費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の室戸市障害児通所給付等の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の室戸市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の室戸市共同処理加工施設管理規則、第13条の規定による改正前の室戸市コールセンター等誘致促進条例施行規則及び第14条の規定による改正前の室戸市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第38号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第49号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

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室戸市火災予防条例施行規則

平成24年11月22日 規則第27号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第4章 火災予防
沿革情報
平成24年11月22日 規則第27号
平成26年6月26日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第11号
平成30年9月25日 規則第38号
令和元年7月5日 規則第42号
令和4年2月28日 規則第2号
令和5年12月25日 規則第49号