○室戸市施設園芸資材高騰等対策事業費補助金交付要綱
令和6年4月9日
告示第61号の4
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。第6条第1項第1号及び第2項において「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市施設園芸資材高騰等対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的)
第2条 市は、園芸資材等の価格高騰で厳しい状況下にある農業経営への影響を緩和することを目的として、補助金の交付の対象となる者(以下「事業実施主体」という。)が園芸用ハウスの被覆資材又は千両ハウスの竹簀の子の張替え等に要した経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(事業実施主体)
第3条 事業実施主体は、次の各号のいずれにも該当する農業者とする。
(1) 市内で園芸用ハウス又は千両ハウスを所有する個人又は団体であること。
(2) 事業を実施する前年の確定申告において、農業収入(農産物販売金額)が50万円以上の農業者であること。ただし、事業の実施年度に新規就農した者は、この限りでない。
(3) 今後も営農活動を継続する意思があること。
(4) 高知県園芸用ハウス等リノベーション事業による補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象経費及び補助率等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の補助対象経費及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第5条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、別記様式第1号による室戸市施設園芸資材高騰等対策事業費補助金交付申請書に、次に掲げる必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 別記様式第1号別紙による室戸市施設園芸資材高騰等対策事業費補助金算定明細表
(2) 補助金の振込先が確認できる預金通帳等の写し
(3) 事業実施年度の前年の確定申告書第1表(収支内訳表でも可)の控え又は住民税申告書の控えの写し(当該年度に新規就農した者については、新規就農したことが分かるもの)
(4) 対象経費の内訳が確認できる見積書の写し
(5) 園芸用ハウス又は千両ハウスの所在地及び面積が確認できる書類等の写し(園芸施設共済証券等)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助の条件)
第6条 事業実施主体は、補助金の交付目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従わなければならないこと。
(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間整備保管すること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(施設、機械及び器具)について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する財産については、同令に規定する耐用年数に相当する期間内において、市長の承認を受けずに補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸付け又は担保に供してはならないこと。
(6) 前号の規定により市長の承認を得て財産の処分をしたことにより収入があったときは、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならないこと。
(7) 補助事業の実施にあたっては、室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下この号及び第11条において「排除措置対象者」という。)に該当すると認められるものを契約の相手方としない等の排除措置対象者の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならないこと。
2 市長は、事業実施主体が補助金を他の用途に使用した場合又は補助事業に関して補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、規則及びこの要綱の規定若しくはこれらに基づく市の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を、補助金の額の確定があった後においても取り消すことができる。
(補助金の交付の決定)
第7条 市長は、第5条第1項の規定による補助金交付申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、当該事業実施主体に通知するものとする。
(補助事業の変更等)
第8条 事業実施主体は、補助金の交付決定を受けた補助事業について、次に掲げるいずれかの変更(中止・廃止)をしようとするときは、別記様式第2号による室戸市施設園芸資材高騰等対策事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(2) 補助金額を増額し、又は20パーセントを超えて減額しようとするとき。
(3) 補助事業の内容の重要な部分について追加又は変更しようとするとき。
(実績報告)
第9条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、別記様式第3号による室戸市施設園芸資材高騰等対策事業費補助金実績報告書を補助事業完了の日若しくは中止又は廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに、市長に提出しなければならない。
2 第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合は、前項の補助金実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付申請を行った場合であって、第1項の補助金実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減じた額を上回る場合にあっては、当該上回る額)を別記様式第4号による消費税仕入控除税額等報告書により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(情報の開示)
第10条 補助事業及び事業実施主体に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条第1項に規定する不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(暴力団等の排除)
第11条 市長は、事業実施主体が排除措置対象者に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、事業実施主体が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、事業実施主体が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年度の補助金から適用する。
別表(第4条関係)
事業実施主体 | 補助対象経費 | 区分 | 補助率 | 補助金限度額 |
第3条各号のいずれにも該当する農業者 | 園芸用ハウスの被覆資材(外張・内張)又は千両ハウスの竹簀の子の張替えに要した経費 (1) 被覆資材 (2) 張替えに要する資材 ※令和6年4月~令和7年3月の期間に購入・施工した被覆資材等に限る。 ※二重被覆に要した経費は対象とする。 ※施工費については対象外とする。 ※補助事業における対象ハウス1棟の外張り、内張りごとの補助申請回数は、①~③区分において1回を限度とする。 | ① 硬質フィルム ※耐用年数が概ね10年程度のもの 【フッ素(Fクリーン等)、ポリエステル(PET)など】 | 1/3以内 | 1棟当たり 70万円/10a |
② POフィルム ※耐用年数が概ね5年程度のもの 【ポリオレフィン(0.13mm~0.15mm)など】 | 1/5以内 | 1棟当たり 30万円/10a | ||
③ ビニール・POフィルム ※耐用年数が概ね3年以下のもの 【ポリ塩化ビニル(0.1mm)など】 | 1/10以内 | 1棟当たり 10万円/10a | ||
④ 竹簀の子 ※耐用年数が概ね10年程度のもの 【竹材(115~230cm)など】 | 1/3以内 | 1人当たり 30万円/年度 |
(注)補助金の算定に当たって千円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。






