○室戸市立共同作業場の設置及び管理条例

昭和53年1月12日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、室戸市立共同作業場(以下「作業場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の就労の場を確保するとともに、住民生活の安定に寄与することを目的として作業場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 作業場の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、作業場の管理に関する次号の業務を地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。

(1) 作業場の利用許可、許可の取消し、利用料金の収受

(2) 作業場の維持及び管理

(3) その他作業場の維持及び管理に関して市長が必要と認める業務

2 市が管理業務を行う場合において、第5条第6条第1項及び第2項第7条第9条第10条並びに第12条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(利用許可)

第5条 作業場を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用料金)

第6条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、前払しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、市長又は指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者に管理を行わせる場合の利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第7条 指定管理者は、あらかじめ規則で定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第8条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。

(利用許可の制限)

第9条 指定管理者は、管理上支障があるとき、その他作業場等の利用を不適当であると認めるときは、第5条の許可をしない。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第5条の許可を取り消し、又は作業場等の利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用の目的に反したとき。

(2) 秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしたとき。

(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。

(4) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(利用者の費用負担)

第11条 次に掲げる費用は、利用者の負担とする。

(1) 利用者の責めに帰すべき理由による作業場の修繕に要する費用

(2) 利用者が使用した電気、ガス、水道及び下水等の使用料金

(3) 利用者及び利用者の事業活動に伴って排出されるごみ等の処理に要する費用

(4) その他市長が前各号に準ずると認めるものの費用

(施設等の変更禁止)

第12条 利用者は、作業場等を利用する場合において、これを模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第13条 利用者は、作業場等を利用する権利を第三者に譲渡してはならない。

2 利用者は、作業場等を第三者に貸与してはならない。

(原状回復)

第14条 利用者は、作業場等の利用を終了し、又は第5条の許可を取り消され、若しくは作業場等の利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちにその作業場等を原状に回復し、又は返還しなければならない。

(取消し等による損害の責任)

第15条 市及び指定管理者は、第10条第5号に該当する場合を除き、第5条の許可の取消し又は作業場等の利用の制限若しくは停止によって利用者に生じた損害については、その責めを負わない。

(損害の賠償)

第16条 作業場等に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者が納付する金額)

第17条 指定管理者は、室戸市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第14号)第8条第1項の規定に基づき締結する協定書に定められた金額を納付しなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の規定については、昭和53年4月1日から施行する。

2 室戸市立共同作業所の設置及び管理条例(昭和44年条例第29号)は、廃止する。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(令和元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第18条までの規定による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

別表(第3条、第6条関係)

名称

位置

利用料金(月額)

佐喜浜大型作業場

室戸市佐喜浜町982番地

53,470円

佐喜浜大型作業場

室戸市佐喜浜町987番地2/983番地2

21,390円

菜生大型共同作業場

室戸市室戸岬町5816番地1

53,470円

大谷大型作業場

室戸市室津2154番地

53,470円

行当大型共同作業場

室戸市元甲2071番地3

53,470円

羽根大型作業場

室戸市羽根町乙3209番地28

21,390円

吉良川大型共同作業場

室戸市吉良川町乙5279番地10

53,470円

室戸市立共同作業場の設置及び管理条例

昭和53年1月12日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
昭和53年1月12日 条例第1号
昭和57年3月29日 条例第7号
昭和59年10月9日 条例第24号
昭和62年3月28日 条例第6号
昭和63年3月28日 条例第5号
平成元年3月28日 条例第9号
平成9年3月28日 条例第11号
平成14年3月29日 条例第9号
平成18年3月30日 条例第10号
平成20年2月6日 条例第1号
平成21年6月25日 条例第18号
令和元年7月5日 条例第24号