○室戸市立共同作業場の設置及び管理条例施行規則
平成18年9月1日
規則第46号
室戸市立共同作業場の設置及び管理条例施行規則(昭和53年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市立共同作業場の設置及び管理条例(昭和53年条例第1号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、室戸市立共同作業場(以下「施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(目的の遵守)
第2条 施設の管理者として指定を受けた指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、施設の業務の目的を効果的に達成しなければならない。
(協定の締結)
第3条 指定管理者は、室戸市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第14号。以下「指定管理者手続条例」という。)第8条の規定に基づき、市長と施設の管理に関する協定書を締結しなければならない。
(施設利用申込書)
第4条 条例第5条に規定する施設利用の許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対して、指定管理者が別に定める申請書を提出しなければならない。
(施設の利用料)
第6条 指定管理者は条例第17条に基づき、市長へ施設の利用料として月額52,500円を市長の発行する納付書により納付するものとする。
2 市長は指定管理者が既に市長へ納付した施設の利用料について、指定管理者手続条例第10条の規定に基づく指定の取り消し又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の取り消しを命じても、指定管理者が既に納付した施設の利用料は返還しないものとする。
3 指定管理者は、次に掲げる事由により施設の利用料の減免を受けようとするときは、室戸市立共同作業場利用料減額(免除)承認申請書(別記様式第3号)により市長に申請をしなければならない。
4 前項の減免基準は、次のとおりとする。
(1) 災害等により、支払い能力がないと認めるもの 10割以内
(2) 経営不振等により、支払い能力がないと認めるもの 5割以内
(3) 前号のほか、市長が特に認めるもの
(施設利用許可の期限)
第7条 指定管理者の施設利用期限は、許可の日から3年とする。ただし、指定管理者の申出により期限を更新することができる。
(施設利用者の任務)
第8条 施設利用者は、条例第2条に規定する目的を達成するため、指定管理者から示される次の利用条件を遵守しなければならない。
(1) 施設利用者は、施設及び設備を目的以外に利用してはならない。
(2) 施設利用者は、他人に施設利用する権利を譲渡し、又は貸してはならない。
(3) 施設利用者は、施設を良好な状態で利用すること。
(施設利用許可の取り消し)
第9条 指定管理者は、施設利用者へ施設の利用許可をしたさいに、施設利用者が次の各号に該当すると認めたときは、施設利用許可を取り消し又は停止するものとする。
(1) 施設利用者が前条の規定に違反した行為のあるとき。
(2) 施設利用者が指定管理者の許可を得ないで、施設の改造及び模様替えをした場合
(3) 施設利用者が反社会的行為を行った場合
(損害賠償)
第10条 指定管理者は、施設利用者が故意又は過失により、施設及び設備に損害を与えた場合は、施設利用者に損害賠償をさせなければならない。
(事業報告書)
第11条 指定管理者は、指定管理者手続条例第13条の規定に基づき、毎年度終了後30日以内に、別記様式第5号により市長へ施設の事業報告書を提出しなければならない。ただし、年度途中において、指定管理者手続条例第10条の規定に基づき指定を取り消された際は、その取り消された日から起算して30日以内に、当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(秘密保持の義務)
第12条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、業務上知り得た個人情報を何人にも漏らしてはならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。