○室戸市立小学校及び中学校の管理運営に関する要綱
令和6年3月21日
教育長訓令第1号
室戸市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則(昭和35年教育長訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和35年教育委員会規則第13号。以下「規則」という。)第30条の規定に基づき、学校の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校要覧)
第4条 規則第4条に規定する学校要覧には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 学校沿革の概要
(2) 教育方針
(3) その年度の教育重点目標
(4) 学校の運営機構及び校務分掌
(5) 特別活動及び教育活動の組織と運営
(6) 重要な年間の行事予定
(7) 職員の服務規程
(8) その他教育長が必要と認める事項
(1) 参加必要人数
旅行は全員参加を原則とし、特別な事情により参加できない者については、特にその期間中の指導計画を十分考慮しなければならない。
(2) 旅行日数及び旅行の場所
小学校 3日以内 四国、中国及び近畿(ただし、兵庫県、大阪府、京都府、奈良県及び和歌山県に限る。)
中学校 5日以内 四国、中国、近畿、九州、その他
(3) 県外旅行の回数及び学年
在学中1回とし、最終学年又はその前学年とする。
(4) 引率教員
引率教員は、校長又は教頭、学級又は学年担任教員及び養護教員(養護教員の配置のない学校又は養護教員に支障がある場合は、これに代わる教員)とする。ただし、修学旅行の引率教員数は、別表に定めるところによる。
3 修学旅行の実施については、次のことに留意しなければならない。
(1) 旅行を通じて保健衛生、集団行動、安全教育等心身の修練を行うこと。
(2) 旅行については、多数の児童生徒が参加できるよう立案計画するとともに、旅行児童生徒名簿調製等綿密周到な準備をすること。
(3) 行先地の衛生状況その他必要な調査については、万全を期すること。
(4) 引率教員は、責任をもって児童生徒の指導を行い、常に児童生徒と行動をともにして万全を期すること。
(5) 実施前安全教育の指導については、徹底を期すること。
(対外競技等)
第7条 規則第6条第2項に規定する対外競技等については、「高知県児童・生徒の運動競技の基準」の廃止に伴う新たな児童・生徒の運動競技の取扱いについて(平成14年4月1日付け13高体保第359号)の定めるところにより企画実施しなければならない。
(教材の届出)
第12条 規則第13条第2項第1号に規定する準教科書とは、教科書の発行されていない教科について、教科書と同様に使用する教科用図書をいう。
2 規則第13条第2項第1号に規定する副読本とは、教科書及び準教科書のほか、これらの補助としてこれらに併用して学級又は学年の児童生徒全員に使用させる教科用図書をいう。
3 規則第13条第2項第2号に規定する学習帳とは、学習の過程又は作業中に使用するテストブック、ワークブック等をいう。
(主任等の承認)
第13条 規則第15条第6項(規則第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する主任等及び規則第17条の2第2項に規定する人権教育主任の承認の申請は、別記様式第11号によるものとする。
(出勤簿)
第16条 規則第21条に規定する出勤の記録は、電子情報処理組織における電子計算機を使用して記録するものとする。
3 勤務時間管理員は、各職員につき、次の事項について出勤の記録を管理するものとする。
(1) 週休日の振替
(2) 時間外勤務及び休日勤務並びに休日の代休日
(3) 出張
(4) 研修
(5) 休暇
(6) 職務専念義務の免除
(7) 休職
(8) 停職
(9) 欠勤
(10) 育児休業
(服務規程)
第20条 校長は、別に定めのあるものを除き、規則第29条第1項の規定に基づき職員の服務に関する規程を制定するものとする。
2 前項の規程には、次に掲げる事項を含めるものとする。
(1) 勤務時間の割振り等に関すること。
(2) 休暇、出張、校外活動、研修等の手続に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び保管並びに立案、回議、公印の取扱いその他事務処理に関すること。
(4) 身上異動の届出に関すること。
(5) 警備員等の服務時間等服務要領に関すること。
(6) その他職員の服務に関し必要な事項
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 通常の学級数 | 引率人数 |
単独で実施する場合 | 1~2学級の場合 | 学級数+2人以内 |
3学級の場合 | 学級数+3人以内 | |
4学級の場合 | 学級数+4人以内 | |
5学級の場合 | 学級数+5人以内 | |
6学級の場合 | 学級数+6人以内 |
区分 | 参加する児童生徒の数 | 引率人数 |
連合で実施する場合 | 20人以下の場合 | 団長校又は養護教諭を派遣する学校以外は1人 |
21人以上の場合 | 団長校又は養護教諭を派遣する学校以外は2人 |
1 特別支援学級の児童生徒が参加する場合は、学級担任(又はこれに代わる者)を1学級につき1人加算できるものとする。
2 小規模校の修学旅行は、連合して実施することを通常とする。この場合の引率教員人数は、学校別に算定した人数の合計とする。


















