○室戸市水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金実施要領

令和6年3月29日

告示第46号

第1 趣旨

この要領は、水産業成長産業化沿岸地域創出事業の実施に関し、室戸市水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金交付要綱(令和3年告示第175号。以下「交付要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2 新規漁場における養殖実施計画について

1 計画書の作成

新規漁場において養殖を開始しようとする補助事業者(以下「補助事業者」という。)は、別記様式第1号により計画書(以下「計画書」という。)を作成し、市長に提出するものとする。

2 計画の達成状況の報告

(1) 補助事業者は、1で作成した計画の達成状況について、別記様式第2号により、交付要綱別表第2備考の欄に該当する年から5年間、市長に報告しなければならない。なお、報告対象期間等については、交付要綱別表第2の規定を準用する。

(2) 計画は、計画書に記載されたものと同等の規模の小割が導入され、計画書に沿ったマーケットイン型養殖業の実現に向けた取組が行われた場合に、達成したものとする(マーケットイン型養殖業の定義は、交付要綱別表第1※4(3)アのとおり)

(3) 計画の達成が見込まれない場合は、改善計画を作成し、その達成に向けて取り組むものとする。なお、改善計画の報告及び達成については、第1号及び前号の規定を準用する。

(4) 市長は、必要があると認めるときは、計画又は改善計画の達成状況についての証拠書類を徴することができる。

第3 補助金の交付の条件について

補助事業者は、計画又は改善計画を達成しなければならない。

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

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室戸市水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金実施要領

令和6年3月29日 告示第46号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
令和6年3月29日 告示第46号