○室戸市コミュニティバスの運行に関する条例施行規則

令和6年3月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市コミュニティバスの運行に関する条例(令和6年条例第2号。以下「条例」という。)第4条及び第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(業務の委託)

第3条 条例第3条第2項の規定により事業者に委託することができる業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 運転前後の車両の点検及び清掃業務

(2) 運行車両の管理業務

(3) コミュニティバスの運転業務

(4) 釣の口・西谷口線の乗車予約に関する業務

(5) 条例第6条に定める使用料(以下「使用料」という。)の収受及び精算

(運行区間等)

第4条 条例第4条に規定するコミュニティバスの運行路線、運行区間、運行回数、運行日及び停留所は、別表第1のとおりとする。

(乗降)

第5条 コミュニティバスの乗降は、前条に規定する停留所において行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、釣の口・西谷口線の運行区間においては、自由に乗降できるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、入木線及び佐喜浜線の運行区間においては、自由に降車できるものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、別表第2に定める自由降車できる区間においては、自由に降車できるものとする。

5 前3項の規定にかかわらず、国道沿い、交差点、見通しの悪いカーブその他乗降に危険性があると認められる場所では、乗降できないものとする。

(運休日等)

第6条 コミュニティバスの運休日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日、水曜日及び土曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(使用料の納付)

第7条 利用者は、使用料を降車時に、当該コミュニティバスの乗務員に現金により納めなければならない。

(運行管理責任者等)

第8条 条例第3条第2項の規定により委託を受けた事業者(以下「委託事業者」という。)は、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。次条において「省令」という。)第51条の17第1項に規定する運行管理の責任者を選任しなければならない。

2 委託事業者は、前項の規定により選任した運行管理の責任者がやむを得ず不在となる場合において当該運行管理の責任者の職務を代行する者を、委託事業者内においてあらかじめ選任しておかなければならない。

(整備管理責任者)

第9条 市長は、委託事業者の中から省令第51条の24に規定する整備管理の責任者を選任するものとする。ただし、委託事業者が整備管理の責任者を選任した場合は、この限りでない。

(管理及び運営)

第10条 委託事業者は、毎月の利用状況及び運行状況その他必要な事項を翌月の5日までに市長に報告しなければならない。ただし、その日が室戸市の休日を定める条例(平成4年条例第16号)に規定する市の休日に当たるときは、その日後の最初の市の休日でない日とする。

2 委託事業者は、常に安全に留意し、天候の急変、道路の崩壊その他コミュニティバスが安全に運行できないと認められる状況が生じた場合は、直ちに市長に報告し、適切な措置を講じなければならない。

(事故報告)

第11条 委託事業者は、コミュニティバスに係る事故等が発生した場合は、迅速かつ的確にこれに対応するとともに、室戸市コミュニティバス運行事故報告書(別記様式第1号)により、直ちに市長に報告しなければならない。

(苦情処理)

第12条 委託事業者は、利用者からの苦情等に誠実に対応するとともに、当該苦情等の処理状況について、室戸市コミュニティバス運行苦情等処理報告書(別記様式第2号)により市長に報告するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、コミュニティバスに関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年規則第36号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

附則(令和6年規則第37号)

この規則は、令和6年11月26日から施行する。

附則(令和7年規則第18号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 運行路線、運行日及び運行区間

運行路線

運行日

運行区間

起点

主たる経由地

終点

入木線

金曜日

佐喜浜車庫

山口

佐喜浜車庫

佐喜浜線

火曜日

佐喜浜車庫

舟場

佐喜浜車庫

室津・河内線

木曜日

室戸市役所

古戸商店街

はまゆう園

奥郷線

月曜日

室戸市役所

古戸商店街

奥郷

崎山台地線

火曜日

室戸市役所

古戸商店街

崎山南

東の川線

金曜日

吉良川屯所

吉良川学校通

大平上

西の川線

火曜日

吉良川屯所

吉良川学校通

中の川

西山台地線

木曜日

吉良川屯所

吉良川学校通

花まるひろば前

羽根線

金曜日

花まるひろば前

上段上

旧中川内小学校

釣の口・西谷口線

火曜日

中の川

釣の口

西谷口

2 運行回数

運行路線

運行回数

(1日当たり)

備考

入木線

5便


佐喜浜線

5便


室津・河内線

上り

5便


下り

4便

奥郷線

上り

5便


下り

4便

崎山台地線

上り

5便


下り

4便

東の川線

上り

5便


下り

4便

西の川線

上り

4便


下り

4便

西山台地線

上り

4便


下り

4便

羽根線

上り

5便


下り

4便

釣の口・西谷口線

おでかけ便

4便

乗車予約に応じて運行

おかえり便

4便

3 停留所

運行路線

停留所

入木線

佐喜浜車庫、佐喜浜郵便局前、佐喜浜南口、佐喜浜支所前、根丸、小山、保能母口、中尾、鬼戸、山口下、山口上、根丸公民館、佐喜浜中学校東口、入木入口、入木中、入木集会所、入木東口

佐喜浜線

佐喜浜車庫、佐喜浜郵便局前、佐喜浜南口、佐喜浜支所前、根丸、小山、保能母口、中尾、鬼戸、山口下、山口上、中里集会所、中里、高樋橋、舟場口、舟場

室津・河内線

室戸市役所、マック、室戸中央病院、やすらぎ西口、やすらぎ、室戸診療所、東大谷口、むろとぴあ、室戸小学校前、室戸市役所前、古戸商店街、中道寺、両栄橋、津寺さん、港の上、後免、恵美須神社、水尻、室戸、原池、黒戸、JA室戸支所、室津郷公会堂、稲石下、稲石上、長野、大久保、大の川橋、鬼ヶ峠、河内、はまゆう園

奥郷線

室戸市役所、マック、室戸中央病院、やすらぎ西口、やすらぎ、室戸診療所、東大谷口、むろとぴあ、室戸小学校前、室戸市役所前、古戸商店街、中道寺、両栄橋、津寺さん、港の上、後免、恵美須神社、水尻、室戸、東町商店街口、浮津西町、室戸中学校前、奈良師橋、奈良師、岩戸神社前、元橋、上の内、東郷口、西川下、西川中、西川上、奥郷

崎山台地線

室戸市役所、マック、室戸中央病院、やすらぎ西口、やすらぎ、室戸診療所、東大谷口、むろとぴあ、室戸小学校前、室戸市役所前、古戸商店街、中道寺、両栄橋、津寺さん、港の上、後免、恵美須神社、水尻、室戸、東町商店街口、浮津西町、室戸中学校前、奈良師橋、奈良師、岩戸神社前、元橋、向江、職員住宅前、金剛頂寺入口、崎山台地、崎山集会所、崎山南

東の川線

吉良川屯所、吉良川学校通、まちなみ駐車場、吉良川西町、吉良川中町、吉良川東町、宮の内、内の川下、内の川上、川長集会所、川長中、川長上、日南橋、日南、ひなたぼっこ、細松、大平下、大平上

西の川線

吉良川屯所、吉良川西町、吉良川中町、吉良川東町、宮の内、東ノ川橋、まちなみ駐車場、吉良川学校通、吉良川橋西詰、馬路、脇の内下、脇の内上、珍地下、珍地上、中の川

西山台地線

吉良川屯所、吉良川西町、吉良川中町、吉良川東町、宮の内、東ノ川橋、まちなみ駐車場、吉良川学校通、吉良川橋西詰、西山台地口、磯原南、磯原集会所、磯原入口、長野入口、西地集会所、太田、平山、中尾、枦山分岐、花まるひろば前

羽根線

花まるひろば前、羽根公民館、羽根八幡宮、羽根小学校、西坂本、中山集会所、坂本住宅、羽根市民館、上段下、上段上、岡画像商店前、加僧谷川橋、羽根病院前、羽根新田、船場羽根川、ソウズ下、ソウズ上、大岸、中野、三十代、中川内、旧中川内小学校

別表第2(第5条関係)

運行路線

自由降車できる区間

室津・河内線

はまゆう園からJA室戸支所までの区間

奥郷線

奥郷から奈良師までの区間

崎山台地線

崎山南から奈良師までの区間

東の川線

大平上から宮の内までの区間

西の川線

中の川から吉良川橋西詰までの区間

西山台地線

花まるひろば前から西山台地口までの区間

羽根線

旧中川内小学校から花まるひろば前までの区間

羽根病院前から西坂本までの区間

画像画像

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室戸市コミュニティバスの運行に関する条例施行規則

令和6年3月22日 規則第4号

(令和7年10月1日施行)