○室戸市物品購入業務等競争入札心得

令和8年2月13日

告示第13号

(趣旨)

第1条 室戸市が発注する物品購入業務、委託業務(建設工事に関する委託業務を除く。)及び役務の提供等に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下これらを「競争入札」という。)の取扱いについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。第11条において「政令」という。)、室戸市契約規則(昭和39年規則第7号。以下「規則」という。)、室戸市郵便入札実施要領(平成28年告示第34号)その他法令で定めるもののほか、この心得の定めるところによる。

(入札参加者の資格)

第2条 競争入札に参加できる者は、次のとおりとする。

(1) 一般競争入札においては、入札公告(規則第7条の規定による入札の公告をいう。以下同じ。)に定める入札参加要件を満たす者

(2) 指名競争入札においては、当該指名競争入札の指名通知を受けた者

2 一般競争入札を適用した場合は、開札後に落札者となり得る者(有効な入札を行い、かつ、失格となっていない者のうち、最も価格が低い者をいう。以下「落札候補者」という。)から必要な追加書類の提出を求め、入札参加資格を確認する審査(第12条及び第15条第3項において「事後審査」という。)を行う。ただし、入札公告において別に定める場合は、この限りではない。

(入札保証金)

第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に規則第9条(規則第30条において準用する場合を含む。第11条第3号において同じ。)に規定する入札保証金を納付しなければならない。ただし、規則第10条(規則第30条において準用する場合を含む。)の規定により免除された場合は、この限りでない。

(入札の方法等)

第4条 入札参加者又はその代理人(以下これらを「入札者」という。)は、仕様書、設計書、図面その他入札ごとに定める契約締結に必要な条件を熟知のうえ、入札しなければならない。ただし、入札の方法その他について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。

2 入札者は、指定の日時及び場所に赴き、入札に参加しなければならない。無断で指定する場所を離れた者又は入札時間帯に入札しない者は、入札を辞退したものとみなす。

3 代理人による入札の場合は、委任状を入札執行者に提出し、その確認を受けた後でなければ、入札書を投かんすることはできない。

4 入札執行中は、入札者は、私語及び放言並びに携帯電話等による外部との連絡をしてはならない。指示に従わないときは、入札書投かん後であっても、入札の辞退があったものとして取り扱うことがある。

5 入札者は、消費税法(昭和63年法律第108号)第1項本文の規定により消費税を納める義務を免除される事業者であるか否かを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を別記様式第1号に定める入札書に記載して入札しなければならない。

6 入札書の金額には、1円未満の端数をつけることができない。1円未満の端数をつけたものがあるときは、その端数の金額はないものとして取り扱う。

7 入札書の記載事項のうち、金額については訂正することができない。

8 入札者は、前項に定める記載事項以外の記載事項について訂正したときは、訂正又はその他の必要事項を記載した上で、当該訂正箇所若しくは入札書の余白に押印しなければならない。

9 一旦投かんされた入札書については、取替え又は訂正をすることができない。

(入札の基本的事項)

第5条 開札は、入札公告又は指名通知で定める日時に、室戸市役所にて行う。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札は行わない。ただし、一般競争入札において入札参加資格確認通知書により入札参加を認められた者が1者でもあるときは、この限りでない。

(1) 一般競争入札において、当該入札公告における入札参加資格要件を満たす申請者がないとき。

(2) 指名競争入札において、入札の辞退等により入札者が1者となったとき。

(3) 全ての入札において、入札参加者が1者もいなくなったとき。

(公正な入札の確保)

第6条 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号及びこれに関連する法令に抵触する行為を行ってはならない。

(入札金額内訳書)

第7条 入札参加者は、物品購入業務に係る競争入札において、入札金額に係る積算の内訳を明らかにした入札金額内訳書(第10条第5号及び第6号において「内訳書」という。)の提出を求められた場合には提出しなければならない。

(入札の取りやめ等)

第8条 入札執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札の執行を延期若しくは取りやめ、又は当該入札者を入札に参加させない措置をとるものとし、直ちに当該入札者に伝えなければならない。

(1) 天災その他やむを得ない理由があると認められるとき。

(2) 入札者が談合し、又は不穏な行動をする等、入札を公正に執行することができないと認められるとき。

(入札の辞退)

第9条 入札者は、開札が行われるまでは、いつでも辞退することができる。

2 入札者が入札を辞退するときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により申し出るものとする。

(1) 入札執行前 別記様式第2号による入札辞退届を契約担当者に直接持参又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)

(2) 入札執行中 前号の規定による入札辞退届又は入札を辞退する旨を記載した入札書を入札執行者に直接提出(口頭による場合は、その旨を入札執行者及び立会人の双方に告げて確認を受けるものとする。)

3 入札を辞退した者は、これを理由として不利益な取扱いを受けることはない。

(無効の入札)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入札書を無効とする。

(1) 入札参加者の記名及び押印(代理人による入札の場合は、入札参加者の記名及び代理人の記名押印)を欠く入札書

(2) 誤字脱字等により、その意思表示が不明瞭である入札書

(3) 入札の金額を訂正した入札書又は金額が記入されていない入札書

(4) 予定価格を上回る価格の入札をした入札書

(5) 物品の購入に係る競争入札で、内訳書の提出がない場合又は提出された内訳書に記載事項漏れその他の不備(軽微な誤りを除く。)があると認められる場合

(6) 当該入札案件のものと特定できない内訳書が提出された場合(あらかじめ作成して持参していない場合又は内訳書記載の物品名等が入札書のものと一致しない場合若しくは内訳書記載の合計金額と入札金額が一致しない場合等をいい、一部の誤字等の軽微な誤りである場合を除く。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札の諸条件に違反した入札書

(失格の入札)

第11条 次の各号のいずれかに該当する入札は、その者を失格とする。

(1) 入札に参加する資格のない者が入札したとき。

(2) 委任状を持参しない代理人が入札したとき。

(3) 規則第9条に規定する入札保証金又は規則第11条の規定による入札保証金に代わる担保を納付若しくは提供しない者(規則第10条の規定により入札保証金を免除された者を除く。)が入札した場合

(4) 同一事項の入札について他の入札の代理人を兼ね、又は2人以上の入札参加者の代理をした者が入札したとき。

(5) 所定の入札箱に投かんしなかったとき。

(6) 第14条の規定によるくじに参加しないとき。

(7) 明らかに談合によると認められるとき。

(落札者の決定方法)

第12条 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。(一般競争入札においては、事後審査において入札参加資格を有すると認められた者)ただし、落札者と決定された者が当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあり著しく不適当であると認められるときは、政令第167条の10第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。

(落札宣言)

第13条 前条の規定において落札となる入札があったときは、業務名、入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額で落札した旨並びに落札者を宣言して決定する。

(同額等の入札者が2者以上ある場合の落札者の決定方法)

第14条 落札となるべき同額の入札をした者が2者以上あるときは、直ちにくじを引かせて落札者を決定する。

2 入札者は、前項の規定によるくじへの参加を辞退することができない。くじへの参加を辞退する者は、第11条第6号の規定により失格とするとともに、落札したにもかかわらず契約締結を辞退したものとして取り扱う。

(入札の保留)

第15条 次の場合は入札を保留する。

(1) 一般競争入札において、第12条の規定による入札参加資格の事後審査を行うとき

(2) 予定価格調書に瑕疵があるとき

(3) その他やむを得ない事情があると認めるとき

2 前項の規定により入札を保留したときは、速やかにその対応を決定し、すべての入札者に通知しなければならない。

3 第1項第1号の規定により入札の保留をしたときは、事後審査により入札参加資格を有するとされた者は別記様式第3号による落札決定通知書を、入札資格を有しないとされた者は別記様式第4号による入札失格通知書を通知しなければならない。

(再度入札)

第16条 開札の結果落札となるべき入札がないときは、直ちに再度の入札(以下この条及び次条第2項第3号において「再度入札」という。)を行う。ただし、指名競争入札において再度入札を行う前に入札の辞退等により入札者が1者となったときは、この限りでない。

2 再度入札は、2回(当初入札を含め3回)まで行う。

3 次の各号のいずれかに該当する入札者は、再度入札に参加することができない。

(1) 入札を辞退した者

(2) 入札辞を辞退したものとして取り扱われた者

(3) 入札の結果失格となった者

(更改入札等)

第17条 入札不調(第5条第6項の規定により入札が行われなかった場合(第2号、次項第1号及び第2号において「入札不成立」という。)及び前条の規定によっても落札者が得られない場合をいう。第3項において同じ。)の場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める公告又は指名を改めて行うことにより同一業務に係る入札(以下この条において「更改入札」という。)を行う。

(1) 一般競争入札 入札参加資格要件の見直しが可能なときは、当該要件を見直したうえで改めて公告し、更改入札を行う。

(2) 指名競争入札 新たに別の入札参加者を指名して更改入札を行う。ただし、第5条第6項第2号による入札不成立の場合には、当該入札者を再指名することを妨げない。

2 前項の規定により更改入札を行っても落札者が得られないとき又は更改入札を行うことが困難であると認めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者と政令第167条の2第1項第8号の規定による随意契約の見積合わせを行うことができる。

(1) 入札参加者が1者しかなく入札不成立であった場合 当該入札参加者

(2) 入札参加者が1者もなく入札不成立であった場合 当該入札に係る業務を遂行できると認められる者

(3) 入札は行われたが落札者が得られなかった場合 当初入札及び更改入札(再度入札が行われた場合は、当該再度入札を含む。)を通じて最低価格の入札者

3 前項の随意契約における予定価格調書は、その入札不調となった入札の予定価格調書によらなければならない。

(契約書の提出等)

第18条 落札者は、落札決定の日から10日(閉庁日を含む。)以内に契約書に記名押印し、契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約担当者が別途その期日について定めた場合は、この限りでない。

2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、契約を辞退したものとして、政令第167条の2第1項第9号の規定により随意契約の見積合わせを行うことができる。ただし、当該随意契約の見積合わせにより決定した相手方が前項に規定する契約書を提出しないときは、再度同号の規定による随意契約によることはできない。

3 前項本文の規定による随意契約の見積合わせは、第12条の規定により落札辞退者に次いで落札者となるべき者を相手方として行う。

4 落札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあり著しく不適当と認められるときは、当該落札決定を取り消すものとする。この場合においては、新たな競争入札の執行により落札者を決定するものとする。

(契約保証金)

第19条 落札者は、契約の締結に際し、規則第39条に規定する契約保証金を落札決定後速やかに納付しなければならない。ただし、規則第40条の規定により免除された場合又は規則第41条第1項の規定による契約保証金に代わる担保を提供した場合は、この限りでない。

2 落札者は、契約保証金の免除(規則第40条第3号、第6号又は第7号による場合を除く。)又は契約保証金に代わる担保の提供について承認を受けようとするときは、落札決定後速やかに契約担当者が指示する書類等を提出しなければならない。

(議会議決案件の契約の確定)

第20条 地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第15号)第2条の規定により室戸市議会の議決が必要な契約においては、落札者と一旦附帯条件付きの仮契約を締結し、室戸市議会の議決を経た後に市長が当該契約を本契約とする旨の意思表示をしたときに、地方自治法第234条第5項に定める契約として確定するものとする。

(異議の申立て)

第21条 入札者は、入札後この心得、仕様書、設計書、図面その他入札ごとにあらかじめ示した契約条件等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。

(入札記録)

第22条 落札及び入札の結果は、別記様式第5号による入札(開札)結果にとりまとめて公表し、入札の行われた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。

附則

この心得は、令和8年4月1日から施行し、同日以後に入札公告を行う一般競争入札又は指名通知を行う指名競争入札から適用する。

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室戸市物品購入業務等競争入札心得

令和8年2月13日 告示第13号

(令和8年4月1日施行)