○室戸市浄化槽設置費補助金交付要綱
平成22年3月16日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号)第17条の規定に基づき、室戸市浄化槽設置費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 市は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置しようとする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第3条 この要綱において、浄化槽とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下この条、次条第1項及び第2項第1号において「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下この条において「BOD」という。)除去率90パーセント以上かつ放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに、浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)及び法第4条第2項の規定による構造基準に適合するものをいう。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、市の区域の全域において、浄化槽を設置する事業とし、浄化槽の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽及びくみ取り槽(以下「既設槽」という。)の撤去に必要な工事(浄化槽の設置に当たり撤去が必要な場合又は施工上の制約により既設槽を撤去した跡地に浄化槽が設置できない場合であって同一敷地内に浄化槽が設置されるときに限る。)を含むものとする。
(1) 法第5条第1項の規定による設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けずに浄化槽を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(3) 建売住宅、モデルハウス等営業用建築物を設置する者。ただし、売買契約等により購入者を確認することができる場合は、この限りでない。
(4) 店舗等との併用住宅において、住宅部分の床面積が2分の1未満のものを設置する者
(5) 主たる生計の場として居住しない別荘等を設置する者
(6) 市税及び県税を滞納している者
(7) 家屋の新築若しくは増築をする際に浄化槽を設置する者又は既設の合併処理浄化槽の更新若しくは改築をする者で、次に掲げる場合のいずれにも該当しないもの
ア 他の市町村からの転入により家屋を新築する場合、子どもが分家独立した際に家屋を新築する場合、賃貸住宅から転居して家屋を新築する場合等の既存の汚水処理未普及解消につながる場合
イ 災害により必要となった家屋の建て替えに伴い設置する場合、災害により故障した浄化槽の更新又は改築をする場合等の災害復旧対応に資する場合
(8) 別表第1に掲げるいずれかに該当すると認められる者
(補助金額)
第5条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用及び既設槽の撤去に必要な工事費(浄化槽の設置に当たり撤去が必要な場合であって同一敷地内に浄化槽が設置される場合に限る。)に相当する額とし、別表第2に定める額を補助限度額とする。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認済証の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 市長は、前条の補助金交付申請の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、当該年度に属する2月20日までに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 浄化槽本体とその設置に係る工事費の出来高明細書及びその工事請負契約書並びに支払金領収書の写し
(4) 次の浄化槽設置工事写真一式
ア 浄化槽設備士が実地に監督していることを証する写真
イ 基礎工事の状況を示す写真
ウ 据付工事の状況を示す写真
エ かさ上げの状況を示す写真
(補助金の請求)
第10条 市長は、室戸市浄化槽設置費補助金交付請求書(別記様式第6号)による補助対象者の請求があったときは、当該請求を受理した日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) 別表第1に掲げるいずれかに該当すると認められるとき。
(5) 補助事業の実施にあたり、施工業者として別表第1に掲げるいずれかに該当すると認められるものと契約しているとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(調査等)
第13条 市長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認するものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第74号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第71号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第41号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定は、平成25年8月20日から適用する。
附則(令和2年告示第33号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年告示第73号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第11条関係)
1 暴力団(室戸市暴力団排除条例(平成22年条例第25号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「県暴排条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 県暴排条例第18条及び第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
別表第2(第5条関係)
人槽区分 | 補助限度額 |
5人槽 | 330,000円 |
6~7人槽 | 414,000円 |
8~10人槽 | 546,000円 |
※ 補助限度額の特例 浄化槽の設置とこれに伴い必要となる既設槽の撤去に要する費用が補助限度額を超える場合は、補助限度額に9万円を加えた額とする。
別記様式 略