○室戸市統合中学校開校準備委員会設置条例

令和7年10月1日

条例第24号

(設置)

第1条 室戸市立中学校の統合を円滑に進めるとともに、その開校に向けて必要な事項について協議検討するため、室戸市統合中学校開校準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について調査及び検討を行い、その結果について市長に報告するものとする。

(1) 学校運営に関すること。

(2) 教育環境に関すること。

(3) 学校名、校章、校歌、制服等に関すること。

(4) 部活動に関すること。

(5) 児童生徒への支援に関すること。

(6) 通学に関すること。

(7) 安全対策及び防災対策に関すること。

(8) 高知県立室戸高等学校との連携に関すること。

(9) 地域との連携に関すること。

(10) PTA組織に関すること。

(11) その他統合中学校開校に当たり必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員30人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 学校関係者

(3) 小学校及び中学校の児童・生徒の保護者

(4) 住民の代表者

(5) 行政関係者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から統合中学校の開校の日の属する年度の前年度の3月31日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 委員会は、第2条に定める所掌事務について個別具体的に調査及び検討を行うため、別表に掲げる専門部会を置く。

2 専門部会は、協議経過及び結果を委員会に報告する。

3 専門部会は、委員長が指名する委員をもって組織する。

4 専門部会に部会長及び副部会長を置き、各専門部会の委員の互選によりこれを定める。

5 部会長は、専門部会を統括する。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

7 専門部会の会議は、部会長が招集し、議長となる。

(意見聴取等)

第8条 委員会及び専門部会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員及び会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、室戸市教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 第3条の規定による委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

3 第7条第3項の規定による専門部会の委員の指名後最初に開かれる専門部会の会議は、同条第7項の規定にかかわらず、委員長が招集する。

(室戸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

4 室戸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第7条関係)

専門部会

協議事項

総務部会

教育環境

学校名、校章、校歌

制服、体操服

式典行事

その他必要な事項に関すること。

安全対策等地域連携部会

通学路、通学方法、スクールバス

安全対策

防災対策

PTA組織

地域との連携

その他必要な事項に関すること。

学校運営部会

教育課程

いじめ、不登校対策

特別支援教育

児童・生徒の事前交流

部活動

校則

生徒会

高知県立室戸高等学校との連携

その他必要な事項に関すること。

室戸市統合中学校開校準備委員会設置条例

令和7年10月1日 条例第24号

(令和7年10月1日施行)