○室戸市公印規程

平成21年1月30日

訓令第2号

庁内一般

出先機関一般

室戸市公印規程(昭和34年訓令第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市の公印(以下「公印」という。)については、別に定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の定義及び種類等)

第2条 この規程において公印とは、市の事務に関し作成された文書を真正なものと認証するために使用する印章であって、本規程による所定の手続を経て公印台帳(別記様式第1号。以下「公印台帳」という。)に登録されているものをいい、その種類は次のとおりとする。

(1) 市印

(2) 市長印

(3) 専用市長印

(4) 市長職務代理者印

(5) 市長職務執行者印

(6) 副市長印

(7) 市契印

(8) 会計管理者印

(9) 税務課長印

(10) 固定資産評価員印

(11) 福祉事務所印

(12) 福祉事務所長印

(13) 福祉事務所長

(14) 福祉事務所契印

(15) 市民館長印

(16) 情報公開・個人情報保護審査会長印

(17) 固定資産評価審査委員長印

(18) 室戸市役所印

2 前項に規定する公印台帳に登録されていないものは、これを公印として使用することができない。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、ひな形、書体、寸法及び用途は、別表のとおりとする。

(管守課等)

第4条 公印は、次の区分によって管守する。

公印の種類

管守課

市印、市長印、市長職務代理者印、市長職務執行者印、副市長印、市契印、情報公開・個人情報保護審査会長印、固定資産評価審査委員長印

総務課

市印、専用市長印(戸籍用、税務用、証明用、個人番号カード用)、市契印

(出張所)

専用市長印(登記用)、市契印

財産管理課

専用市長印(税務用、債権管理用)、税務課長印、固定資産評価員印

税務課

市印、専用市長印(戸籍用、年金用、証明用、特別永住者証明書・在留カード・住民基本台帳カード用・個人番号カード用)、市契印

市民課

市印(保健介護用)、専用市長印(保健介護用、障害福祉用)、市契印

保健介護課

専用市長印(診療所用)

健康医療政策課

市民館長印

人権啓発課

専用市長印(産業振興用、海事用)、室戸市役所印(海事用)、市契印

産業振興課

専用市長印(建設土木用)、市契印

建設土木課

専用市長印(観光ジオパーク用)、市契印

観光ジオパーク推進課

専用市長印(消防用)、市契印

消防本部

会計管理者印

会計課

福祉事務所印、福祉事務所長印、福祉事務所契印、福祉事務所長(訂正用)

福祉事務所

(事務の総括)

第5条 公印に関する事務は、総務課において総括し、次の事項を処理する。

(1) 公印の新調、改印及び廃止の手続に関すること。

(2) 公印台帳の登録及び整理に関すること。

(3) 廃止した公印の処分に関すること。

(公印の新調改印廃止)

第6条 課等の長(以下「所属長」という。)は、公印を新調しようとするときは、公印新調・改印・廃止承認申請書(別記様式第2号)にその理由を詳記して市長の決裁を受けなければならない。

2 第4条の表の区分による管守課の所属長(以下「管守課長」という。)は、公印を改印し、又は廃止しようとするときは、公印新調・改印・廃止承認申請書(別記様式第2号)にその理由を詳記して市長の決裁を受けなければならない。

3 所属長又は管守課長は、前2項の規定により公印を新調又は改印したときはその使用を開始する日までに、廃止したときは速やかに、前2項の申請書に当該公印を添えて、総務課長に報告しなければならない。

4 総務課長は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく公印台帳の整備を行うとともに、本規程について必要な整理を行うものとする。

(事故報告)

第7条 管守課長は、その管守する公印に紛失、盗難、偽造等の事故があったときは、遅滞なく公印事故報告書(別記様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(管守の引継)

第8条 管守課長は、組織改編等によりその管守する公印に変更を生じたときは、室戸市職員服務規程(昭和46年訓令第1号)第17条の規定に準じ、次の事項について事務引継を行わなければならない。

(1) 公印の引継年月日

(2) 引継ぎをする公印の名称、ひな形及び個数

2 管守課長は、前項の規定により公印の引継ぎを行ったときは、当該引継書を総務課長に提出しなければならない。

(公印の持ち出し制限等)

第9条 公印は、所定の保管場所以外に持ち出して使用してはならない。ただし、特に必要がある場合で、その理由、使用場所等を明らかにして管守課長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 公印は、執務時間外は所定の場所に施錠管理しなければならない。

(公印の使用)

第10条 公印は、別に定めのあるもののほか、室戸市文書規程(昭和34年訓令第2号)第10条に規定する起案書若しくはその他の書式による所定の決裁後でなければこれを使用することができない。ただし、定例又は軽易なもので管守課長が認めたものは、この限りでない。

2 公印の押印は、前項による決裁等が完了していることを確認して、当該管守課長が行うものとする。ただし、定例又は軽易なもので当該管守課長が認めたものは、他の職員に行わせることができる。

(印影の印刷及び電子計算組織等に記録した印影の出力等)

第11条 納入通知書又はこれに類する文書で一時に多量のものを作成する場合その他特に必要がある場合で、市長の承認を受けたものは、前条第2項の規定にかかわらず、公印の印影を文書に適合した寸法で印刷することができる。

2 電子計算組織(一定の処理手順に従い、事務を自動的に行う電子的機器の組織をいう。以下同じ。)を利用して事務処理を行う場合で、当該文書に公印を押印する必要がある場合において、市長の承認を受けたものは、前条第2項の規定にかかわらず、電子計算組織に記録した当該公印の印影を文書に適合した寸法で出力(以下「電子出力」という。)する方法を用いることができる。

3 前2項による印影の印刷又は電子出力による方法(以下「印影印刷等」という。)を用いる場合は、公印に忠実なものとし、寸法以外はその印影の同一性を損なってはならない。

4 印影印刷等をしようとするときは、公印印影印刷・電子出力承認申請書(別記様式第4号)により、管守課長の承認を受けなければならない。

5 印影印刷等をした文書の所管課の長は、当該文書及び電子計算組織に記録した印影情報について、施錠管理その他の方法による管理方法を定めて印影の改ざんその他不正使用の防止に万全を期するとともに、当該業務を委託業者等に行わせる場合は、印影情報等の管理について定めた文書を取り交わしておかなければならない。

6 前5項の規定は、公印の印影を記録して送信することのできる模写電送装置を利用して事務処理を行う場合に準用する。この場合において、これらの規定中「電子計算組織」とあるのは「模写電送装置」と、「出力」とあるのは「送信」と読み替えるものとする。

(公印の省略)

第12条 次に掲げる文書は、公印を省略することができる。

(1) 市の機関相互間の文書で軽易な文書

(2) 他の行政機関又は団体等に対する軽易な文書

(3) 公印の省略を相手方が認めている文書

(4) 前各号に掲げるもののほか、権利義務又は法的効力に関わらない文書で、決裁権者(室戸市事務決裁規程(平成21年訓令第11号)第2条第3号に規定する決裁権者をいう。次項において同じ。)が公印の省略を適当と認める文書

2 前項の規定により公印を省略したときは、当該文書の発信者名の後又は下に「(公印省略)」の表示を行うものとする。ただし、当該表示が適当でないと決裁権者が認めるものについては、この限りでない。

1 この訓令は、平成21年2月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の室戸市公印規程に基づく公印台帳に登録されている公印及び印影印刷等済みである文書は、この訓令による改正後の室戸市公印規程の相当規定による手続を経たものとみなす。

(平成21年訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第19号)

この訓令は、平成26年12月17日から施行する。

(平成27年訓令第18号)

この訓令中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年訓令第22号)

この訓令は、平成28年2月2日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第16号)

この訓令は、平成28年8月16日から施行する。

(平成29年訓令第4の2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第11号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年訓令第13号)

この訓令は、平成30年7月13日から施行する。

(平成30年訓令第15号)

この訓令は、平成30年11月13日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第14号)

この訓令は、令和元年7月4日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に室戸市行政不服審査会条例(平成28年条例第4号)の規定により設置された室戸市行政不服審査会に諮問されている事件について調査審議が行われている間は、この訓令による改正前の室戸市公印規程の規定は、この訓令の施行後も、なおその効力を有する。

(令和2年訓令第24号)

この訓令は、令和2年7月2日から施行する。

(令和2年訓令第33号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年2月28日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第1条から第15条までの規定による改正前の訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印名

ひな形

(別記)

書体

寸法

(ミリメートル)

用途

市印

古字

方 46

一般文書用

古字

方 10.0

国民健康保険用

古字

方 22.0

保健介護用

市長印

てん書

方 23.0

一般文書、職記、収支命令用

方 30.0

表彰状、賞状、感謝状用

専用市長印

古字

方 22.5

戸籍、登記、証明、年金、消防、海事、税務、保健介護、診療所、債権管理、産業振興、建設土木、観光ジオパーク、各専用

古字

長径 15.0

短径 5.0

特別永住者証明書・在留カード・住民基本台帳カード用・個人番号カード用

古字

方 12.0

障害福祉用

市長職務代理者印

古字

方 23.0

一般文書、職記、収支命令用

市長職務執行者印

古字

方 23.0

一般文書、職記、収支命令用

市契印

てん書

長径 40.0

短径 14.0


てん書

長径 36.0

短径 15.0


副市長印

古字

方 19.5


会計管理者印

古字

方 23.0


税務課長印

古字

方 23.0


固定資産評価員印

古字

方 23.0


福祉事務所印

古字

方 23.0


福祉事務所長印

古字

方 23.0


福祉事務所長

古字

方 12.0

訂正用

福祉事務所契印

てん書

長径 33.0

短径 14.0


市民館長印

古字

方 20.0


情報公開・個人情報保護審査会長印

古字

方 20.0


固定資産評価審査委員長印

古字

方 23.5


室戸市役所印

古字

正円 直径 13.0

海事用

別記

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別記様式 略

室戸市公印規程

平成21年1月30日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成21年1月30日 訓令第2号
平成21年3月31日 訓令第6号
平成24年3月30日 訓令第6号
平成25年3月29日 訓令第8号
平成26年12月17日 訓令第19号
平成27年10月5日 訓令第18号
平成28年2月2日 訓令第22号
平成28年3月29日 訓令第4号
平成28年8月16日 訓令第16号
平成29年3月31日 訓令第4号の2
平成30年6月29日 訓令第11号
平成30年7月13日 訓令第13号
平成30年11月13日 訓令第15号
平成31年3月29日 訓令第5号
令和元年7月4日 訓令第14号
令和2年3月24日 訓令第3号
令和2年7月2日 訓令第24号
令和2年12月25日 訓令第33号
令和3年3月31日 訓令第12号
令和4年2月28日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第9号