○室戸岬観光拠点施設設置及び管理条例

令和7年12月24日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。第17条第1項及び第19条第1項において「法」という。)第244条の2の規定に基づき、室戸岬観光拠点施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 施設は、自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第2項の規定による指定を受けた室戸阿南海岸国定公園内に位置する室戸岬の自然環境及び文化的資源を活かし、自然や文化に対する理解を深めるとともに、市内観光の周遊促進及び地域の魅力発信を図ることを目的として設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

室戸岬観光拠点施設

室戸市室戸岬町6939番地4

(施設の区分及び数量)

第4条 施設の区分及び数量は、次のとおりとする。

施設の区分

数量

観光拠点施設

314.7m2

(業務)

第5条 施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 観光案内及び地域情報の提供・発信に関すること。

(2) 特産品その他の物品の販売に関すること。

(3) 飲食の提供に関すること。

(4) 地域の自然、文化及び歴史に関する展示並びに啓発活動に関すること。

(5) 市内観光施設等との連携及び周遊促進に関すること。

(6) 施設及び附属設備の維持管理に関すること。

(7) その他第2条に規定する施設の設置目的を達成するために必要な事業

(開館日及び開館時間)

第6条 施設の開館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、悪天候その他特に必要があると認めるときは、市長又は第17条の規定に基づく指定管理者が市長の承認を得て、これを変更することができる。

開館日

1月1日から12月31日まで

開館時間

午前9時から午後6時まで

(施設の利用の禁止等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の全部若しくは一部の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備等に損害を与えるおそれがあるとき。

(3) 利用者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者であることが判明したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。

(行為の禁止)

第8条 利用者は、施設において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を得たものについては、この限りでない。

(1) 施設及び附属設備等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 施設の土地の形状を変更すること。

(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の利用及び管理に支障があると認める行為をすること。

(行為の制限)

第9条 施設において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 興行、展示会その他これらに類する催しを行うこと。

(3) 自動販売機を設置すること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、同項の許可をすることができる。

3 市長は、第1項の許可に当たり、施設管理のために必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第10条 市長は、第8条又は前条の規定に基づく許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、この条例の規定に基づく許可を取り消し、若しくはその効力を停止し、又はその条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上必要があると認めるとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 利用者及び第8条又は第9条の規定に基づく許可を受けた者(次条及び第13条において「利用者等」という。)は、施設の利用若しくは許可を受けた権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に利用してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第12条 利用者等は、その利用を終了したとき又は利用を中止した場合は、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

2 利用者等が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その要した費用を利用者等から徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者等は、故意又は過失により施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失した場合は、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(利用料金)

第14条 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額は、別表の範囲内において、市長又は第17条の規定に基づく指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

2 施設を利用する者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、官公署、学校等で利用料金を前納できない場合は、この限りでない。

(利用料金の減免)

第15条 市長は、特に必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(利用料金の還付)

第16条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第17条 市長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、次の各号に掲げる施設の管理に関する業務(以下「施設の管理等」という。)を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。この場合において、当該指定管理者の指定の手続等については、室戸市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第14号)の定めるところによる。

(1) 第5条各号に掲げる業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 指定管理者が施設の管理等を行う場合において、第7条、第8条(第3号から第6号までに係る部分に限る。)、第9条から第11条まで、第15条及び第16条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(業務の一括委託の禁止)

第18条 指定管理者は、施設の管理等を一括して他の者に委託してはならない。ただし、第5条各号に掲げる業務のうち、当該業務の実施に専門的知識、技能、資格又は経験を要するものであって指定管理者が自ら行うことが困難なものとして市長が認めた業務については、この限りでない。

(利用料金の収受等)

第19条 第17条第1項の規定により指定管理者に施設の管理等を行わせる場合にあっては、法第244条の2第8項の規定に基づき、施設の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 指定管理者は、利用料金の納入方法、還付及び減免について定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(個人情報の保護等)

第20条 指定管理者は、施設の管理等を行う場合において、個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、当該個人情報の適切な取扱いのために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者の役員及び職員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(過料)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第8条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(2) 第9条第1項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

2 偽りその他不正な行為により利用料金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人の業務に関して第1項各号に掲げる違反行為をしたときは、当該行為をした者のほか、その法人に対しても、この条の過料に処する。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、令和8年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 第17条第1項の規定に基づく指定管理者の指定手続等に関して必要な行為は、この条例の施行の日前においても、室戸市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例の規定の例により行うことができる。

別表(第14条関係)

施設の利用料金

時間

区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後6時まで

午前9時から午後6時まで

展示学習室

1,000円

1,250円

2,250円

室戸岬観光拠点施設設置及び管理条例

令和7年12月24日 条例第38号

(令和8年8月1日施行)