○室戸勤労者体育センター設置及び管理条例
平成22年12月24日
条例第23号
室戸勤労者体育センター設置及び管理条例(平成15年条例第14号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 市民の体育の普及、振興及び健康で文化的な生活の向上に寄与するため、室戸勤労者体育センター(以下「体育センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
室戸勤労者体育センター | 室戸市室津2186番地1 |
(指定管理者による管理等)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 体育センターの運営に関する業務
(2) 体育センターの施設、設備の維持及び管理業務
(3) 体育センターの施設の利用に関する業務
(4) 体育センターの利用に関する料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務
(5) その他市長が必要と認める業務
2 前項の規定により指定管理者に体育センターの管理を行わせる場合における指定管理者の指定の手続等については、室戸市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第14号)に定めるところによるものとする。
(開館時間及び休館日)
第4条 体育センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
開館時間 | 午前9時から午後10時まで |
休館日 | 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで |
(利用の許可)
第5条 体育センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 管理に支障があると認められるとき。
(3) その他利用させることが不適当と認められるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 体育センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可の取消し若しくは停止、又は利用許可条件を変更することができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が許可条件に違反したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めたとき。
(利用料金)
第9条 利用者は、別表に規定する利用料金を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、学校週5日制に伴う土曜休業日の午前中に限り、児童生徒の利用料金については無料とする。
3 第1項に規定する利用料金は、利用許可書を交付の際に納付しなければならない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(利用料金の収入等)
第10条 市長は、体育センターの管理を第3条の規定により指定管理者に行わせる場合において、適当と認めるときは、指定管理者に体育センターの利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第12条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、故意又は過失により体育センターの施設、設備及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を指定管理者の認定に基づき賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、体育センターの運営に必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第18条までの規定による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
利用料金
時間 区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後7時30分まで | 午後7時30分から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | 延長1時間につき | |
団体10人以上 | 18歳以上の者(高校生を除く。) | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
920 | 1,220 | 810 | 810 | 3,770 | 310 | ||
18歳以下の者(高校生以下の者が半数以上の団体を含む。) | 460 | 610 | 410 | 410 | 1,880 | 150 | |
個人 | 18歳以上の者(高校生を除く。) | 1時間につき1人60円 | |||||
18歳以下の者(高校生を含む。) | 1時間につき1人30円 |
備考
1 この表に定める時間には、実際に利用する時間のほかその準備及び片付けに要する時間を含むものとする。
2 午前から午後へ又は午後から夜間へ引き続き利用する場合の利用料金の額は、それぞれの利用料金の合計額とする。
3 利用目的等により上記の利用料金によることが適当でない場合又は特別に電気等の附属設備を利用する場合等の特別な利用方法についての利用料金は、別に定める。
4 冷暖房利用については、1時間当たり100円を徴収する。