○室戸市水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金交付要綱
令和3年12月27日
告示第175号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。第10条第1号において「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 市は、『水産関係民間団体事業実施要領の運用について(平成22年3月26日付け21水港第2597号水産庁長官通知)』(以下この条において「運用通知」という。)で規定する「地域水産業成長産業化計画」に基づく収益性の向上と適切な資源管理又は漁場改善を両立させる取組を支援するため、地域委員会(運用通知に定める地域委員会をいう。以下同じ。)に参画するリース事業者(以下「補助事業者」という。)が行う水産業成長産業化沿岸地域創出事業に係る漁船・漁具等の導入(以下「補助事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象経費、補助率及び補助上限額)
第3条 補助対象経費、補助率及び補助上限額は、別表第1に定めるとおりとし、算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請等)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、室戸市水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第6条 市長は、補助事業者又は漁船・漁具等の借受者(以下「借受者」という。)が第15条第1項の規定に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助の条件)
第7条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(4) 補助事業により取得した財産で処分制限期間を経過していないものは、財産管理台帳(別記様式第3―3号)及びその他の関係書類を保管すること。
(5) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間(第10条第5号において「耐用年数期間」という。)内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けなければならないこと。
(6) 前号の規定により市長の承認を得て財産の処分をしたことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならないこと。
(7) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(8) 補助事業の実施に当たっては、第15条第1項の規定に該当すると認められるものを契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(9) 補助事業者及び借受者は、市税、県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がない者であること。
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、前項各号に掲げる条件のほか、交付の条件を付することができる。
(1) 補助事業の中止又は廃止
(2) 補助金額の増額
(3) 補助金額の20パーセントを超える減額
(実績報告等)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、室戸市水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金実績報告書(別記様式第3号)を、補助事業の完了の日若しくは補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した補助事業者は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(別記様式第4号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) 補助事業者が規則及びこの要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。
(5) 補助事業者が耐用年数期間内に当該補助事業によって取得した漁船・漁具等を処分したとき又は補助目的に沿って使用しなくなったとき。
(概算払)
第11条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、室戸市水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金概算払請求書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(繰越承認申請)
第12条 補助事業者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、事業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、室戸市水産業成長産業化沿岸地域創出事業繰越承認申請書(別記様式第6号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
3 補助事業者は、補助事業により取得した漁船・漁具等の利用について変更があったときは、室戸市水産業成長産業化沿岸地域創出事業の利用内容の変更報告書(別記様式第10号)により市長に報告しなければならない。
(災害等の報告)
第14条 補助事業者は、補助事業により取得した漁船・漁具等が、耐用年数期間内に災害等により使用することができなくなったときは、直ちに漁船・漁具等の被災等の報告書(別記様式第11号)により市長に報告しなければならない。
(暴力団等の排除)
第15条 市長は、補助事業者又は借受者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助事業者又は借受者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(グリーン購入)
第16条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第17条 市長は、補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第74号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の第13条第1項及び第2項の規定は、令和2年度以降の借受者に係る令和4年度の報告から適用する。
附則(令和5年告示第48号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第45号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第88号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 |
運用通知に基づき設置された高知県成長産業化審査会において承認された地域計画に参画する漁業者(※1)が必要とする漁船・漁具等を、補助事業者が導入するために要する次の経費 1 漁船取得・改修費 (1) 以下に掲げるものに要する取得・改修に係る経費(ただし、借受者が所有している漁船を補助事業者が購入・改修した後に借受者に貸し付けるために必要な漁船の取得及び改修に係る経費は除く。) ア 船体 船体(船殻、船倉、ブリッジ等)、揚錨装置、係船装置、塗装、甲板被覆、舵、マスト、その他の標準的な装備(口蓋、防舷材、ドレンプラグ、配線・配管工事、アンカー等) イ 機関 主機関(過給機及び空気冷却器を含む機関本体、補機関(機関本体)、その他標準的な装備(軸系、推進機、減速逆転装置、操舵装置、燃料タンク等) ウ 設備関係 発電機、航海灯、作業灯、集魚灯、レーダー、コンパス、無線通信装置、測位装置(GPS)、魚群探知機、揚網・縄機(ウインチ等)、自動操舵装置、自動船舶識別装置、その他漁業に必要な標準的な設備 (2) その他の経費 中古船の運搬費等 2 漁具等の取得・設置費 (1) 以下に掲げるものに要する取得・設置に係る経費 ア 漁網 定置網、まき網、底びき網、船びき網、養殖生簀、筏 イ 漁具等 船上クレーン、海水冷却装置、モニタリング機器、自動給餌機、洗浄機、海苔等乾燥機、その他水産庁長官が認めるもの ウ その他の経費 漁網・漁具等の設置費 | 10分の1以内。ただし、新規漁業就業者(※2)、大型定置網経営体(※3)及び新規漁場において養殖を開始しようとする者(※4)を対象とする場合は5分の1以内とする。 | 1漁業者あたり500万円。 ただし、大型定置網経営体及び新規漁場において養殖を開始しようとする者は1,000万円とする(※5)。 |
※1 「地域計画に参画する漁業者」とは、高知県成長産業化審査会において、リース料の支払いについて特段の支障がないと認められた者とする。
※2 「新規漁業就業者」とは、以下のいずれかを満たす者とする。
(1) 室戸市漁業就業者支援事業のうち自営漁業者育成事業及び漁家子弟支援事業において支援を受けている者又は支援終了後、原則として1年以内の者
(2) 漁業の雇用労働者から独立して自営等の沿岸漁業者として自立を目指す者又は自立後、原則として1年以内の者
※3 「大型定置網経営体」とは、以下の全てを満たす者とする。
(1) 定置網漁業権を有し、大型定置網漁業(網の設置される場所の最深部が最高潮時において水深27メートル以上であるもの)を営んでいる者又は営もうとする者(ただし、法人以外の社団を除く。)
(2) 以下の全てを満たす事業戦略を策定し、その事業戦略の計画期間内である者
ア 事業戦略とは、以下の項目を検討し、整理したものであること
(ア) 事業概要、会社の特徴、外部環境(機会と脅威)、内部環境(強みと弱み)等の分析
(イ) ありたい姿(5年後)の目標
(ウ) 実現するための課題設定
(エ) 課題改善に向けた行動計画(取組内容)、中長期(5年間)の業績の目論見
イ 経営の改善が見込、実現可能なものであること
※4 「新規漁場において養殖を開始しようとする者」とは、以下の全てを満たす者とする。
(1) 令和5年度高知県養殖漁場候補地調査委託業務により養殖適地として選定された海面(令和6年4月1日時点において区画漁業権が設定されている海面を除く。以下「新規漁場」という。)において養殖を営もうとする者
(2) 新規漁場において1億円以上の生産額が見込まれる者
(3) マーケットイン型養殖業に取り組む者
ア 本要綱におけるマーケットイン型養殖業とは、需要の量・質の情報を能動的に入手し、需要に応じた計画的な生産を行う養殖業とする。
イ 生産額及びマーケットイン型養殖業への取組の計画については、別に定める様式により市長に提出すること。
※5 令和4年度以降において、室戸市漁船導入支援事業費補助金交付要綱(平成30年告示第84号)に基づく室戸市漁船導入支援事業費補助金若しくは室戸市水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金又はその両方の交付を受けた場合は、その交付額の合計を500万円(大型定置網経営体及び新規漁場において養殖を開始しようとする者にあっては1,000万円)から減額した額を補助上限額とする。
別表第2(第13条関係)
区分 | 報告対象期間 | 報告対象者 | 報告期限 | 備考 |
個人 | 1月1日から12月31日まで | 報告対象期間の所得に係る確定申告(以下「確定申告」という。)を終えた者 | 確定申告をした年の5月末 | 初年度については、リースを開始した後1年以上事業を実施し、かつリース開始後はじめて1月1日から12月31日までを経た期間を報告の対象とする。 |
個人以外 | 1年間の事業年度 | 報告対象期間に係る決算を終えた者 | 決算日から4か月以内 | 初年度については、リースを開始した後1年以上事業を実施し、かつリース開始後はじめて1年間を経た事業年度を報告の対象とする。 |