○職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和38年7月1日
規則第3号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(2) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(4) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(5) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(6) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(7) 「正規の試験」とは、市長が行う競争試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。
(級別職務分類表)
第3条 条例第3条の2第2項に規定する等級別基準職務表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして規則で定める職務は、級別職務分類表(別表第1)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級の決定は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第2。以下「級別資格基準表」という。)によるものとする。
2 級別資格基準表は、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
3 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、試験欄に掲げる試験の区分に応じて適用するものとする。
2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合にはその区分によることができる。
3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の試験に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
(経験年数及び修学年数の調整)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
(在級年数)
第8条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した以後の在級年数とする。
第2章 初任給
(職務の級の決定)
第9条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれか1の方法又は基準により決定するものとする。
(1) その者の職務の級を正規の試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果に基づき選択されること。
(2) その者の職務の級を特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号の試験の行われる職と同等と市長が認める場合は、その者の職務の級を正規の試験の行われる職の属する職務の級に決定すること。
(初任給の基準)
第10条 初任給の基準は、初任給基準表(別表第6。以下「初任給基準表」という。)に定めるとおりとし、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
2 初任給基準表は、試験の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(号給の決定)
第12条 新たに職員となった者の号給は、第9条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給とし、その者に適用しようとする同表の額がその者の属する職務の級における最低の号給の額に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、それより上位の号給とすることができる。
(修学年数による初任給の決定)
第13条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、同表において別に定めるもののほか、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給の額をもって同表の初任給欄の額とする。
(経験年数による初任給の決定)
第14条 次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条の規定による号給(前条の規定による号給を含む。この項において「基準号給」という。)の号数に当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立ったと認められる職務であって市長が特に有用であると認めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して市長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第10に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 給料表の適用を受けない地方公務員
(2) 他の地方公共団体の職員
(3) 国家公務員
(5) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(6) その他市長が前各号に準ずると認める者
第3章 昇格、降格及びその他の異動
(昇格)
第17条 職員を昇格させるときは、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達している場合において、1級上位の職務の級の決定について必要な資格を有するものとする。
2 前項の規定により職員を昇格させるときは、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 第1項の場合において、その昇格させようとする職員の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか、級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級に1年以上在級していなければ昇格させることができない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合においては、この限りでない。
(昇格の特例)
第19条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第17条の規定にかかわらず昇格させることができる。
2 室戸市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成19年条例第27号)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益法人等派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第17条の規定にかかわらず昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第20条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(降格)
第21条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第21条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第9に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第22条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級については、その者の資格に応じて、あらかじめ市長の承認を得、昇格若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務の級に留まらせるものとする。
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第22条の2 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においてその異動させようとする職の属する職務の級については、その者の資格に応じて、あらかじめ市長の承認を得、異動後の職務の級を決定するものとする。
(1) 次号に掲げる者以外の者については、新たに職員となったとき(免許等を必要とする職に異動した者は、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給
第4章 昇給
(勤務成績の意見)
第24条 職員を条例第4条第3項の規定により昇給させるには、その者の職務について監督する地位にある者から昇給させようとする者の勤務成績についての意見に基づき行うものとする。この場合において、当該意見が得られない職員は、昇給しない。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
(1) 職員研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制上若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職する場合 退職の日
(特別の場合の特別昇給)
第27条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。
第5章 補則
(号給決定の特例)
第29条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受ける資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第30条 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)にされた職員が復職し、若しくは公益法人等派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため勤務しなかった職員が、復職し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職又は休暇の期間を休職期間換算表(別表第7)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職の日若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第31条 職員の給料の決定に誤りがあり任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、その訂正を将来にむかって行うことができる。
(級別資格基準表の適用の特例)
第32条 正規の試験以外の方法によって職員となった者で級別資格基準表の試験の区分に対応する学歴免許欄に掲げる学歴免許等の資格を有するものの同表の適用については、当分の間、第5条第1項の規定にかかわらず、その資格に応ずる学歴免許等の資格の区分によることができる。この場合においては、正規の試験の区分に掲げる必要経験年数は、この必要経験年数に1年を加えた年数とする。ただし、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるとき又はその者の勤務成績が特に良好であるときは、正規の試験の区分に掲げる必要経験年数によることができる。
(雑則)
第33条 この規則により難い事情があると認めるときは、別段の定をすることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。
2 室戸市一般職員の給料等級別の標準的職務の内容を定める規則(昭和34年規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和39年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和41年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第6及び別表第8の改正規定は昭和43年7月1日から、第30条の2及び別表第7の改正規定は昭和43年12月14日から適用する。
附則(昭和45年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、別表第6の改正規定は昭和44年6月1日から、別表第1の改正規定は昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第7の改正規定及び附則第6項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 改正後の規則別表第7の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成5年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第8の特定級表に定める職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合における、その者の給料月額は、改正後の規則第20条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、任命権者が別に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、任命権者が定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第4項又は改正後の規則第20条第1項の規定の適用を受けた職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員を平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第4項の規定並びに改正後の規則第20条及び第24条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第20条及び第24条の規定の適用があるものとして、昇格等の規定を適用した場合に当該昇給の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第20条及び第24条の規定)を適用するものとする。
4 平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
5 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
6 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けた者及び任命権者の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第20条又は第24条の規定を適用するものとする。
7 降格した職員を平成5年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第20条第1項及び第24条の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ任命権者の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
8 平成5年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第20条第3項 | 前2項 | 前項の規定及び職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成5年規則第6号)附則第2項 |
第20条第4項 | 前各項の規定により | 前2項の規定又は職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成5年規則第6号)附則第2項の規定により |
前各項の規定にかかわらず | 前2項の規定又は職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成5年規則第6号)附則第2項の規定にかかわらず |
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則(平成6年規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第25号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第12号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成16年規則第18号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 室戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の行政職級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第17条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級に2年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算2年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第20条又は第21条の規定を適用する。
(平成19年4月1日における職員の昇給の号給数等)
5 平成19年4月1日において、職員を室戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号。以下「給与条例」という。)第4条第3項の規定による昇給(規則第26条又は第27条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第20条第3項、第22条第2号若しくは第29条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成19年3月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる職員
(2) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第4条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
6 職員の基準号給数は、規則第24条に規定する勤務成績の意見に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
7 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成19年3月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他市長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
8 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年4月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は規則第22条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
9 附則第7項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、任命権者ごとの職員の定員等を考慮して任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。
(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
10 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成2年規則21号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
11 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成15年規則第6号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第8の改正規定は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日より施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日より施行する。
附則(平成25年規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日より施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日より施行する。
附則(平成29年規則第15号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(切替日前の採用者の号給の調整)
2 室戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第5号)附則第4項における規則で定める職員は、新たに職員となったときから、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定が適用されたとみなして、そのときの初任給を基準とし、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、平成29年4月1日(以下「切替日」という。)に受けることとなる号給(以下「改正後の号給」という。)が、切替日においてこの規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員とする。
3 前項で定める職員の号給を、切替日に改正後の号給に切り替える。
附則(平成31年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則及び第2条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 1 技師補、助産師、看護師の職務 |
2級 | 1 知識又は経験を必要とする業務を行う助産師、看護師の職務 |
3級 | 1 市民館長心得の職務 2 特に知識又は経験を必要とする助産師、看護師の職務 |
4級 | 1 市民館長、学校給食センター所長の職務 2 主任保健師の職務 |
5級 | 1 担当補佐(室戸市消防本部の組織に関する規則(昭和43年規則第10号)第3条に定める担当補佐をいう。)、中央公園管理事務所長、局長(6級を除く。)の職務 |
6級 | 1 主監、図書館長、少年育成センター所長の職務 |
別表第2(第4条関係)
ア 行政職級別資格基準表
試験 | 学歴免許 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 3 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 | 3 | 7 | ||||||
中級 | 短大卒 | 5.5 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 6 | 10 | ||||||
初級 | 高校卒 | 8 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 8 | 12 | ||||||
その他 | 中学卒 | 9 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
3 | 12 | 16 |
備考
1 試験欄の「正規の試験」の区分は正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は正規の試験によらないで職員になった者に適用する。
2 試験欄の正規の試験の区分に掲げる「上級」は採用上級試験及びこれに準ずる正規の試験を示し、「中級」は採用中級試験及びこれに準ずる正規の試験を示し、「初級」は採用初級試験及びこれに準ずる正規の試験を示す。
3 学歴免許欄の学歴免許の区分は、別表第3に定める学歴免許等の区分のとおりとする。以下同じ。
イ 医療職給料表級別資格基準表
職種 | 学歴免許 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
看護師 | 短大卒 | 7 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 7 | |||||
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 |
備考
1 職種欄の「准看護師」の区分に対応する学歴免許欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法第2条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。
2 この表の適用を受ける看護師の経験年数は、看護師の免許を取得した時以後のものとする。ただし、市長が別に定めた場合は、その定めるところによる。
3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許欄の学歴免許の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級15号給、「短大2卒(別表第3の2 短大卒の部二 短大2卒の項に定めるものをいう。別表第6において同じ。)」にあっては2級9号給とする。
別表第3(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 人事院規則等に準じて、市長が上記に相当すると認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 人事院規則等に準じて、市長が上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 人事院規則等に準じて、市長が上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 人事院規則等に準じて、市長が上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 人事院規則等に準じて、市長が上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 人事院規則等に準じて、市長が上記に相当すると認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 人事院規則等に準じて、市長が上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 人事院規則等に準じて、市長が上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科の卒業 (2) 人事院規則等に準じて、市長が上記に相当すると認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業 (2) 人事院規則等に準じて、市長が上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 人事院規則等をもとに、市長が上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校若しくは盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 市長が人事院規則等をもとに、上記に相当すると認める学歴免許等の資格 |
備考
この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。
別表第4(第6条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 | |
国家公務員 地方公務員 旧公共企業体職員 政府関係機関職員 外国政府職員 | としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。 | ||
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 | ||
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。 | ||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | 10割以下 | 在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。 | ||
その他の期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 | ||
その他のもの | 2割5分以下 |
別表第5(第7条関係)
修学年数調整表
学歴免許等の資格の区分 | 調整年数 | ||||||
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21年 | (+) 5年 | (+) 7年 | (+) 9年 | (+) 12年 |
修士課程修了 | 18年 | (+) 2年 | (+) 4年 | (+) 6年 | (+) 9年 | ||
大学院後期修了 | 22年 | (+) 6年 | (+) 8年 | (+) 10年 | (+) 13年 | ||
大学院前期修了 | 20年 | (+) 4年 | (+) 6年 | (+) 8年 | (+) 11年 | ||
旧大学院第1期修了 | 19年 | (+) 3年 | (+) 5年 | (+) 7年 | (+) 10年 | ||
新大6卒 | 18年 | (+) 2年 | (+) 4年 | (+) 6年 | (+) 9年 | ||
新大4卒 | 16年 |
| (+) 2年 | (+) 4年 | (+) 7年 | ||
旧大卒 | 17年 | (+) 1年 | (+) 3年 | (+) 5年 | (+) 8年 | ||
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15年 | (-) 1年 | (+) 1年 | (+) 3年 | (+) 6年 |
短大2卒 | 14年 | (-) 2年 |
| (+) 2年 | (+) 5年 | ||
旧専5卒 | 16年 |
| (+) 2年 | (+) 4年 | (+) 7年 | ||
旧専4卒 | 15年 | (-) 1年 | (+) 1年 | (+) 3年 | (+) 6年 | ||
旧専3卒 | 14年 | (-) 2年 |
| (+) 2年 | (+) 5年 | ||
準専2卒 | 13年 | (-) 3年 | (-) 1年 | (+) 1年 | (+) 4年 | ||
高校卒 | 12年 | 新高4卒 | 13年 | (-) 3年 | (-) 1年 | (+) 1年 | (+) 4年 |
新高3卒 | 12年 | (-) 4年 | (-) 2年 |
| (+) 3年 | ||
旧中5卒 | 11年 | (-) 5年 | (-) 3年 | (-) 1年 | (+) 2年 | ||
旧中4卒 | 10年 | (-) 6年 | (-) 4年 | (-) 2年 | (+) 1年 | ||
中学卒 | 9年 | 新高1年 | 10年 | (-) 6年 | (-) 4年 | (-) 2年 | (+) 1年 |
新中卒 | 9年 | (-) 7年 | (-) 5年 | (-) 3年 |
| ||
高小卒 | 8年 | (-) 8年 | (-) 6年 | (-) 4年 | (-) 1年 | ||
小学卒 | 6年 | (-) 10年 | (-) 8年 | (-) 6年 | (-) 3年 |
備考
1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、(+)は加える年数を(-)は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を加える年数として、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として本表にそれぞれ級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
4 医大卒業後若しくは医専卒業後実地修練を経て医師国家試験に合格した職員又は修業年限6年の獣医学科卒業後獣医師として採用された職員については、本表の当該学歴区分欄の学歴の修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって本表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。
5 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数からその者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じ、その差が負となるときは、その差を修学年数及び調整年数に加えた年数を、その差が正となるときはその差を修学年数及び調整年数から減じた年数をもって本表の修学年数及び調整年数とする。
(1) 旧高等商船学校本科、旧商船学校、商船大学又は高等専門学校の卒業者(商船大学の卒業者にあっては同大学に昭和50年度以前に入学した者、高等専門学校の卒業者にあっては商船に関する学科を卒業した者に限る。)
(2) 旧師範学校の卒業者
(3) 高小卒を入学資格とする2年制の課程又は小学校卒を入学資格とする4年制の課程の旧高等女学校卒業の資格に基づいて、それより上級の学校を卒業した者
(4) 旧青年学校教員養成所又は旧実業補習学校教員養成所の卒業者
6 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数及び調整年数に1年を加えた年数をもって、本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とすることができる。
(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者
(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者(学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
(3) 学校教育法による2年制の短期大学の2年制の専攻科の卒業者(学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
(4) 学校教育法による高等専門学校の2年制の専攻科の卒業者(学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
(5) 海員学校の専修科、司ちゅう・事務科又は専科の卒業者(新高卒を入学資格とする修学年限1年のものに限る。)
(6) 海員学校高等科の卒業者
7 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した職員については、学歴区分欄の博士課程修了の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数欄の年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、本表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第10条関係)
ア 行政職給料表初任給基準表
試験又は職種 | 学歴免許 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 |
| 1級25号給 |
中級 |
| 1級15号給 | |
初級 |
| 1級5号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
備考 試験又は職種欄に掲げる「正規の試験」及び「その他」の区分並びに正規の試験の区分に掲げる「上級」、「中級」及び「初級」の区分は、級別資格基準表ア 行政職級別資格基準表の備考第1項及び第2項に定めるところによるものとし、その基準学歴は、上級は大学卒、中級は短大卒、初級は高校卒とする。
イ 医療職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
看護師 | 短大3卒 | 2級5号給 |
短大2卒 | 2級1号給 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級1号給 |
備考 准看護師の業務に3年以上従事しことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で、保健師、助産師又は看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許欄の学歴免許の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級15号給、「短大2卒」にあっては2級9号給とする。
別表第7(第30条関係)
休職期間等調整換算表
休職等の事由 | 換算率 |
公務上の負傷又は疾病 | 3/3以内 |
公益的法人等派遣条例第2条第1項に規定する職員派遣 | 3/3以内 |
結核性疾患 | 1/2以内 |
結核性以外の心身の故障 | 1/3以内 |
刑事事件に関する起訴(無罪になった場合に限る。) | 3/3以内 |
地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合 | 2/3以内 |
勤務時間条例第17条に規定する介護休暇 | 1/2以内 |
通勤による負傷又は疾病 | 3/3以内 |
別表第8(第20条関係)
ア 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 |
59 | 25 | 42 | 43 | 51 | 46 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 |
61 | 26 | 43 | 45 | 53 | 47 |
62 | 26 | 43 | 45 | 54 | 47 |
63 | 27 | 44 | 45 | 55 | 48 |
64 | 27 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 28 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 30 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 31 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 31 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 32 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 32 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 33 | 50 | 50 | 68 | 51 |
78 | 33 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 34 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 34 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 35 | 51 | 51 | 69 | 51 |
82 | 35 | 51 | 52 | 69 | 51 |
83 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 37 | 52 | 53 | 69 | 51 |
86 | 37 | 52 | 53 | 70 | 51 |
87 | 38 | 52 | 53 | 70 | 51 |
88 | 38 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 39 | 53 | 54 | 71 | 52 |
90 | 39 | 53 | 54 | 72 | 52 |
91 | 40 | 53 | 54 | 73 | 52 |
92 | 40 | 53 | 54 | 74 | 52 |
93 | 41 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 | 54 | 55 | |||
95 | 54 | 55 | |||
96 | 54 | 55 | |||
97 | 54 | 55 | |||
98 | 54 | 56 | |||
99 | 55 | 56 | |||
100 | 55 | 56 | |||
101 | 55 | 56 | |||
102 | 55 | 56 | |||
103 | 55 | 57 | |||
104 | 56 | 57 | |||
105 | 56 | 57 | |||
106 | 56 | 57 | |||
107 | 56 | 57 | |||
108 | 56 | 58 | |||
109 | 56 | 58 | |||
110 | 57 | 58 | |||
111 | 57 | 58 | |||
112 | 57 | 58 | |||
113 | 57 | 59 | |||
114 | 57 | ||||
115 | 57 | ||||
116 | 58 | ||||
117 | 58 | ||||
118 | 58 | ||||
119 | 58 | ||||
120 | 58 | ||||
121 | 58 | ||||
122 | 59 | ||||
123 | 59 | ||||
124 | 59 | ||||
125 | 59 |
イ 医療職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 2 |
19 | 3 | 1 | 7 | 3 |
20 | 4 | 1 | 8 | 4 |
21 | 5 | 1 | 9 | 5 |
22 | 6 | 1 | 10 | 6 |
23 | 7 | 1 | 11 | 7 |
24 | 8 | 1 | 12 | 8 |
25 | 9 | 1 | 13 | 9 |
26 | 10 | 2 | 14 | 10 |
27 | 11 | 3 | 15 | 11 |
28 | 12 | 4 | 16 | 12 |
29 | 13 | 5 | 17 | 13 |
30 | 14 | 6 | 18 | 14 |
31 | 15 | 7 | 19 | 15 |
32 | 16 | 8 | 20 | 16 |
33 | 17 | 9 | 21 | 17 |
34 | 18 | 10 | 22 | 18 |
35 | 19 | 11 | 23 | 19 |
36 | 20 | 12 | 24 | 20 |
37 | 21 | 13 | 25 | 21 |
38 | 22 | 14 | 26 | 22 |
39 | 23 | 15 | 27 | 23 |
40 | 24 | 16 | 28 | 24 |
41 | 25 | 17 | 29 | 25 |
42 | 26 | 18 | 30 | 26 |
43 | 27 | 19 | 31 | 27 |
44 | 28 | 20 | 32 | 28 |
45 | 29 | 21 | 33 | 29 |
46 | 30 | 22 | 34 | 30 |
47 | 31 | 23 | 35 | 31 |
48 | 32 | 24 | 36 | 32 |
49 | 33 | 25 | 37 | 33 |
50 | 34 | 26 | 38 | 34 |
51 | 35 | 27 | 39 | 35 |
52 | 36 | 28 | 40 | 36 |
53 | 37 | 29 | 41 | 37 |
54 | 38 | 30 | 42 | 38 |
55 | 39 | 31 | 43 | 39 |
56 | 40 | 32 | 44 | 40 |
57 | 41 | 33 | 45 | 41 |
58 | 42 | 34 | 46 | 42 |
59 | 43 | 35 | 47 | 43 |
60 | 44 | 36 | 48 | 44 |
61 | 45 | 37 | 49 | 45 |
62 | 46 | 38 | 50 | 46 |
63 | 47 | 39 | 51 | 47 |
64 | 48 | 40 | 52 | 48 |
65 | 49 | 41 | 53 | 49 |
66 | 50 | 42 | 54 | 50 |
67 | 51 | 43 | 55 | 51 |
68 | 52 | 44 | 56 | 52 |
69 | 53 | 45 | 57 | 53 |
70 | 54 | 46 | 58 | 53 |
71 | 55 | 47 | 59 | 54 |
72 | 56 | 48 | 60 | 54 |
73 | 57 | 49 | 61 | 55 |
74 | 58 | 50 | 62 | 55 |
75 | 59 | 51 | 63 | 56 |
76 | 60 | 52 | 64 | 56 |
77 | 61 | 53 | 65 | 57 |
78 | 62 | 54 | 66 | 58 |
79 | 63 | 55 | 67 | 59 |
80 | 64 | 56 | 68 | 60 |
81 | 65 | 57 | 69 | 61 |
82 | 65 | 58 | 70 | 61 |
83 | 66 | 59 | 71 | 62 |
84 | 66 | 60 | 72 | 62 |
85 | 67 | 61 | 73 | 63 |
86 | 67 | 62 | 74 | 63 |
87 | 68 | 63 | 75 | 64 |
88 | 68 | 64 | 76 | 64 |
89 | 69 | 65 | 77 | 65 |
90 | 70 | 66 | 78 | 65 |
91 | 71 | 67 | 79 | 66 |
92 | 72 | 68 | 80 | 66 |
93 | 73 | 69 | 81 | 67 |
94 | 73 | 70 | 82 | 67 |
95 | 74 | 71 | 83 | 68 |
96 | 74 | 72 | 84 | 68 |
97 | 75 | 73 | 85 | 68 |
98 | 75 | 74 | 85 | 68 |
99 | 76 | 75 | 86 | 69 |
100 | 76 | 76 | 86 | 69 |
101 | 77 | 77 | 87 | 69 |
102 | 77 | 78 | 87 | 69 |
103 | 78 | 79 | 88 | 70 |
104 | 78 | 80 | 88 | 70 |
105 | 79 | 81 | 89 | 70 |
106 | 79 | 81 | 90 | 70 |
107 | 80 | 81 | 91 | 71 |
108 | 80 | 82 | 92 | 71 |
109 | 81 | 82 | 92 | 71 |
110 | 81 | 82 | 92 | 71 |
111 | 81 | 83 | 93 | 72 |
112 | 81 | 83 | 93 | 72 |
113 | 82 | 83 | 93 | 73 |
114 | 82 | 84 | 94 | |
115 | 82 | 84 | 94 | |
116 | 82 | 84 | 94 | |
117 | 83 | 85 | 95 | |
118 | 83 | 85 | 95 | |
119 | 83 | 85 | 95 | |
120 | 83 | 85 | 96 | |
121 | 84 | 86 | 96 | |
122 | 84 | 86 | 96 | |
123 | 84 | 86 | 97 | |
124 | 84 | 86 | 97 | |
125 | 85 | 87 | 97 | |
126 | 85 | 87 | ||
127 | 85 | 87 | ||
128 | 86 | 87 | ||
129 | 86 | 88 | ||
130 | 86 | 88 | ||
131 | 87 | 88 | ||
132 | 87 | 88 | ||
133 | 87 | 89 | ||
134 | 88 | 89 | ||
135 | 88 | 89 | ||
136 | 88 | 90 | ||
137 | 89 | 90 | ||
138 | 89 | 90 | ||
139 | 89 | 90 | ||
140 | 89 | 90 | ||
141 | 90 | 91 | ||
142 | 90 | 91 | ||
143 | 90 | 91 | ||
144 | 90 | 91 | ||
145 | 91 | 91 | ||
146 | 91 | 92 | ||
147 | 91 | 92 | ||
148 | 91 | 92 | ||
149 | 92 | 92 | ||
150 | 92 | 92 | ||
151 | 92 | 93 | ||
152 | 92 | 93 | ||
153 | 93 | 93 | ||
154 | 93 | |||
155 | 93 | |||
156 | 93 | |||
157 | 94 | |||
158 | 94 | |||
159 | 94 | |||
160 | 94 | |||
161 | 95 | |||
162 | 95 | |||
163 | 95 | |||
164 | 95 | |||
165 | 96 | |||
166 | 96 | |||
167 | 96 | |||
168 | 96 | |||
169 | 97 |
別表第9(第21条の2関係)
ア 行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 |
7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 |
25 | 59 | 41 | 41 | 33 | 33 |
26 | 62 | 42 | 42 | 34 | 34 |
27 | 65 | 43 | 43 | 35 | 35 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 |
29 | 70 | 45 | 45 | 37 | 37 |
30 | 72 | 46 | 46 | 38 | 38 |
31 | 74 | 47 | 47 | 39 | 39 |
32 | 76 | 48 | 48 | 40 | 40 |
33 | 78 | 49 | 49 | 41 | 41 |
34 | 80 | 50 | 50 | 42 | 42 |
35 | 82 | 51 | 51 | 43 | 43 |
36 | 84 | 52 | 52 | 44 | 44 |
37 | 86 | 53 | 53 | 45 | 45 |
38 | 88 | 54 | 54 | 46 | 46 |
39 | 90 | 55 | 55 | 47 | 47 |
40 | 92 | 56 | 56 | 48 | 48 |
41 | 93 | 58 | 57 | 49 | 50 |
42 | 93 | 60 | 58 | 50 | 52 |
43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 |
49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 |
50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 76 |
51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 88 |
52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 92 |
53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 93 |
54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 93 |
55 | 93 | 103 | 97 | 63 | 93 |
56 | 93 | 109 | 102 | 64 | 93 |
57 | 93 | 115 | 107 | 65 | 93 |
58 | 93 | 121 | 112 | 66 | 93 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
94 | 93 | 125 | |||
95 | 93 | 125 | |||
96 | 93 | 125 | |||
97 | 93 | 125 | |||
98 | 93 | 125 | |||
99 | 93 | 125 | |||
100 | 93 | 125 | |||
101 | 93 | 125 | |||
102 | 93 | 125 | |||
103 | 93 | 125 | |||
104 | 93 | 125 | |||
105 | 93 | 125 | |||
106 | 93 | 125 | |||
107 | 93 | 125 | |||
108 | 93 | 125 | |||
109 | 93 | 125 | |||
110 | 93 | 125 | |||
111 | 93 | 125 | |||
112 | 93 | 125 | |||
113 | 93 | 125 | |||
114 | 93 | ||||
115 | 93 | ||||
116 | 93 | ||||
117 | 93 | ||||
118 | 93 | ||||
119 | 93 | ||||
120 | 93 | ||||
121 | 93 | ||||
122 | 93 | ||||
123 | 93 | ||||
124 | 93 | ||||
125 | 93 |
イ 医療職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 17 | 25 | 13 | 17 |
2 | 17 | 26 | 14 | 18 |
3 | 17 | 27 | 15 | 19 |
4 | 18 | 28 | 16 | 20 |
5 | 19 | 29 | 17 | 21 |
6 | 20 | 30 | 18 | 22 |
7 | 21 | 31 | 19 | 23 |
8 | 22 | 32 | 20 | 24 |
9 | 23 | 33 | 21 | 25 |
10 | 25 | 34 | 22 | 26 |
11 | 26 | 35 | 23 | 27 |
12 | 27 | 36 | 24 | 28 |
13 | 28 | 37 | 25 | 29 |
14 | 29 | 38 | 26 | 30 |
15 | 31 | 39 | 27 | 31 |
16 | 32 | 40 | 28 | 32 |
17 | 33 | 41 | 29 | 33 |
18 | 34 | 42 | 30 | 34 |
19 | 35 | 43 | 31 | 35 |
20 | 36 | 44 | 32 | 36 |
21 | 37 | 45 | 33 | 37 |
22 | 38 | 46 | 34 | 38 |
23 | 39 | 47 | 35 | 39 |
24 | 40 | 48 | 36 | 40 |
25 | 41 | 49 | 37 | 41 |
26 | 42 | 50 | 38 | 42 |
27 | 43 | 51 | 39 | 43 |
28 | 44 | 52 | 40 | 44 |
29 | 45 | 53 | 41 | 45 |
30 | 46 | 54 | 42 | 46 |
31 | 47 | 55 | 43 | 47 |
32 | 48 | 56 | 44 | 48 |
33 | 49 | 57 | 45 | 49 |
34 | 50 | 58 | 46 | 50 |
35 | 51 | 59 | 47 | 51 |
36 | 52 | 60 | 48 | 52 |
37 | 53 | 61 | 49 | 53 |
38 | 54 | 62 | 50 | 54 |
39 | 55 | 63 | 51 | 55 |
40 | 56 | 64 | 52 | 56 |
41 | 57 | 65 | 53 | 57 |
42 | 58 | 66 | 54 | 58 |
43 | 59 | 67 | 55 | 59 |
44 | 60 | 68 | 56 | 60 |
45 | 61 | 69 | 57 | 61 |
46 | 62 | 70 | 58 | 62 |
47 | 63 | 71 | 59 | 63 |
48 | 64 | 72 | 60 | 64 |
49 | 65 | 73 | 61 | 65 |
50 | 66 | 74 | 62 | 66 |
51 | 67 | 75 | 63 | 67 |
52 | 68 | 76 | 64 | 68 |
53 | 69 | 77 | 65 | 70 |
54 | 70 | 78 | 66 | 72 |
55 | 71 | 79 | 67 | 74 |
56 | 72 | 80 | 68 | 76 |
57 | 73 | 81 | 69 | 77 |
58 | 74 | 82 | 70 | 78 |
59 | 75 | 83 | 71 | 79 |
60 | 76 | 84 | 72 | 80 |
61 | 77 | 85 | 73 | 82 |
62 | 78 | 86 | 74 | 84 |
63 | 79 | 87 | 75 | 86 |
64 | 80 | 88 | 76 | 88 |
65 | 82 | 89 | 77 | 90 |
66 | 84 | 90 | 78 | 92 |
67 | 86 | 91 | 79 | 94 |
68 | 88 | 92 | 80 | 98 |
69 | 89 | 93 | 81 | 102 |
70 | 90 | 94 | 82 | 106 |
71 | 91 | 95 | 83 | 110 |
72 | 92 | 96 | 84 | 112 |
73 | 94 | 97 | 85 | 113 |
74 | 96 | 98 | 86 | 113 |
75 | 98 | 99 | 87 | 113 |
76 | 100 | 100 | 88 | 113 |
77 | 102 | 101 | 89 | 113 |
78 | 104 | 102 | 90 | 113 |
79 | 106 | 103 | 91 | 113 |
80 | 108 | 104 | 92 | 113 |
81 | 112 | 107 | 93 | 113 |
82 | 116 | 110 | 94 | 113 |
83 | 120 | 113 | 95 | 113 |
84 | 124 | 116 | 96 | 113 |
85 | 127 | 120 | 98 | 113 |
86 | 130 | 124 | 100 | 113 |
87 | 133 | 128 | 102 | 113 |
88 | 136 | 132 | 104 | 113 |
89 | 140 | 135 | 105 | 113 |
90 | 144 | 140 | 106 | 113 |
91 | 148 | 145 | 107 | 113 |
92 | 152 | 150 | 110 | 113 |
93 | 156 | 153 | 113 | 113 |
94 | 160 | 153 | 116 | |
95 | 164 | 153 | 119 | |
96 | 168 | 153 | 122 | |
97 | 169 | 153 | 125 | |
98 | 169 | 153 | 125 | |
99 | 169 | 153 | 125 | |
100 | 169 | 153 | 125 | |
101 | 169 | 153 | 125 | |
102 | 169 | 153 | 125 | |
103 | 169 | 153 | 125 | |
104 | 169 | 153 | 125 | |
105 | 169 | 153 | 125 | |
106 | 169 | 153 | 125 | |
107 | 169 | 153 | 125 | |
108 | 169 | 153 | 125 | |
109 | 169 | 153 | 125 | |
110 | 169 | 153 | 125 | |
111 | 169 | 153 | 125 | |
112 | 169 | 153 | 125 | |
113 | 169 | 153 | 125 | |
114 | 169 | 153 | ||
115 | 169 | 153 | ||
116 | 169 | 153 | ||
117 | 169 | 153 | ||
118 | 169 | 153 | ||
119 | 169 | 153 | ||
120 | 169 | 153 | ||
121 | 169 | 153 | ||
122 | 169 | 153 | ||
123 | 169 | 153 | ||
124 | 169 | 153 | ||
125 | 169 | 153 | ||
126 | 169 | |||
127 | 169 | |||
128 | 169 | |||
129 | 169 | |||
130 | 169 | |||
131 | 169 | |||
132 | 169 | |||
133 | 169 | |||
134 | 169 | |||
135 | 169 | |||
136 | 169 | |||
137 | 169 | |||
138 | 169 | |||
139 | 169 | |||
140 | 169 | |||
141 | 169 | |||
142 | 169 | |||
143 | 169 | |||
144 | 169 | |||
145 | 169 | |||
146 | 169 | |||
147 | 169 | |||
148 | 169 | |||
149 | 169 | |||
150 | 169 | |||
151 | 169 | |||
152 | 169 | |||
153 | 169 |
別表第10(第14条、第25条関係) 昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |