○室戸勤労者体育センター設置及び管理条例施行規則
平成23年3月31日
規則第12号
室戸勤労者体育センター設置及び管理条例施行規則(平成15年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸勤労者体育センター設置及び管理条例(平成22年条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、室戸勤労者体育センター(以下「体育センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、体育センターの管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、市長に提出しなければならない。
(利用の許可の変更等)
第4条 利用の許可を受けた者が利用を取り消し、又は利用の内容を変更する場合は、直ちにその旨を指定管理者に届けなければならない。
(1) 市及び教育委員会が主催する行事等に利用する場合 100分の100
(2) 市内の保育所、学校が行事等に利用する場合 100分の100
(3) 市内の社会教育関係団体又は公共的団体が主催する行事等に利用する場合 100分の50
(4) その他指定管理者が公益上特に必要と認めた場合 相当と認める割合
(原状回復義務)
第7条 利用者は、体育センターの利用を終えたとき又は利用を停止されたときは、体育センターを原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(尊守事項)
第8条 体育センターの利用者又は入場者は、次に掲げる事項を尊守しなければならない。
(1) 許可を受けないで火気を使用し、又は危険を起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。
(3) 許可を受けないで宣伝し、又は勧誘しないこと。
(4) 許可を受けないで広告物を掲示し、又は配布しないこと。
(5) 許可を受けないで体育センターの備品等を体育センターの外に持ち出さないこと。
(6) 建物その他工作物を汚損し、又は損壊するおそれのある行為をしないこと。
(7) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、体育センターの管理上必要な指示に従うこと。
2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又は指定管理者若しくはその命を受けた者の指示に従わない者に対し、体育センターからの退去を命ずることができる。
(事業報告書の作成及び報告)
第9条 指定管理者は、施設の管理状況を室戸市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第14号)第13条の規定により、報告しなければならない。
(補足)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記様式 略