○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和34年3月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この条例において、「単純な労務に雇用される職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する者であって、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定するものであり、かつ、次の各号のいずれかに掲げる者の行う労務を行うもののうち技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者(以下「職員」という。)をいう。

(1) 調理員

(2) 用務員

(3) 前2号に掲げるものを除くほか、これらの者に類する者

(給与の種類)

第3条 職員の給与の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給料(任命権者が定める正規の勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって次号以下に掲げるものを除いたもの)

(2) 扶養手当(職員の扶養親族(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫、60歳以上の父母及び祖父母、満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹並びに重度心身障害者をいう。)で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者について、職員に支給される手当)

(3) 住居手当(自ら居住するため住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(任命権者が指定する者を除く。)に支給される手当)

(4) 通勤手当(通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員並びに国又は地方公共団体の所有に属さない自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員に支給される手当)

(5) 特殊勤務手当(特殊の勤務に従事する職員に支給される手当)

(6) 時間外勤務手当(正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員にその勤務した全時間に対して支給される手当)

(7) 休日勤務手当(任命権者が定める休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員にその勤務した全時間に対して支給される手当)

(8) 宿日直手当(宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員にその勤務に対して支給される手当)

(9) 期末手当(6月1日及び12月1日に、それぞれ在職する職員に支給される手当)(これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。)

(10) 勤勉手当(6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対し、それぞれの日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給される手当)(これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。)

(11) 退職手当(職員が退職し、又は死亡した場合に、その者又はその遺族に支給される手当)

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員に対しては、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

3 前条第2号第3号及び第11号の規定は、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(会計年度任用単純労務職員の給与)

第5条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員(次項において「会計年度任用単純労務職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当

(2) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当

2 会計年度任用単純労務職員の給与の基準については、室戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第39号)の規定を準用する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第32号)により、暫定手当が支給される間、第3条に規定する給与の種類に「暫定手当」を加えるものとする。

3 昭和49年度に限り、第3条第9号の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「法施行日」という。)に在職する職員に対して法施行日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、法施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第3条第9号及び第4条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から法施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。

5 前項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は、規則で定める。

(昭和34年条例第58号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和41年条例第2号)

この条例は、昭和41年3月1日から施行する。

(昭和42年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条(宿日直手当及び勤勉手当に関する改正部分を除く。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の室戸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第6項及び第7項の規則は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第23号で昭和49年12月25日から施行)

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の室戸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第27号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第16号で昭和52年12月27日から施行)

2 この条例による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例及び室戸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第得26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第28号)

この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年条例第3号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第21号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第24号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の附則第10項から附則第13項までの改正規定による改正後の室戸市一般職の職員の給与に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和34年条例第19号)の規定及び第3条の規定による改正後の室戸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第7号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項(第3条第1項第9号改正部分に限る。)、第9項(第11条改正部分に限る。)、第10項及び第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第37号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第3条第1項第2号、第3号及び第11号の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和34年3月1日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和34年3月1日 条例第19号
昭和34年10月23日 条例第58号
昭和37年12月15日 条例第25号
昭和41年3月1日 条例第2号
昭和42年12月28日 条例第32号
昭和44年3月29日 条例第6号
昭和45年12月22日 条例第22号
昭和48年11月20日 条例第24号
昭和49年4月27日 条例第16号
昭和49年12月25日 条例第40号
昭和50年12月26日 条例第14号
昭和52年12月27日 条例第27号
昭和54年12月25日 条例第26号
昭和56年12月24日 条例第35号
昭和57年10月8日 条例第19号
昭和62年12月24日 条例第28号
平成2年12月25日 条例第20号
平成4年3月27日 条例第3号
平成4年6月26日 条例第21号
平成4年12月25日 条例第36号
平成7年3月27日 条例第3号
平成7年10月5日 条例第26号
平成9年12月24日 条例第31号
平成11年12月27日 条例第24号
平成13年3月30日 条例第7号
平成13年12月25日 条例第24号
平成14年12月27日 条例第18号
平成22年3月26日 条例第5号
令和元年9月24日 条例第25号
令和元年12月23日 条例第37号
令和4年12月23日 条例第26号