○室戸市自転車ヘルメット着用推進事業費補助金交付要綱
令和2年3月27日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市自転車ヘルメット着用推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 市は、自転車を利用する児童生徒のヘルメットの着用を促進し、交通事故被害の軽減を図ることを目的に、自転車ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)の購入費用に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次のいずれかに該当するもので、補助申請時において室戸市内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住所をいう。)を有している者(以下「対象児童生徒」という。)の保護者とする。
(2) 翌年度に小中学校に入学し、自転車通学を行う予定の児童生徒
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号のすべてに該当する新品のヘルメット1個の購入経費とする。
(1) 小中学校若しくはPTAを通じて購入又は室戸市内の店舗で購入したもの。
(2) 対象児童生徒が当該年度の4月1日から3月31日までに購入したもの。
(3) 次に掲げるもののうち、いずれかの認証を受けているもの。
ア 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク
イ 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマーク
ウ その他これらに類する認証を受けたマーク等が付されたもので市長が認めるもの
(補助金額)
第5条 補助金の額は、対象児童生徒1人につき1,100円とする。ただし、他の補助等を受ける場合は、当該補助額を控除した額とする。この場合において、ヘルメットの購入金額若しくは控除後の金額が1,100円を下回る場合は、当該ヘルメットの購入金額若しくは当該控除後の金額とする。
(1) ヘルメット購入に係る領収書の原本
(2) 他の補助等を受けている場合は、その金額を証明する書類
(補助金の返還)
第9条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、当該補助金の交付決定を取り消し、室戸市自転車ヘルメット着用推進事業費補助金交付決定取消通知書兼返還命令書(別記様式第3号)により、すでに支給した補助金の全ての返還を命ずることができる。
(交付台帳)
第10条 市長は、補助金の交付状況を明らかにするため、室戸市自転車ヘルメット着用推進事業費補助金交付台帳(別記様式第4号)を備えるものとする。
(情報の開示)
第11条 補助事業に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条に規定する不開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(暴力団の排除)
第12条 市長は申請者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めたときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は申請者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、申請者がすでに補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第25号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第44号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第72号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。