○単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程

昭和41年12月27日

告示第18号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項及び単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和34年条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めることを目的とする。

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、市長が別に定める。

(初任給、昇格及び昇給の基準)

第3条 職員の職務の級は、市長が定める基準に従い、任命権者が決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第1の2に定める初任給の基準に従い、任命権者が決定する。

3 職員の昇給は、毎年4月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員(55歳を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和38年規則第3号)第25条に定める基準(以下「一般職員の昇給基準」という。)の例により決定するものとする。

5 55歳を超える職員の第3項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて一般職員の昇給基準の例により決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し、必要な事項は、室戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)について定められた例による。

(昇格の場合の号給)

第3条の2 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第1の3に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第3条の3 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第1の4に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

(特殊勤務手当)

第4条 条例第3条第5号の規定により支給する特殊勤務手当の種類、金額及び支給を受ける職員の範囲は、別表第2のとおりとする。

(給料及び特殊勤務手当以外の給与の額)

第5条 条例第3条に規定する給与のうち、給料及び特殊勤務手当以外の給与の額については、一般職員について定められた例による。

(休職者の給与)

第6条 休職にされた職員の給与については、一般職員について定められた例による。

(給与の支給日及び支給方法)

第7条 職員の給与の支給日及び支給方法は、一般職員について定められた例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第8条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、一般職員について定められた例による。この場合において、職員の勤務条件の特殊性その他の事由により特例を必要とする場合は、別に定めることができる。

(旅費)

第9条 職員が公務のために旅行した場合には、旅費を支給する。

2 旅費の額及びその支給方法については、一般職員について定められた例による。

(施行期日)

1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 職員の昭和42年1月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替の前日においてその者が属していた職務の等級に対応する附則別表の職員の職務の等級の切替表に掲げる旧欄の職務の等級に対応する新欄の職務の等級とする。

(号給の切替え及び切替えに伴う措置)

3 職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日までに受けていた給料月額と給料表に掲げる同じ給料月額に対応する号給とする。

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員の切替日以降における最初の条例第3条第5項及び第7項の規定の適用については、切替日の前日に受ける給料月額を受けていた月数を、前項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間に通算する。

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成20年4月1日における職務の級の切替え等)

6 平成20年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する級が行政職給料表(行二)の4級である職員のうち市長が定める職員については、切替日においてその者の属する職務の級を行政職給料表の3級に切り替えるものとする。この場合において、その者の属する行政職給料表の3級における号給は、切替日の前日においてその者の属する行政職給料表の4級における号給の給料月額と同じ額又は直近下位の額の給料月額の号給とする。

(平成24年4月1日における号給の切替え等)

7 平成24年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級における号給(以下「旧号給」という。)を、切替日においてその者が受けることとなる号給(以下「新号給」という。)に切り替えるものとする。この場合において、その者の受けることとなる給料月額(以下「新給料の月額」という。)の新号給は、旧号給の給料月額と同じ額又は直近下位の額の給料月額の号給とする。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

8 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

9 前項に規定するもののほか、室戸市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第24号)による改正前の室戸市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第27号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員について定められた例による。

附則別表(附則第2項関係)

職員の職務の等級の切替表

区分

職務の等級

4等級

1等級

5等級

2等級

(昭和42年告示第38号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和43年1月1日から施行し、別表第1に係る改正規定は昭和42年8月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

2 職員の昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替えの前日においてその者が属していた職務の等級に対応する附則別表の職員の職務の等級の切替表に掲げる旧欄の職務の等級に対応する新欄の職務の等級とする。

(号給の切替え)

3 職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日までに受けていた給料月額と給料表に掲げる同じ給料月額に対応する号給とする。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のこの規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び一般職の職員の例によりこれに準ずると認められる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

8 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

附則別表(附則第2項関係)

職員の職務の等級の切替表

区分

職務の等級

 

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

(昭和43年告示第4号)

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年告示第29号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和44年12月24日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(切替から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のこの規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替前に職務の等級を異にして異動した職員及び一般職の職員の例によりこれに準ずると認められる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合の権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて切替からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和44年告示第24号)

1 この規程は、昭和44年10月3日から施行し、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

2 この規程の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年告示第29号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和44年12月23日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給料の切替え)

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の規程の規定により3等級の号給を受けていた職員の切替日以降における号給は、その者の旧号給に対応する附則別表の切替表に定める号給とする。

(経過措置)

3 扶養手当に関する経過措置並びに期末手当及び勤勉手当に関する経過措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

附則別表(附則第2項関係)

給料切替表

3等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

 

 

1

19,000

2

16,300

12

3

16,700

9

4

17,100

12

2

19,800

5

17,500

9

6

17,900

12

3

20,800

7

18,300

9

8

18,700

12

4

21,800

9

19,100

9

10

20,000

12

5

22,800

11

21,000

12

6

23,800

12

22,000

12

7

24,900

13

23,000

12

8

26,000

14

24,100

12

9

27,100

15

25,200

12

10

28,300

16

26,300

12

11

29,500

17

27,400

12

12

30,600

18

28,500

12

13

31,700

19

29,600

12

14

32,800

20

30,700

12

15

33,900

21

31,800

12

16

35,000

22

32,900

12

17

36,100

23

33,800

12

18

37,000

24

34,600

12

19

37,800

25

35,400

12

20

38,600

 

 

 

21

39,400

 

 

 

22

40,200

 

 

 

23

41,000

 

 

 

24

41,800

 

 

 

25

42,600

(昭和45年告示第32号)

この規程は、昭和45年12月22日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年告示第34号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給料の切替え)

2 切替日の前日において、改正前の規程の規定により、2等級及び3等級の号給を受けていた職員の切替日以降における号給は、その者の旧号給に対応する附則別表第2切替表に定める号給とする。

(経過措置)

3 旧号給欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員の経過措置並びに扶養手当及び期末手当の経過措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

5 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

附則別表第1

切替要領

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

企業職給料表(行二)

2等級

1

1

 

35,600

2

2

 

36,800

3

3

 

38,100

1等級

8

8

3

35,600

9

9

6

36,800

10

10

9

38,100

附則別表第2

切替表

2等級

2等級

3等級

3等級

旧号給

旧給料月額

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

切替号給

切替給料月額

 

 

 

 

1

30,700

1

36,100

1

23,000

1

27,800

2

31,900

2

37,800

2

24,000

2

28,800

3

33,200

3

39,500

3

25,100

3

29,900

4

34,500

3

39,500

4

26,200

4

31,000

5

36,100

4

41,400

5

27,300

5

32,100

6

37,900

5

43,500

6

28,400

6

33,200

7

39,800

6

45,700

7

29,500

7

34,400

8

41,900

7

47,900

8

30,700

8

36,100

9

44,000

8

50,100

9

31,900

9

37,800

10

46,100

9

52,300

10

33,200

10

39,500

11

48,200

10

54,500

11

34,500

10

39,500

12

50,000

11

56,400

12

35,700

11

40,800

13

51,800

12

58,300

13

36,900

12

42,100

14

53,600

13

60,100

14

38,100

13

43,300

15

55,400

14

61,900

15

39,300

14

44,500

16

57,200

15

63,700

16

40,400

15

45,600

17

58,300

16

64,900

17

41,500

16

46,700

18

59,400

17

66,100

18

42,500

17

47,700

19

60,400

18

67,100

19

43,400

18

48,600

20

61,400

19

68,100

20

44,300

19

49,500

21

62,400

20

69,100

21

45,200

20

50,400

22

63,400

21

70,100

22

46,100

21

51,300

23

 

22

 

23

47,000

22

52,200

24

 

 

 

24

47,900

23

53,100

25

 

 

 

25

48,800

24

54,000

(行二 給料表)

(昭和47年告示第44号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 最高号給等の切替え等、切替期間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和48年告示第24号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 住居手当に関する経過措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和49年告示第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払をみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和49年告示第18号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 住居手当及び扶養手当に関する経過措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和50年告示第30号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和51年告示第30号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(勤勉手当の額の特例)

2 昭和51年6月に支給されるべき勤勉手当の額は、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(勤勉手当については前項)の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和52年告示第29号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和53年告示第33号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和54年告示第27号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和55年告示第28号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和56年告示第35号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和58年告示第35号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和59年告示第31号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(昭和60年告示第12号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年告示第32号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(昭和61年告示第31号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(昭和62年告示第12号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年告示第36号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(昭和63年告示第20号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成元年告示第28号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日「以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成2年告示第47号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成3年告示第39号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成3年12月24日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成4年告示第49号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成4年12月25日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれをを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成5年告示第7号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年告示第37号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成5年12月27日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成6年告示第49号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成6年12月26日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給与月額を受けていた職員の切替日における号給又は給与月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成7年告示第49号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成7年12月25日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成8年告示第38号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成8年12月26日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成9年告示第41号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成9年12月24日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給与月額を受けていた職員の切替日における号給又は給与月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成10年告示第58号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成10年12月28日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成11年告示第59号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成11年12月27日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成12年告示第58号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成12年12月22日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(切替日における号給の切替)

2 平成13年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、その者の旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給又は給料月額とする。ただし、その者の受ける給料月額が旧号給の切替日の前日における給料月額の額を下回っている間は、旧号給の同日における給料月額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の第3条第5項の規定の適用については、その者が切替日の前日において旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(雑則)

4 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

附則別表(附則第2項関係)

職務の級

7級

旧号給

新号給

号給

16号給

16号給

17号給

17号給

18号給

19号給

19号給

21号給

20号給

23号給

21号給

25号給

22号給

26号給

23号給

28号給

24号給

30号給

25号給

32号給

26号給

34号給

27号給

36号給

28号給

38号給

29号給

40号給

30号給

42号給

31号給

44号給

32号給

46号給

(平成14年告示第99号)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年告示第21号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級への切替)

2 平成15年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧職務の級」という。)が附則別表第1の旧職務の級欄に掲げられている職務の級であるものの切替日における職務の級(以下「新職務の級」という。)は、同表の旧職務の級欄に対応する同表の新職務の級欄に定める職務の級とする。

(最高号給等の切替え等)

3 平成15年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(経過措置)

4 55歳昇給停止にかかる経過措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払い)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(雑則)

6 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧職務の級

新職務の級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

6級

(平成15年告示第56号)

この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年告示第52号)

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年告示第54号)

この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年告示第24号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)を切替日の号給(以下「新号給」という。)に切替える場合、その者が旧号給を受けていた期間及び切替えの規定の適用については、一般職員の例による。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程等の一部を改正する規程(平成21年告示第93号。以下この項において「平成21年改正規程」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額から、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額に2分の1を乗じて得た額(その額が5,000円を超えるときは、5,000円とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を、同年4月1日以降にあっては5,000円に平成26年4月1日から給料を支給する日までの期間の年数(その期間に1年未満の端数があるときは、当該端数を1年とする。)に相当する数を乗じて得た額(当該額がその差額に相当する額を超えるときは、当該差額に相当する額とする。)をそれぞれ減じた額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.61

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.78

(雑則)

5 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

附則別表第1(平成18年改正規程附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

(平成20年告示第23号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日における職務の級の切替え等に伴う経過措置)

第2条 この規程による改正後の規程(以下「改正後の規程」という。)附則第6項の規定により平成20年4月1日(以下「切替日」という。)においてその者の属する職務の級を改正後の条例別表第1行政職給料表(行二)(以下「行政職給料表(行二)」という。)の3級に切り替えられる職員の切替日における給料の月額(給料月額と単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の一部を改正する規程(平成18年告示第24号。以下「平成18年改正規程」という。)附則第4項の規定による給料の額との合計額をいう。以下この項において同じ。)が切替日の前日において受けていた給料の月額に達しないこととなる職員には、給料の月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(切替日以降の異動者の号給の調整)

2 改正後の規程附則第6項の規定により切替日においてその者の属する職務の級を行政職給料表(行二)の3級に切り替えられ、又は切替日以降においてその者の受ける号給を決定された職員で切替日以降に職務の級を異にして異動するものの号給については、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件にする規程の一部を改正する規程の一部改正)

4 平成18年改正規程の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年告示第104号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成21年告示第93号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の室戸市一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して、平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則(以下「特例措置に関する規則」という。)に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち、特例措置に関する規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料の月額、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計に100分の0.17を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他特例措置に関する規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して特例措置に関する規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(行二)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して特例措置に関する規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.17を乗じて得た額

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成22年告示第85号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の室戸市一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(室戸市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(室戸市一般職の職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第20条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計に100分の0.17を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.17を乗じて得た額

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成24年告示第18号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日における号給の切替え等に伴う経過措置)

2 この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)附則第7項の規定により切替日において新給料の月額が切替日の前日においてその者の受けていた給料の月額(単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程等の一部を改正する規程(平成22年告示第85号)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の一部を改正する規程(平成18年告示第24号)附則第4項の規定による給料月額)に達しないこととなる職員には、給料の月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(切替日以降の異動者の号給の調整)

3 改正後の規程附則第7項の規定により切り替えられ、又は切替日以降においてその者の受ける号給を決定された職員で切替日以降に職務の級を異にして異動するものの号給については、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(雑則)

4 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成25年告示第47号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第39号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第44号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年3月31日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成29年告示第51号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(雑則)

2 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成29年告示第127号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規程の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年告示第150号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とする。

3 この規程の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和元年告示第152号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とする。

3 この規程の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和4年告示第174号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(次条第1項及び附則第3条において「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 令和4年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程別表第1に規定する給料表(次項において単に「給料表」という。)の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下この項及び次条において「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

2 この規程の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の規程を適用する場合には、第1条の規定による改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年告示第24号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程第3条第1項から第7項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年告示第157号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(次条第1項及び附則第3条において「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 令和5年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程別表第1に規定する給料表(次項において単に「給料表」という。)の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下この項及び次条において「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

2 この規程の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の規程を適用する場合には、第1条の規定による改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

技能労務職給料表(行二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

2

148,100

201,200

221,000

3

149,100

202,200

221,900

4

150,100

203,000

222,800

5

151,200

203,700

223,800

6

152,300

205,200

225,100

7

153,400

206,500

226,300

8

154,400

207,600

227,400

9

155,300

208,900

228,700

10

156,400

209,600

230,300

11

157,500

210,400

231,800

12

158,600

211,100

233,000

13

159,500

212,200

234,100

14

160,600

213,100

235,300

15

161,800

214,000

236,500

16

162,900

214,800

237,400

17

164,000

215,700

238,000

18

165,400

216,700

238,400

19

166,700

217,600

238,800

20

167,900

218,500

239,300

21

169,000

219,200

239,800

22

170,200

220,000

241,100

23

171,400

220,800

242,300

24

172,600

221,400

243,200

25

173,700

222,100

244,300

26

175,200

222,600

245,500

27

176,700

223,000

246,700

28

178,200

223,500

247,900

29

179,600

224,100

248,700

30

181,000

225,100

249,800

31

182,500

226,000

251,000

32

184,000

226,600

252,100

33

185,400

227,100

253,200

34

187,100

228,100

254,100

35

188,800

229,100

255,000

36

190,500

230,100

256,000

37

192,200

230,600

257,000

38

193,300

231,700

257,800

39

194,700

232,800

258,600

40

195,800

233,800

259,500

41

196,800

234,500

260,400

42

198,200

235,500

261,300

43

199,400

236,400

262,200

44

200,600

237,200

263,200

45

202,100

238,000

263,800

46

203,100

238,800

264,700

47

204,000

239,500

265,700

48

205,100

240,100

266,600

49

206,200

240,700

267,600

50

207,200

241,600

268,400

51

208,100

242,500

269,200

52

209,100

243,300

269,900

53

210,200

244,200

270,500

54

211,200

245,100

271,300

55

212,100

245,700

272,100

56

213,000

246,400

272,900

57

213,900

247,200

273,500

58

214,500

247,900

274,400

59

215,200

248,600

275,300

60

216,000

249,200

276,200

61

216,800

249,800

277,100

62

217,300

250,600

278,100

63

217,800

251,400

278,900

64

218,300

252,000

279,800

65

218,800

252,600

280,600

66

219,400

253,100

281,400

67

220,000

253,500

282,200

68

220,500

253,900

282,900

69

220,800

254,600

283,500

70

221,100

255,100

284,300

71

221,400

255,500

285,100

72

221,700

255,800

285,800

73

221,900

256,000

286,500

74

222,300

256,300

287,200

75

222,600

256,700

287,900

76

223,000

257,100

288,700

77

223,200

257,400

289,200

78

223,700

257,800

289,700

79

224,000

258,200

290,100

80

224,300

258,600

290,500

81

224,600

258,900

290,900

82

224,900

259,200

291,300

83

225,200

259,500

291,800

84

225,500

259,700

292,300

85

225,800

259,900

292,600

86

226,100

260,100

293,100

87

226,400

260,400

293,700

88

226,700

260,700

294,200

89

227,000

260,900

294,500

90

227,400

261,100

295,000

91

227,700

261,400

295,500

92

228,000

261,600

295,800

93

228,200

261,900

296,200

94

228,500

262,200

296,700

95

228,800

262,500

297,200

96

229,100

262,700

297,700

97

229,300

262,900

298,000

98

229,600

263,200

298,400

99

229,800

263,400

298,900

100

230,100

263,700

299,400

101

230,400

264,000

299,800

102

230,600

264,200

300,200

103

230,900

264,500

300,500

104

231,200

264,800

300,800

105

231,500

265,000

301,100

106

232,000

265,200

301,500

107

232,300

265,500

301,900

108

232,600

265,700

302,300

109

232,800

266,000

302,600

110

233,200

266,300

303,000

111

233,600

266,600

303,400

112

233,900

266,800

303,700

113

234,100

267,000

303,900

114

234,600

267,300

304,200

115

235,100

267,500

304,500

116

235,600

267,700

304,700

117

235,900

268,000

304,900

118

236,300

268,300

305,200

119

236,700

268,600

305,500

120

237,000

268,900

305,700

121

237,400

269,100

305,900

122


269,300

306,200

123


269,600

306,500

124


269,900

306,700

125


270,100

306,900

126


270,300

307,200

127


270,600

307,500

128


270,900

307,700

129


271,100

307,900

130


271,300

308,200

131


271,600

308,500

132


271,900

308,700

133


272,100

308,900

134


272,300


135


272,600


136


272,900


137


273,100


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

別表第1の2(第3条関係)

学歴免許

初任給

高校卒

1―17

中学校卒

1―9

別表第1の3(第3条の2関係)

昇格した前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

2

11

1

3

12

1

4

13

1

5

14

1

6

15

1

7

16

1

8

17

1

9

18

1

10

19

1

11

20

1

12

21

1

13

22

1

14

23

1

15

24

1

16

25

1

17

26

1

18

27

1

19

28

1

20

29

1

21

30

1

21

31

1

22

32

1

22

33

1

23

34

1

23

35

1

24

36

1

24

37

1

25

38

2

26

39

3

27

40

4

28

41

5

29

42

6

30

43

7

31

44

8

32

45

9

33

46

10

34

47

11

35

48

12

36

49

13

37

50

14

38

51

15

39

52

16

40

53

17

41

54

18

41

55

19

42

56

20

42

57

21

43

58

22

43

59

23

44

60

24

44

61

25

45

62

26

46

63

27

47

64

28

48

65

29

49

66

30

50

67

31

51

68

32

52

69

33

53

70

34

53

71

35

53

72

36

54

73

37

54

74

38

54

75

39

55

76

40

55

77

41

55

78

42

56

79

43

56

80

44

56

81

45

57

82

45

57

83

46

58

84

46

58

85

47

59

86

47

59

87

48

60

88

48

60

89

49

61

90

49

61

91

50

61

92

50

62

93

51

62

94

51

62

95

52

63

96

52

63

97

53

63

98

53

64

99

54

64

100

54

64

101

55

65

102

55

65

103

56

65

104

56

65

105

56

65

106

56

66

107

56

66

108

57

66

109

57

66

110

57

66

111

57

67

112

57

67

113

58

67

114

58

67

115

58

67

116

58

68

117

58

68

118

59

68

119

59

68

120

59

68

121

59

68

122


69

123


69

124


69

125


69

126


69

127


69

128


70

129


70

130


70

131


70

132


70

133


70

134


71

135


71

136


71

137


71

別表第1の4(第3条の3関係)

降格した前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

1

37

9

2

38

10

3

39

11

4

40

12

5

41

13

6

42

14

7

43

15

8

44

16

9

45

17

10

46

18

11

47

19

12

48

20

13

49

21

14

50

22

15

51

23

16

52

24

17

53

25

18

54

26

19

55

27

20

56

28

21

57

30

22

58

32

23

59

34

24

60

36

25

61

37

26

62

38

27

63

39

28

64

40

29

65

41

30

66

42

31

67

43

32

68

44

33

69

45

34

70

46

35

71

47

36

72

48

37

73

49

38

74

50

39

75

51

40

76

52

41

77

53

42

78

54

43

79

55

44

80

56

45

82

58

46

84

60

47

86

62

48

88

64

49

90

65

50

92

66

51

94

67

52

96

68

53

98

70

54

100

72

55

102

74

56

106

76

57

110

79

58

114

82

59

118

85

60

120

88

61

121

91

62

121

94

63

121

97

64

121

100

65

121

105

66

121

110

67

121

115

68

121

121

69

121

127

70

121

133

71

121

137

72

121

137

73

121

137

74

121

137

75

121

137

76

121

137

77

121

137

78

121

137

79

121

137

80

121

137

81

121

137

82

121

137

83

121

137

84

121

137

85

121

137

86

121

137

87

121

137

88

121

137

89

121

137

90

121

137

91

121

137

92

121

137

93

121

137

94

121

137

95

121

137

96

121

137

97

121

137

98

121

137

99

121

137

100

121

137

101

121

137

102

121

137

103

121

137

104

121

137

105

121

137

106

121

137

107

121

137

108

121

137

109

121

137

110

121

137

111

121

137

112

121

137

113

121

137

114

121

137

115

121

137

116

121

137

117

121

137

118

121

137

119

121

137

120

121

137

121

121

137

122

121

137

123

121

137

124

121

137

125

121

137

126

121

137

127

121

137

128

121

137

129

121

137

130

121

137

131

121

137

132

121

137

133

121

137

134

121


135

121


136

121


137

121


別表第2(第4条関係)

特殊勤務手当表

手当の種類

金額

支給を受ける者の範囲

1 防疫手当

日額 1,000円

感染症等防疫又は獣類の死体処理に従事した職員

2 行旅病人同死亡人取扱手当

1回 1,000円

行旅病人の救護又は移送をする作業に従事した職員

1回 2,000円

行旅死亡人(無縁人骨の処理を含む。)を収容する作業に従事した職員

単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程

昭和41年12月27日 告示第18号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和41年12月27日 告示第18号
昭和42年12月28日 告示第38号
昭和43年3月30日 告示第4号
昭和43年12月24日 告示第29号
昭和44年10月3日 告示第24号
昭和44年12月22日 告示第29号
昭和45年12月22日 告示第32号
昭和46年12月22日 告示第34号
昭和47年12月21日 告示第44号
昭和48年11月20日 告示第24号
昭和49年7月1日 告示第13号
昭和49年12月25日 告示第18号
昭和50年12月26日 告示第30号
昭和51年12月24日 告示第30号
昭和52年12月27日 告示第29号
昭和53年12月26日 告示第33号
昭和54年12月25日 告示第27号
昭和55年12月25日 告示第28号
昭和56年12月26日 告示第35号
昭和58年12月24日 告示第35号
昭和59年12月22日 告示第31号
昭和60年3月30日 告示第12号
昭和60年12月25日 告示第32号
昭和61年12月23日 告示第31号
昭和62年3月31日 告示第12号
昭和62年12月24日 告示第36号
昭和63年12月21日 告示第20号
平成元年12月25日 告示第28号
平成2年12月25日 告示第47号
平成3年12月24日 告示第39号
平成4年12月25日 告示第49号
平成5年3月29日 告示第7号
平成5年12月27日 告示第37号
平成6年12月26日 告示第49号
平成7年12月25日 告示第49号
平成8年12月26日 告示第38号
平成9年12月24日 告示第41号
平成10年12月28日 告示第58号
平成11年12月27日 告示第59号
平成12年12月22日 告示第58号
平成14年12月27日 告示第99号
平成15年3月25日 告示第21号
平成15年11月28日 告示第56号
平成16年12月27日 告示第52号
平成17年11月28日 告示第54号
平成18年3月30日 告示第24号
平成20年3月31日 告示第23号
平成20年12月25日 告示第104号
平成21年11月30日 告示第93号
平成22年11月30日 告示第85号
平成24年3月23日 告示第18号
平成25年3月29日 告示第47号
平成26年3月31日 告示第39号
平成28年4月1日 告示第44号
平成29年3月31日 告示第51号
平成29年12月22日 告示第127号
平成30年12月27日 告示第150号
令和元年12月23日 告示第152号
令和4年12月23日 告示第174号
令和5年3月17日 告示第24号
令和5年12月22日 告示第157号