○室戸市水道事業管理規程

昭和43年4月1日

水規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道局(以下「局」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定めるものとする。

(班の設置)

第2条 局に次の班を置く。

業務班

工務班

(業務班の分掌事務)

第3条 業務班の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 業務の企画及び総合調整に関すること。

(2) 職員の身分取扱に関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 出納その他の会計事務に関すること。

(5) 契約に関すること。

(6) 資産の管理に関すること。

(7) 水道料金の調定に関すること。

(8) 水道料金等の徴収に関すること。

(9) 文書及び公印の管理に関すること。

(10) 広報宣伝に関すること。

(11) 前各号に定めるもののほか、工務班の分掌に属しない事務に関する事項

(工務班の分掌事務)

第4条 工務班の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 水道用水の供給に関すること。

(2) 水道施設の維持及び管理に関すること。

(3) 水道施設の設計及び工事施行に関すること。

(4) 給水装置に関すること。

(5) 簡易専用水道等に関すること。

(6) 量水器の点検に関すること。

(7) 給水記録の整理報告に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、水道施設に関すること。

(局長等の職及び職務)

第5条 局に局長及び次長を置く。

2 局長は、管理者の命を受け、局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 次長は、局長を補佐し、局長に事故があるときは、その職務を代理する。

(班長の職及び職務)

第6条 班に班長を置く。

2 班長は上司の命を受け、班の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(主幹等の職及び職務)

第7条 管理者において必要と認めるときは、主幹(技幹)、主任、主事(技師)及び主事補(技師補)を置くことができる。

2 主幹(技幹)は、特定の事務(技術)に従事する。

3 主任は、担当の事務に従事する。

4 主事(技師)及び主事補は、一般の事務(技術)に従事する。

(企業職員の併任)

第8条 管理者が必要と認めるときは、出張所員に企業職員を併任さすことができる。

(管理者の職務代理)

第9条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第1項の規定による管理者の職務代理者は、局長とする。

(事務の委任)

第10条 管理者は、法第13条第2項の規定により、出納その他の会計事務については、企業出納員に委任するものとする。

(事務の代決)

第11条 管理者が不在のときは、局長がその事務を代決することができる。

2 局長が不在のときは、次長が、その事務を代決することができる。

(代決の制限)

第12条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認められるものについては、これをすることはできない。

(専決事項)

第13条 局長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか、別表第1のとおりとする。

(報告)

第14条 局長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

(公印の名称等)

第15条 公印の名称、ひな形、書体、寸法、用途、印材及び個数は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第16条 公印は、局長が保管する。

(公印規程の準用)

第17条 公印の使用その他取扱いについては、室戸市公印規程(平成21年訓令第2号)を準用する。

(文書規程の準用)

第18条 文書の取扱いについては、室戸市文書規程(昭和34年訓令第2号)を準用する。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年水規程第1号)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年水規程第1号)

この規程は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和56年水規程第1号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年水規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年水規程第1号)

この規程は、平成2年12月1日から施行する。

(平成6年水規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年水規程第3号)

この規程は、平成6年10月24日から施行する。

(平成9年水規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年水規程第1号)

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年水規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年水規程第1号)

この規程は、平成21年2月1日から施行する。

(平成21年水規程第2号)

この規程は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年水規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年水規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年水規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年水規程第4号)

この規程は、平成26年5月15日から施行する。

(平成30年水規程第1号)

この規程は、平成30年3月30日から施行する。

(令和4年水告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1

局長の専決事項

(1) 水道事業会計決算の調製事務

(2) 1件の金額が1,000万円未満の工事等(測量、調査等の委託及び物品の購入、修繕・加工を含む。)の施行、予定価格の決定及び指名競争入札参加者の決定

(3) 1件1,000万円未満の支出負担行為及び支出命令

(4) 1件100万円未満の不用品の処分

(5) 職員の履歴及び身分照会

(6) 職員の諸願届出の処理

(7) 水道施設の維持管理

(8) 水道責任技術者、技能者及び配管工の試験資格

(9) 水道事業会計に係る収入調定及び収納事務

(10) 職員の県内出張命令

(11) 職員の事務分担の決定

(12) 目以下の予算流用

(13) 水道施設に係る許可、認可の決定

(14) 一時資金借入れの決定及び償還

(15) 起債の申請及び借入れの決定

(16) 公簿及び図面の証明、閲覧

(17) 定例又は簡易的な事務処理

(18) 要望及び陳情の処理

(19) 通勤手当及び扶養親族の認定

(20) 公印の管守

(21) 時間外勤務命令及び休日勤務命令

(22) 休暇の承認及び代休日の指定、週休日の振替

(23) 過誤納金の還付及び充当決定

(24) 工事の材料、着工及び竣工検査

(25) 水質検査の実施

(26) 文書の完結年度の決定

別表第2(第15条関係)

名称

ひな形

書体 寸法

(ミリメートル)

用途

印材

個数

高知県室戸市長之印水道用

(ア)

古字 方 23

辞令又は市長名をもって発する文書用(水道専用)

木印

1

高知県室戸市水道事業管理者之印

(イ)

古字 〃 23

辞令又は管理者名をもって発する文書用

木印

1

高知県室戸市水道局之印

(ウ)

てん書 〃 25

局名をもって発する文書用

木印

1

高知県室戸市水道局長之印

(エ)

古字 〃 22

局長名をもって発する文書用

木印

1

高知県室戸市企業出納員之印

(オ)

古字 〃 22

金銭の支払及び領収用

木印

1

高知県室戸市水道局契印

(カ)

てん書

長径33.0

短径14.0

 

木印

1

高知県室戸市水道事業管理者職務代理者之印

(キ)

古字 方 24

辞令又は職務代理者名をもって発する文書用

木印

1

室戸市水道事業現金取扱員印

(ク)

楷書 円型 径24

水道使用料、工事費等の領収用

ゴム印

11

室戸市企業出納員印

(ケ)

楷書 〃 径24

水道使用料等の領収用

ゴム印

1

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

画像

画像

画像

画像

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

画像

画像

画像

画像

(ケ)


画像

室戸市水道事業管理規程

昭和43年4月1日 水道局規程第1号

(令和4年11月2日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和43年4月1日 水道局規程第1号
昭和45年3月30日 水道局規程第1号
昭和46年5月28日 水道局規程第1号
昭和56年4月1日 水道局規程第1号
昭和62年3月31日 水道局規程第1号
平成2年11月20日 水道局規程第1号
平成6年3月31日 水道局規程第2号
平成6年10月24日 水道局規程第3号
平成9年3月28日 水道局規程第1号
平成16年12月27日 水道局規程第1号
平成17年3月25日 水道局規程第1号
平成18年3月10日 水道局規程第1号
平成21年1月30日 水道局規程第1号
平成21年5月29日 水道局規程第2号
平成22年3月16日 水道局規程第1号
平成25年3月26日 水道局規程第1号
平成25年4月1日 水道局規程第2号
平成26年5月14日 水道局規程第4号
平成30年3月29日 水道局規程第1号
令和4年11月2日 水道局告示第2号