○室戸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例
昭和34年5月6日
条例第26号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2に規定する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく一般職に属する職員を除く。以下「非常勤の特別職の職員」という。)には、この条例の定めるところにより報酬及び費用弁償として旅費を支給する。
第2条 非常勤の特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
第3条 報酬を支給する期日は、月額報酬にあっては室戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により、その他の報酬にあってはその都度支給する。
第4条 年額及び月額報酬は、非常勤の特別職の職員になったときはその日から、辞職等により離職したときはその日まで、死亡したときはその月分まで報酬を支給する。ただし、退職後法令の規定により引き継ぎ職務を執行する者に対しては、その間日割計算によって報酬を支給する。
2 非常勤の特別職の職員が職務の異動によって報酬の額に異動を生じたときは、その日から日割計算によって支給する。
3 日割計算の方法は、一般職の職員に対する給料支給の例による。
第4条の2 月額報酬を受ける者が病気その他の事由により職務を執行することができない状態となったときは、当該状態である間を除いて報酬を支給する。ただし、月の1日から末日までの期間における勤務日のすべてを勤務しない場合(年次有給休暇を与えられた日がある場合を除く。)は、その月の報酬は支給しないものとする。
2 報酬の減額の方法については、市長が別に定める。
第5条 日額報酬は、非常勤の特別職の職員になった日以後公務のため出務した日数に応じて支給する。
第6条 非常勤の特別職の職員で2以上の職を兼ねる者にあっては、その者が同日に2以上出務した場合においては、いずれか一方の高額の報酬を支給する。
第7条 旅費は、非常勤の特別職の職員が職務のため市外に旅行した場合に支給する。
2 市長は、必要があると認めた場合は、非常勤の特別職の職員が市内で開かれる会議等に出席した場合に一般職の職員の例により旅費を支給する。
3 前2項に定めるもののほか、市立診療所医師が勤務のため、その者の住所と市立診療所との間を往復する場合の旅費については、市長が別に定める。
第8条 旅費の算出基礎は、一般職の職員が非常勤の特別職の職員を兼ねる場合は勤務地とし、その他の者にあっては居住地とする。
第9条 一般職の職員が非常勤の特別職の職員を兼ねる場合は、この条例に定める報酬は支給しない。ただし、正規の勤務時間外に出発した場合は、この限りでない。
第10条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び旅行雑費とし、その額は、一般職の職員の例による。
2 旅費の支給の方法については、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
第11条 別表に掲げる非常勤の特別職の職員以外の者に支給する報酬は、この条例で定める額の範囲内で別に市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
2 昭和34年室戸市告示第2号による旧室戸岬町、羽根村の各議会議員等の報酬及び費用弁償支給条例並びに羽根村教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例は、廃止する。
附則(昭和34年条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、旅費の規定については昭和35年7月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、船賃については、船賃改正の際から適用する。
附則(昭和36年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第10号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年3月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第4号)
この条例は、昭和39年1月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第2号)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、議会議員の旅費の規定については、昭和40年2月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第3号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第11号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第33号)
この条例は、昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第36号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第1号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第23号)
この条例は、昭和43年7月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月11日から適用する。
附則(昭和44年条例第2号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、報酬の改正規定中家庭児童相談員については昭和44年4月1日から、青少年補導センター補導委員については昭和44年8月1日から、旅費についてはこの条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和44年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第1号)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 室戸市議会議員等報酬及び費用弁償支給条例の特例に関する条例(昭和40年条例第24号)は、廃止する。
附則(昭和46年条例第1号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第1号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第1号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、報酬の改正規定中、家庭児童相談員については昭和47年4月1日から、住宅改修資金貸付審査会委員については昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、家庭児童相談員については昭和48年4月1日から、社会教育指導委員については昭和48年8月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、報酬の改正については、昭和48年12月1日から適用する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和49年条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、家庭児童相談員については、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第1号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第13号)
この条例は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、報酬の改正規定中家庭児童相談員については、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第25号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第24号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第7条の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第13号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第15号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。ただし、第1条の改正規定中年額報酬並びに議会議長、議会副議長、議会常任特別委員長、議会議員、社会教育指導員及び社会教育指導員(同和担当)の月額報酬については、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第3号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第5号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第9号)抄
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第26号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の室戸市議会議員等報酬及び費用弁償支給条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表公民館長の項の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第2号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第16号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第26号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。ただし、社会教育指導員(同和担当)は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第25号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成2年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。
附則(平成3年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第27号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成4年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第23号)
この条例は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第19号)
この条例は、平成15年4月30日から施行する。
附則(平成15年条例第28号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第16号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年条例第22号)
この条例は、平成17年7月4日から施行する。
附則(平成17年条例第31号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第21号)
この条例は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第18号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年条例第25号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第35号)抄
(施行期日)
2 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(室戸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中(以下「在任特例期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の室戸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の室戸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年5月15日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)
この条例は、令和元年7月4日から施行する。
附則(令和元年条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表行政不服審査会会長の項及び行政不服審査会委員の項を削る改正規定は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書による別表行政不服審査会会長の項及び行政不服審査会委員の項を削る改正規定の施行の日前に室戸市行政不服審査会条例(平成28年条例第4号)の規定により設置された室戸市行政不服審査会に諮問されている事件について調査審議が行われている間は、この条例による改正前の室戸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附則(令和3年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の室戸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の規定は、令和3年9月10日から適用する。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第29号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 報酬 | |
固定資産評価審査委員会委員長 | 日額 3,800円 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 〃 3,600円 | |
選挙管理委員会委員長 | 〃 6,800円 | |
選挙管理委員会委員 | 〃 6,000円 | |
代表監査委員 | 〃 7,500円 | |
議会議員のうちから選任された監査委員 | 〃 7,000円 | |
農業委員会会長 | 月額 33,000円 | |
農業委員会委員 | 〃 20,000円 | |
教育委員会委員 | 〃 40,000円 | |
特別職報酬等審議会会長 | 日額 3,800円 | |
特別職報酬等審議会委員 | 〃 3,600円 | |
退職手当審査会会長 | 〃 3,800円 | |
退職手当審査会委員 | 〃 3,600円 | |
表彰審査会会長 | 〃 3,800円 | |
表彰審査会委員 | 〃 3,600円 | |
少年育成センター運営協議会委員長 | 〃 3,800円 | |
少年育成センター運営協議会委員 | 〃 3,600円 | |
少年育成補導委員 | 1回につき 2,000円 | |
市民館運営審議会会長 | 日額 3,800円 | |
市民館運営審議会委員 | 〃 3,600円 | |
農地利用最適化推進委員 | 月額 20,000円 | |
林業振興促進協議会会長 | 日額 3,800円 | |
林業振興促進協議会委員 | 〃 3,600円 | |
市営住宅入居者選考委員会委員長 | 〃 3,800円 | |
市営住宅入居者選考委員会委員 | 〃 3,600円 | |
都市計画審議会会長 | 〃 3,800円 | |
都市計画審議会委員 | 〃 3,600円 | |
消防委員会委員長 | 〃 3,800円 | |
消防委員会委員 | 〃 3,600円 | |
社会教育委員会委員長 | 〃 3,800円 | |
社会教育委員会委員 | 〃 3,600円 | |
奨学資金貸与者選考委員会委員 | 〃 3,600円 | |
文化財保護審議会会長 | 〃 3,800円 | |
文化財保護審議会委員 | 〃 3,600円 | |
スポーツ推進審議会会長 | 〃 3,800円 | |
スポーツ推進審議会委員 | 〃 3,600円 | |
スポーツ推進委員 | 〃 3,600円 | |
公民館運営審議会委員長 | 〃 3,800円 | |
公民館運営審議会委員 | 〃 3,600円 | |
室戸市の国民健康保険事業の運営に関する協議会会長 | 〃 3,800円 | |
室戸市の国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 | 〃 3,600円 | |
公務災害補償等認定委員会委員長 | 〃 3,800円 | |
公務災害補償等認定委員会委員 | 〃 3,600円 | |
公務災害補償等審査会会長 | 〃 3,800円 | |
公務災害補償等審査会委員 | 〃 3,600円 | |
振興計画審議会会長 | 〃 3,800円 | |
振興計画審議会委員 | 〃 3,600円 | |
観光開発審議会会長 | 〃 3,800円 | |
観光開発審議会委員 | 〃 3,600円 | |
交通安全対策会議委員 | 〃 3,600円 | |
図書館協議会委員長 | 〃 3,800円 | |
図書館協議会委員 | 〃 3,600円 | |
児童館運営委員会委員 | 〃 3,600円 | |
民生委員推薦会委員長 | 〃 3,800円 | |
民生委員推薦会委員 | 〃 3,600円 | |
給食センター運営委員会会長 | 〃 3,800円 | |
給食センター運営委員会委員 | 〃 3,600円 | |
環境審議会会長 | 〃 3,800円 | |
環境審議会委員 | 〃 3,600円 | |
専門委員 | 〃 3,600円 | |
生活改善センター運営審議会委員長 | 〃 3,800円 | |
生活改善センター運営審議会委員 | 〃 3,600円 | |
水道審議会会長 | 〃 3,800円 | |
水道審議会委員 | 〃 3,600円 | |
健康づくり推進協議会会長 | 〃 3,800円 | |
健康づくり推進協議会委員 | 〃 3,600円 | |
行財政問題審議会会長 | 〃 3,800円 | |
行財政問題審議会委員 | 〃 3,600円 | |
漁業対策審議会会長 | 〃 3,800円 | |
漁業対策審議会委員 | 〃 3,600円 | |
伝統的建造物群保存地区保存審議会会長 | 〃 3,800円 | |
伝統的建造物群保存地区保存審議会委員 | 〃 3,600円 | |
人権尊重の社会づくり協議会会長 | 〃 3,800円 | |
人権尊重の社会づくり協議会委員 | 〃 3,600円 | |
介護認定審査会委員長 | 1回につき 13,000円 | |
介護認定審査会委員 | 〃 12,000円 | |
情報公開・個人情報保護審査会会長 | 日額 6,800円 | |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 〃 6,000円 | |
防災会議委員 | 〃 3,600円 | |
障害支援区分認定審査会委員 | 1回につき 13,000円 | |
地域密着型サービス運営委員会会長 | 日額 3,800円 | |
地域密着型サービス運営委員会委員 | 〃 3,600円 | |
地域包括支援センター運営協議会会長 | 〃 3,800円 | |
地域包括支援センター運営協議会委員 | 〃 3,600円 | |
まちづくり交付金評価委員会会長 | 〃 3,800円 | |
まちづくり交付金評価委員会委員 | 〃 3,600円 | |
室戸市公の施設における指定管理者選定委員会委員 | 〃 3,600円 | |
国民保護協議会委員 | 〃 3,600円 | |
各種統計指導員及び調査員 | 〃 12,000円以内 | |
子ども・子育て支援会議会長 | 〃 3,800円 | |
子ども・子育て支援会議委員 | 〃 3,600円 | |
いじめ問題対策連絡協議会会長 | 〃 3,800円 | |
いじめ問題対策連絡協議会委員 | 〃 3,600円 | |
いじめ問題専門委員会委員長 | 〃 3,800円 | |
いじめ問題専門委員会委員 | 〃 3,600円 | |
いじめ問題調査委員会委員長 | 〃 6,800円 | |
いじめ問題調査委員会委員 | 〃 6,000円 | |
まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会会長 | 〃 3,800円 | |
まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会委員 | 〃 3,600円 | |
地域公共交通会議会長 | 〃 3,800円 | |
地域公共交通会議委員 | 〃 3,600円 | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による嘱託医 | 月額 42,000円 | |
生活保護法による精神科嘱託医 | 日額 5,500円 | |
小中学校嘱託医 | 学校割(1校につき) | 年額 40,000円 |
生徒割(1人につき) | 〃 350円 | |
小中学校嘱託医薬剤師 | 生徒数300人以上 | 〃 23,000円 |
生徒数300人未満 | 〃 20,000円 | |
保育所嘱託医 | 保育所割(1所につき) | 年額 40,000円 |
園児割(1人につき) | 〃 350円 | |
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)による産業医 | 日額 15,000円 | |
市立診療所医師 | 時間 16,000円 | |
選挙長 | 日額 10,800円 | |
投票所の投票管理者 | 〃 12,800円 | |
期日前投票所の投票管理者 | 〃 11,300円 | |
開票管理者 | 〃 10,800円 | |
選挙立会人 | 〃 8,900円 | |
投票所の投票立会人 | 〃 10,900円 | |
期日前投票所の投票立会人 | 〃 9,600円 | |
開票立会人 | 〃 8,900円 | |
予防接種健康被害調査委員会委員長 | 日額 13,000円 | |
予防接種健康被害調査委員会委員 | 日額 12,000円 | |
庁舎整備検討委員会委員長 | 1回 3,800円 | |
庁舎整備検討委員会委員 | 1回 3,600円 | |
学校運営協議会委員長 | 1回 3,800円 | |
学校運営協議会委員 | 1回 3,600円 | |
学校用地候補地選定委員会委員長 | 1回につき 3,800円 | |
学校用地候補地選定委員会委員 | 1回につき 3,600円 | |
統合中学校あり方検討委員会委員長 | 1回につき 3,800円 | |
統合中学校あり方検討委員会委員 | 1回につき 3,600円 |