○室戸市火災予防条例施行規則
平成24年11月22日
規則第27号
室戸市火災予防条例施行規則(平成12年規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市火災予防条例(昭和37年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(標識類)
第2条 条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第1項第5号及び第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項に規定する燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備及び蓄電池設備である旨の標識、条例第17条第3号に規定する水素ガスを充塡する気球の掲場場所の立入りを禁止する旨の標識、条例第23条第2項に規定する「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」を表示した標識、条例第23条第4項に規定する「喫煙所」と表示した標識、条例第31条の2第1号、第33条第2項及び第34条第5号に規定する危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識並びに危険物等の類、品名、最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板及び条例第39条第4号に規定する定員表示板及び満員礼の様式は、別表に定めるところによらなければならない。
(指定催しの通知)
第2条の2 消防長は、条例第42条の2第1項の規定による指定催しを指定したときは、別記様式第1号により当該催しを主催する者に通知しなければならない。
(指定催しの計画の届出)
第2条の3 条例第42条の3第2項に規定する指定催しの計画の届出は、別記様式第1号の2により、届出書正副2通を消防長又は消防署長に提出しなければならない。
(喫煙等禁止行為の解除承認申請)
第3条 条例第23条第1項ただし書の規定による喫煙等禁止行為の解除の承認を受けようとする者は、別記様式第1号の3による申請書正副2通により消防長に申請しなければならない。
(火を使用する設備等の設置の届出)
第5条 条例第44条各号に掲げる火を使用する設備等の設置の届出は、次に定める様式により、届出書正副2通を消防長又は消防署長に提出しなければならない。
(1) 炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備及び放電加工機 別記様式第5号
(2) 燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備及び蓄電池備 別記様式第6号
(3) ネオン管灯設備 別記様式第7号
(4) 気球 別記様式第8号
(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第6条 条例第45条各号に掲げる火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、次に定める様式により、届出書正副2通を消防長又は消防署長に提出しなければならない。
(1) 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為 別記様式第9号
(2) 煙火の打ち上げ又は仕掛け 別記様式第10号
(3) 劇場等以外での催物の開催 別記様式第11号
(4) 水道の断水又は減水 別記様式第12号
(5) 消防活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事 別記様式第13号
(6) 露店等の開設 別記様式第13号の2
附則
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の室戸市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第3条の規定による室戸市介護保険条例施行規則、第4条の規定による改正前の室戸市延長保育事業実施に関する規則、第5条の規定による改正前の室戸市児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前の室戸市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の室戸市老人福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の室戸市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第9条の規定による改正前の室戸市補装具費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の室戸市障害児通所給付等の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の室戸市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の室戸市共同処理加工施設管理規則、第13条の規定による改正前の室戸市コールセンター等誘致促進条例施行規則及び第14条の規定による改正前の室戸市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第38号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第49号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。