○室戸市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則
昭和35年11月1日
教委規則第13号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 休業日等(第2条・第3条)
第3章 教育活動(第4条―第13条)
第4章 職員の組織(第14条―第17条の8)
第4章の2 学校事務の共同実施(第17条の9)
第5章 職員の服務(第18条―第24条)
第6章 教育職員の業務量の適切な管理等(第25条)
第7章 施設設備の管理(第26条・第27条)
第8章 雑則(第28条―第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づく、室戸市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項については、別に定めのあるものを除き、この規則の定めるところによる。
第2章 休業日等
(学期及び休業日)
第2条 室戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第29条の規定に基づく学校の学期は、次の3学期として定めるものとする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
2 教育委員会は、令第29条の規定に基づく学校の休業日について、次のとおり定めるものとする。
(1) 学年始休業日 4月1日から同月6日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(3) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで
(4) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に定めた日
4 第2項の休業日に必要に応じて授業を行った場合は、その日を授業の日とみなす。
(繰替授業)
第3条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、教育委員会の承認を得て、授業日と休業日を繰り替えることができる。
2 前項の事由により、教職員に休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日をいう。)に勤務することを命じた場合には、勤務することを命じた勤務時間に相当する時間の有給休暇を当該休日から1週間を超えない日までの間において与えることができる。
第3章 教育活動
(学校要覧)
第4条 校長は、毎学年の始めに教育方針、教育計画の大要その他学校の管理運営に関する事項を定め学校要覧に記載し、5月31日までに教育委員会に提出するものとする。
(教育課程)
第5条 教育課程は、学習指導要領の定める基準により、学年別に教科科目並びに道徳、総合的な学習の時間、特別活動等によって校長が編成し、5月31日までに教育委員会に報告するものとする。
(修学旅行等)
第6条 学校の行う修学旅行等は、その旅行先が県外である場合は、教育委員会の承認を受け、その旅行先が県内で宿泊を伴う場合は、教育委員会に届け出なければならない。
2 対外競技等は、別に定める基準により企画実施しなければならない。
(卒業証書)
第7条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)第58条(これを準用する場合を含む。)の規定によって校長が授与する卒業証書は、別記様式第1号によらなければならない。
(転学に伴う送付書類)
第8条 児童生徒が転学する場合は、規則第24条第3項の規定によるほか、在学証明書及び身体検査書を送付しなければならない。
(出席簿)
第9条 学校において作成する出席簿の様式は、別記様式第2号によらなければならない。
(指導要録)
第9条の2 規則第24条の規定によって校長が作成する指導要録の様式は、別記様式第3号によらなければならない。
(臨時に授業を行わないときの報告)
第10条 規則第63条の規定により臨時に授業を行わない場合の報告は、報告書に事由及び期間を記載した書類を添えてしなければならない。
(出席停止)
第11条 校長は、性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に出席停止に関する意見の具申をしなければならない。
(1) あらかじめ保護者の意見を聴取すること。
(2) 理由、期間、児童生徒の氏名、学校名、保護者の氏名、教育委員会名及び出席停止命令日を記載した文書を交付すること。
(3) その他教育長が必要と認めた手続き
(懲戒)
第12条 規則第26条の規定によって行った児童生徒に対する懲戒処分で、重要又は異例なものについては、その学年、氏名、保護者氏名、住所、事由及び処置を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(教材の届出)
第13条 学校が教材として使用する準教科書、副読本などの教科用図書(文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び著作権を有する教科用図書を除く。)及び学校又は学年の全部の児童又は生徒に使用させる学習帳は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
第4章 職員の組織
(校務処理の組織及び運営)
第14条 校長は、毎学年の始めに校務の処理組織及び運営に関する事項を定め、学校の管理運営の能率的かつ合理的な遂行を図るものとする。
2 校長は、別に定めのあるものを除き、前項の校務の分掌を所属職員に命ずるものとする。
(職員会議)
第14条の2 校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
(校長職務代理者)
第14条の3 学校教育法第37条第8項の規定(この規定を準用する場合を含む。)により、校長に事故あるとき、又は校長が欠けたときに、その職務を代理し、又は行う教頭は、校長職務代理者として、当該職務を執行するものとする。
(主幹教諭等)
第15条 学校に、主幹教諭、指導教諭、教務主任、学年主任、研究主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、主幹教諭、指導教諭、教務主任、学年主任又は保健主事を置かないことができる。
2 主幹教諭は、校長等を助け、命を受けて校務の一部を整理するとともに、児童生徒の教育等をつかさどる。
3 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどるとともに、他の教諭等に対して、教育指導の改善・充実のために必要な指導・助言を行う。
4 教務主任は、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
5 学年主任は、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
6 研究主任は、研究計画の立案その他の研究に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
7 保健主事は、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
8 教務主任、学年主任及び研究主任は当該学校の教諭のうちから、保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭のうちから校長が命じ、教育委員会に報告するものとする。
(生徒指導主事及び進路指導主事)
第16条 中学校は、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、生徒指導主事又は進路指導主事を置かないことができる。
2 生徒指導主事は、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言が当たる。
3 進路指導主事は、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、前条第6項の規定を準用する。
(事務主任)
第17条 学校に、事務長又は事務主任を置くことができる。
2 事務長及び事務主任は、事務職員をもってこれに充てる。
3 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。
4 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(分校主任)
第17条の2 分校に分校主任を置くことができる。
2 分校主任は、校長が命じ、教育委員会に報告するものとする。
3 分校主任は、分校の校務をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
第17条の3 削除
(人権教育主任)
第17条の4 学校に、人権教育主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 人権教育主任は、当該学校の教諭の中から、校長が命じ、教育委員会に報告するものとする。
3 人権教育主任は、校長の監督を受け、人権教育を推進するための企画その他の人権教育に関する校務をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
(その他の主任)
第17条の5 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(事務職員の職及び職務)
第17条の6 教育委員会は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号。次条において「法」という。)第1条に規定する事務職員の職及びその職務について、次の表により定めるものとする。
職 | 職務 |
総括主任 | 担任の事務を掌理し、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。 |
主任 | 高度の専門的事務をつかさどり、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受け、高度の専門的事務をつかさどる。 |
主査 | 上司の命を受け、専門的事務をつかさどる。 |
主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
(学校栄養職員の職及び職務)
第17条の7 教育委員会は、法第1条に規定する学校栄養職員の職及びその職務について、次の表により定めるものとする。
職 | 職務 |
主任 | 高度の専門的事務に従事し、当該技術を所掌する職員を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受け、特定の技術に従事する。 |
主査 | 上司の命を受け、専門的技術に従事する。 |
主事 | 上司の命を受け、技術に従事する。 |
(その他の職員の職及び職務)
第17条の8 その他の職員をもって充てるその他の労務に従事する者の職及びその職務は、次のとおりとし、必要な職を置くものとする。
職 | 職務 |
栄養士 | 上司の命を受け、特定の技術及び事務に従事する。 |
事務員 | 事務的用務その他用務 |
用務員 | 学校用務 |
調理員 | 学校給食労務 |
第4章の2 学校事務の共同実施
(学校事務の共同実施)
第17条の9 教育委員会は、学校事務の共同実施事業を行うため、室戸市学校事務支援室(以下この条において「学校事務支援室」という。)を置く。
2 学校事務支援室に、室長その他必要な職員を置く。
3 学校事務支援室の管理及び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
第5章 職員の服務
(赴任)
第18条 職員は、新しく採用され、又は配置換を命ぜられたときは、辞令又は通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。
2 職員が赴任したときは、速やかに校長にあっては教育委員会に、所属職員にあっては、校長にそれぞれ届け出なければならない。
3 やむを得ない事由により、第1項に規定する期間内に赴任ができないときは、校長にあっては教育委員会に、所属職員にあっては校長にその事由を具し、それぞれ赴任の延期を願い出て、その承認を受けなければならない。
(事務引継)
第19条 校長は、配置換、休職、退職等となったときは、辞令又は通知を受けた日から7日以内に校務に関する引継書を作成して、後任者又は教育委員会の指定する者に引き継ぐとともに連署して教育委員会に報告しなければならない。
2 所属職員は、配置換、休職、退職等となったとき、又は分掌する校務に変更があったときは、速やかにその分掌する職員に関する一切を後任者又は校長の指定する者に引き継ぐとともに校長に報告しなければならない。
(服務の宣誓)
第20条 職員は、赴任後速やかに室戸市職員の服務の宣誓に関する条例(平成4年条例第33号)の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
(出勤)
第21条 職員は、所定の時刻までに出勤し、直ちに出勤簿に自ら押印しなければならない。
(校長の旅行)
第22条 校長が県外に旅行する場合は、教育委員会の承認を受けなければならない。
(校長の専決)
第23条 校長の専決事項は、別に定めのあるものを除き、次のとおりとする。ただし、専決事項であっても教育委員会が特に指定する場合は、この限りでない。
(1) 校長の3日以内の出張及び引続き3日以内の有給休暇の承認に関すること。
(2) 所属職員の出張及び引続き6日以内の有給休暇の承認に関すること。
(3) 職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間に関すること。
(4) 教育に支障のない範囲内で、校舎、運動場又は校具の一部を他に一時貸与すること。
(5) 公立学校の教育職員の給与その他の勤務条件の特別措置に関する条例(昭和46年高知県条例第40号)第7条に規定する教育職員の職務に専念する義務の免除に関すること。
(6) 職員の週休日の指定及び振替えに関すること。
(1) 職員の赴任及び出勤状況
(2) 職員の氏名の変更並びに履歴事項の変更など重要な身上の変化
(3) 学級編制表
(4) その他重要又は異例に属すること。
第6章 教育職員の業務量の適切な管理等
(教育委員会が講ずる措置)
第25条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条第2項に規定する教育職員(以下この条において「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。次項において同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。次項において同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項は、教育委員会が別に定める。
第7章 施設設備の管理
(施設設備等の管理)
第26条 校長は、学校の施設設備等を常に良好な状態に保持するように努めなければならない。
2 校長は、別に定めのあるものを除き、学校の施設、設備等が損傷し、又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
3 校長は、教育上支障がないと認めて学校の施設、設備等を貸与する場合において、異例であると認めたときは、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
4 校長は、毎学年の始めに防火責任者を定め、児童生徒の保護を含めての消防計画を作成しなければならない。
(警備員等)
第27条 学校管理を行うため教育委員会が認めた学校に警備員若しくは巡回警備員又は施錠管理人を置く。
2 警備員の勤務は、教職員の退庁時限から翌日の登庁時限までとし、巡回警備員は別に定める時限毎に巡回して警備を行う。
3 施錠管理人は、校長の指定する箇所の施錠の管理を行う。
4 警備員若しくは巡回警備員又は施錠管理人は、校長の指示又は校長が定める服務規程に従わなければならない。
第8章 雑則
(表簿)
第28条 学校においては、規則第28条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書授与台帳
(3) 職員の旅行命令簿及び校外勤務簿
(4) 当直日誌
(5) 学校要覧
(6) 就学出席督励簿
(7) 公文書綴
(8) 転退学者名簿
(校長の規程の制定)
第29条 校長は、法令、条例、規則等の定めるところにより、その職務を行うため、必要な事項について規程を制定するものとする。
2 前項の規程を定め、又は改廃しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(教育長への委任)
第30条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、昭和35年11月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(2) 学校教育法施行細則(昭和34年教育委員会規則第1号)
附則(昭和38年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和45年教委規則第3号)
この規則は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和47年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和49年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第4号)
この規則は、昭和54年9月1日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年教委規則第4号)
この規則は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成3年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年教委規則第4号)
この規則は、平成4年4月12日から施行する。
附則(平成7年教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成11年教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第6号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成14年教委規則第12号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第6号)
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年教委規則第8号)
この規則は、平成20年7月24日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第2号 略