○室戸高等学校臨時教育寮設置及び管理条例
令和8年3月27日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。第11条第1項において「法」という。)第244条の2の規定に基づき、室戸高等学校臨時教育寮(以下「教育寮」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 教育寮は、市外から高知県立室戸高等学校(以下「室戸高校」という。)に通学する生徒の生活環境及び学習環境を整備することにより室戸高校のさらなる魅力化及び活性化を図り、次代を担う子どもたちの心身の健全な発達並びに人材の育成に資することを目的として設置する。
(名称及び位置)
第3条 教育寮の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
室戸高等学校臨時教育寮 | 室戸市室津字ヤモト2253番地3 |
(入寮資格、申込み及び決定)
第4条 教育寮に入寮できる者は、市外から室戸高校へ通学している在学生又は市外から室戸高校へ入学を予定している者であって、教育寮への入寮を希望する者とする。
2 教育寮に入寮しようとする者又はその保護者は、あらかじめ市長に入寮の申込みをしなければならない。
3 市長は、前項の入寮の申込みをした者のうちから入寮者を決定し、当該入寮の申込みをした者に対し通知するものとする。
(1) 入寮生が室戸高校の生徒でなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により入寮の決定を受けたとき。
(3) 第7条に規定する寮費を3月以上滞納したとき。
(4) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育寮の管理上支障があると認めるとき。
2 入寮生は、前項の規定により入寮の決定を取り消されたときは、速やかに退寮しなければならない。
(退寮届)
第6条 入寮生は、前条第2項の規定により退寮する場合又は入寮の決定を受けた期間の満了により退寮する場合を除くほか、自らの都合により教育寮を退寮しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(寮費)
第7条 入寮生又はその保護者は、次項に定める使用料を納めなければならない。
2 教育寮の使用料(以下「寮費」という。)は、1月当たり6万円の範囲内において市長又は第11条の規定による指定管理者が市長の承認を得て定める。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、寮費の全部又は一部を減額又は免除することができる。
(寮費の返還)
第8条 既に納付した寮費は、返還しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、寮費の全部又は一部を返還することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 入寮生は、教育寮を使用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償の義務)
第10条 入寮生は、教育寮の施設及び設備(以下この条及び第12条第1号において「施設等」という。)を損傷し、又は滅失したときは、その旨を市長に報告し、その指示に従って当該施設等を原状に回復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、教育寮の管理及び運営(以下「管理等」という。)を法第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定に基づき指定管理者に管理等を行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続等については、室戸市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第14号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第12条 前条第1項の規定に基づき指定管理者が管理等を行う場合において、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設等の維持管理及び修繕に関する業務
(2) 入寮の申込みの受付及び入寮の決定に関する業務
(3) 寮費の収受及び寮費の減額又は免除の決定
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(遵守事項)
第13条 指定管理者は、管理等を行うに当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 法令、この条例及びこの条例に基づく規則の規定を遵守すること。
(2) 公平かつ適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 教育寮の適切な管理を行うこと。
(4) 業務に関連して取得した個人情報について適切に管理し、他の目的に使用してはならないこと。
2 指定管理者は、寮費の額、納入方法、返還若しくは減免について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(守秘義務)
第15条 指定管理者の役員及び職員は、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。