○室戸市選挙管理委員会規程

昭和34年3月1日

選管規程第1号

第1章 組織

第1条 室戸市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

3 指名推薦の方法を用いる場合においては、委員全員の同意があった被指名人もって当選人とする。

4 委員長が定まったときは、委員会はその住所及び氏名を告示するものとする。

第2条 前条の選挙を行う場合において、委員長の職務を代理する委員に事故があるとき又は委員長の職務を代理する委員がないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長の選挙は、これを行うべき事由が生じたときは速やかに行うものとする。

第4条 委員に異動があるときは、委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示するものとする。

第5条 補充員が退職しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。

第2章 会議

第6条 委員会の招集は、委員に対する告知によって行う。ただし、急施を要するときは、この限りでない。

2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

第7条 委員の改選後最初に開く委員会は、事務局長が招集するものとする。

第8条 委員から委員会の招集を請求しようとするときは、議題及びその説明を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

2 会議中臨時に急施を要する事件があるときは、直ちにこれをその会議に付議することができる。

第9条 委員会に出席することのできない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届けなければならない。

第10条 委員会は、必要があると認めたときは、市長又は関係のある職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

第12条 この章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査議決等委員会の会議に関しては、市議会の会議の例による。

第3章 委員長の職務権限

第13条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 委員会において議決すべき事件につき、その議案を提出し、及び議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記その他の職員の任免、給与及び服務等に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

第14条 委員会が成立しないとき、委員の除斥その他の故障により会議を開くことができないとき又は緊急の必要があるときは、委員長は委員会の権限に属する事項を専決することができる。

2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は次の会議において報告し、その承認を求めなければならない。

第15条 委員会の権限に属する軽易な事項でその議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

第16条 委員長は、その権限に属する事務の一部を事務局長に専決させることができる。

第4章 事務局

第17条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。

2 事務局に選挙事務係を置く。

第18条 事務局に次の職員を置く。

事務局長、書記その他の職員

2 前項の職員の定数については、室戸市職員定数条例(昭和34年条例第14号)の定めるところによる。ただし、必要がある場合は、任命権者の承認を得て、その事務部局の職員を定数外に兼務を命ずることができる。

3 事務局書記の職は、次のとおりとする。

次長、班長、主幹、主事

4 臨時に職員を必要とする場合は、事務補助員を置くことができる。

5 事務局長は、委員長の命を受け、事務を処理し、職員を指揮監督する。

6 書記及びその他の職員は、上司の命を受け、庶務に従事する。

第19条 文書類は、事務局長の承認を得ないで他に示し、又その謄本を与えることができない。

第20条 この章に規定するもののほか、書記の服務及び事務の処理に関しては、市の事務職員の例による。

第5章 文書の収受、処理、編纂及び保存

第21条 文書は、すべて即日処理しなければならない。ただし、特別の事由によって即日処理することができないと認められる場合において、委員長又は事務局長の承認を受けたときは、この限りでない。

第22条 前条に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、市の文書処理の例による。

第6章 告示の方法

第23条 委員会及び委員長の告示は、室戸市公告式条例(昭和34年条例第1号)による。ただし、急を要するときは、室戸市役所前掲示場に掲示して行うものとする。

第7章 公印

第24条 委員会の公印は、次のとおりとする。

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備考 外法27ミリメートル方形

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備考 外法23ミリメートル方形

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備考

1 書体は、てん書とする。

2 寸法は長35ミリメートル、短経13ミリメートル

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備考 外法18ミリメートル方形

第25条 委員会の公印の使用その他公印の取扱いについては、室戸市公印規程(平成21年訓令第2号)の規定を準用する。

この規程は、昭和34年3月1日から施行する。

(昭和37年選管告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和37年選管告示第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年選管告示第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年選管告示第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年選管告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年選管告示第40号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年選管告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

室戸市選挙管理委員会規程

昭和34年3月1日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和34年3月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和37年3月31日 選挙管理委員会告示第4号
昭和37年6月28日 選挙管理委員会告示第23号
昭和38年4月17日 選挙管理委員会告示第11号
昭和52年9月1日 選挙管理委員会告示第23号
平成21年2月20日 選挙管理委員会告示第1号
令和元年6月20日 選挙管理委員会告示第40号
令和3年3月1日 選挙管理委員会告示第1号