○室戸市分娩待機費用等支援事業費補助金交付要綱

令和6年7月11日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。第7条において「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市分娩待機費用等支援事業費補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 市は、遠方の分娩取扱施設等(第3条第1号に規定する分娩取扱施設及び同条第2号に規定する周産期母子医療センターをいう。以下同じ。)で出産する妊婦の心身及び経済的負担の軽減を図ることにより、出産しやすい環境づくり及び少子化対策に資することを目的に、分娩取扱施設等までの移動に伴う交通費及び出産までの間、分娩取扱施設等の近くで待機するための宿泊に要する費用(附則においてこれらを「交通費及び宿泊費」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、本市に住所を有し、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当する妊婦とする。

(1) 住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最も近い分娩取扱施設まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦(当該妊婦の住所地から最も近い分娩取扱施設等まで妊婦が選択した移動手段(タクシー、公共交通機関、自家用車等)により移動した場合に、地理的条件、気象条件、交通事情その他の事情等を勘案して当該移動手段による標準的な移動時間が概ね60分以上を要すると市長が認める妊婦をいう。次号において同じ。)

(2) 医学的な理由等により、周産期母子医療センターで分娩する必要がある妊婦であって、住所地から最も近い周産期母子医療センターまで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、室戸市分娩待機費用等支援事業費補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、出産の日から6月以内に市長に申請しなければならない。

(1) 母子健康手帳の写し

(2) 分娩に係る診療明細書又は領収書

2 補助金の会計年度区分は、前項の規定による補助金の交付申請書を適正なものとして受理した日の属する年度とする。

(補助金の交付の決定及び額の確定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、室戸市分娩待機費用等支援事業費補助金交付(却下)決定通知書兼交付指令書(別記様式第2号)により当該申請した補助対象者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定及び交付指令の通知を受けた申請者の規則第9条の実績報告書については、同条ただし書の規定により、第5条の規定による申請書兼請求書の受理をもって提出されたものとみなす。

(補助金の返還等)

第8条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、交付された補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(帳簿)

第9条 市長は、補助金の交付状況を明らかにするため、帳簿並びに支出を証する書類を整備し、保管するものとする。

(暴力団等の排除)

第10条 市長は、申請者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、当該補助金の交付の決定を受けた者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(情報の開示)

第11条 補助金又は申請者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条に規定する不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日以後の移動又は宿泊に係る交通費及び宿泊費について適用する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助金の額

(1) 交通費

補助対象者の住所地から最も近い分娩取扱施設又は周産期母子医療センターまでの移動に要した交通費

補助対象者がタクシーにより移動した場合は実費額(往復分)に8/10を乗じて得た額、その他の移動手段により移動した場合は室戸市職員の旅費に関する条例(昭和44年条例第30号)に準じて算出した額若しくは実費額のいずれか少ない額(往復分)に8/10を乗じて得た額

(2) 宿泊費

補助対象者が出産までの間、住所地から最も近い分娩取扱施設又は周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設(当該施設まで速やかに移動できる距離にある宿泊施設をいう。)で宿泊した場合における、当該宿泊施設での宿泊(出産時の入院までの前泊分に限る。)に要した費用(最大14泊分)。この場合において、(1)の交通費については、「最も近い分娩施設又は周産期母子医療センター」とあるのは「最も近い分娩取扱施設又は周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設」と読み替えるものとする。

宿泊費の実費額又は室戸市職員の旅費に関する条例(昭和44年条例第30号)に規定する宿泊料のいずれか少ない方の額から、1泊当たり2,000円を控除した額

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室戸市分娩待機費用等支援事業費補助金交付要綱

令和6年7月11日 告示第91号

(令和6年7月11日施行)