○室戸市自転車用ヘルメット購入事業費補助金交付要綱
令和8年5月27日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。第6条及び第8条において「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市自転車用ヘルメット購入事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 市は、自転車を利用する市民のヘルメットの着用を促進し、交通事故被害の軽減を図ることを目的に、市民の自転車用ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)の購入費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(次条において「補助対象者」という。)は、室戸市内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住所をいう。)を有する者とする。
(1) 室戸市内の店舗で購入したもの
(2) 補助対象者が当該年度の3月31日までに購入したもの
(3) 次に掲げるもののうち、いずれかの認証を受けているもの
ア 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク
イ 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマーク
ウ その他これらに類する認証を受けたマーク等が付されたもので市長が認めるもの
2 補助金の交付は、使用者1人につき3年度間に1回とし、ヘルメットの数は、その1回につき1個限りとする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、使用者1人につき1,100円とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(使用者が未成年である場合には、その保護者)は、ヘルメットを購入した日の属する年度の3月31日までに、室戸市自転車用ヘルメット購入事業費補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) ヘルメット購入に係る領収書の原本
(2) ヘルメットが第4条第1項第3号に掲げる安全基準に係る認証等を受けていることが分かる保証書、取扱説明書又はカタログ等の書類の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第9条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、当該補助金の交付決定を取り消し、室戸市自転車用ヘルメット購入事業費補助金交付決定取消通知書兼返還命令書(別記様式第3号)により、既に支給した補助金の全ての返還を命ずることができる。
(交付台帳)
第10条 市長は、補助金の交付状況を明らかにするため、室戸市自転車用ヘルメット購入事業費補助金交付台帳(別記様式第4号)を備えるものとする。
(情報の開示)
第11条 補助金の交付に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条に規定する不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(暴力団の排除)
第12条 市長は、申請者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めたときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助金の交付決定を受けた者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、当該補助金の交付決定を受けた者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年6月1日から施行する。



