○室戸市コミュニティバスの運行に関する条例

令和6年3月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共交通空白地区の住民の交通手段を確保し、公共の福祉の増進に資するため、市が運行するコミュニティバスに関し、必要な事項を定めるものする。

(定義)

第2条 この条例において、コミュニティバスとは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定による国土交通大臣の登録を受けて、同法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送として市が運行するバスをいう。

(運行管理及び業務委託)

第3条 市長は、コミュニティバスを常に良好な状態において管理し、コミュニティバスを利用する者(以下「利用者」という。)の安全を確保するとともに、効率的な運行に努めなければならない。

2 市長は、コミュニティバスの運行及び車両の管理に関する業務の全部又は一部を適切な運行管理が確保できると認める事業者に委託することができる。

(運行路線等)

第4条 コミュニティバスの運行路線、運行区間及び運行回数等については、規則で定める。

(運行の制限)

第5条 市長は、天災その他やむを得ない事由により、コミュニティバスの運行に支障があると認めるときは、運行区間及び運行回数等を変更し、又は運行を中止することができる。

(使用料)

第6条 利用者は、次項に定める使用料を支払わなければならない。

2 使用料の額は、路線ごとに1回の乗車につき1人当たり200円とする。ただし、次の各号に規定する者に係る使用料の額は、1回の乗車につき1人当たり当該各号に定める額とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護者1人 100円

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者1人 100円

(3) 療育手帳制度要綱(療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)別紙)第2の規定による療育手帳の交付を受けている者及びその介護者1人 100円

(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者及びその介護者1人 100円

(5) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第104条の4第6項の規定による運転経歴証明証の交付を受けている者 100円

(6) 満年齢65歳以上の者 100円

(7) 中学生以下の者 無料

3 前項第1号から第5号までのいずれかに該当する者は、当該使用料を支払うときは、当該各号に定める手帳等を当該コミュニティバスを運転する者に提示しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(利用者の責務)

第8条 利用者は、市長又は市長から委託を受けてコミュニティバスを運行する事業者(次条において「運行事業者」という。)の乗務員が運行の安全確保又は車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。

(利用の制限)

第9条 市長又は運行事業者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その乗車を拒み、又は降車させることができる。

(1) 前条に規定する指示に従わないとき。

(2) 乗車定員を超えて乗車しようとするとき。

(3) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 危険物、多量の荷物その他法令により持込みが制限されている荷物を持ち込もうとするとき。

(5) 運行車両等の設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、コミュニティバスの運行上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第10条 利用者は、故意又は過失によりコミュニティバスの車両若しくはその附帯設備を損傷し、又は滅失させたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(車両の使用)

第11条 市長は、コミュニティバスの車両をその運行に支障のない範囲において、他の行政目的に使用することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、コミュニティバスに関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

室戸市コミュニティバスの運行に関する条例

令和6年3月22日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)