○室戸市スマート農業推進事業費補助金交付要綱
令和6年5月2日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。第5条第1項第1号及び第2項において「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市スマート農業推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助率等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容、補助対象経費、補助の要件、事業実施主体及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、別記様式第1号による室戸市スマート農業推進事業費補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の補助金の交付の申請に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、事業実施主体は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る法令、規則及びこの要綱の規定に従わなければならないこと。
(2) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(4) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(5) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間(第11条において「処分制限期間」という。)内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けなければならないこと。
(6) 前号の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならないこと。
(7) 補助事業の実施に当たっては、室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(第14条において「排除措置対象者」という。)に該当すると認められる者を契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る、市の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(8) 県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。
2 市長は、事業実施主体が補助金を他の用途に使用し、又は補助事業に関して補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、規則若しくはこの要綱若しくはこれに基づく市の処分に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を補助金の額の確定があった後においても取り消すことができる。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、第4条第1項の補助金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、当該事業実施主体に通知するものとする。
(補助金の返還等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。
(補助事業の変更等)
第8条 事業実施主体は、補助事業に関し次に掲げるいずれかの変更をしようとするときは、あらかじめ別記様式第2号による室戸市スマート農業推進事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助金の増額又は30パーセントを超える減額を生じる場合
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(補助事業の実績報告等)
第9条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、別記様式第3号による室戸市スマート農業推進事業費補助金実績報告書を補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合において、前項の実績報告書の提出時期までに当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 事業実施主体は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合において、第1項の実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した額を上回る場合にあっては、当該上回る額)を別記様式第4号による室戸市スマート農業推進事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(関係書類の保管)
第11条 事業実施主体は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を、当該補助事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、補助事業により取得した財産のうち、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具で、処分制限期間を経過しないものにあっては、当該処分制限期間を経過するまでの間、別記様式第8号による財産管理台帳及びその他関係書類を保管しなければならない。
(グリーン購入)
第12条 事業実施主体が、補助事業の実施において物品等を購入するときは、県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づく環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第13条 補助事業又は事業実施主体に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条第1項に規定する不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(暴力団等の排除)
第14条 市長は、事業実施主体が排除措置対象者に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、事業実施主体が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、事業実施主体が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
補助事業の内容、補助対象経費及び補助要件 | 事業実施主体 | 補助率 |
防除用ドローン | 農業経営体、農業生産組織、農作業受託組織、農業協同組合 | 3分の2以内 (上限300万円以内) |
補助内容 1 ドローンの導入に要する経費 2 ドローンの操作に必要な技術の習得に要する経費 補助対象経費 備品購入費(附属品を含む。)、負担金(講習会参加費) 補助要件 1 ドローン導入翌年度のドローンによる防除面積が10ヘクタール以上となること(防除面積には、事業実施主体が作業受託する面積を含む。)。 2 事業実施主体が農業経営体の場合は、上記に加え、他の農業経営体の防除作業を受託すること。 3 水稲だけでなく高収益作物(野菜や果樹等)についても、ドローンによる防除を実施すること。 4 補助内容2については、ドローンの導入と一体的に実施すること。 | ||
自律式・リモコン式草刈機 | 3分の2以内 (上限100万円以内) | |
補助内容 自律式・リモコン式草刈機の導入に要する経費 補助対象経費 備品購入費(附属品を含む。) 補助要件 1 自律式・リモコン式草刈機導入翌年度以降、15日/年以上使用すること。 2 事業実施主体が農業経営体の場合は、上記に加え、他の農業経営体の除草作業を受託すること。 3 自律式・リモコン式草刈機(スマート農業技術)の普及・啓発に取り組むこと。 |