○室戸市職員の消防団員との兼職等に関する規則

令和6年3月22日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号。次条、第3条第1項において「法」という。)第10条の規定に基づき、職員が報酬を得て非常勤の消防団員と兼職すること及び兼職に係る職務に専念する義務の免除に関することについて、必要な事項を定めるものとする。

(兼職の請求)

第2条 職員は、法第10条第1項に規定する非常勤の消防団員との兼職をしようとするときは、消防団員兼職請求書(別記様式第1号)に、兼職しようとする消防団の消防団長からの消防団員任用依頼書(別記様式第2号)を添えて任命権者に提出しなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 法第10条第1項の規定により非常勤の消防団員との兼職を認められた職員(以下「兼職職員」という。)は、正規の勤務時間中(時間外勤務を命じられた場合の当該時間外勤務中を含む。)次の各号のいずれかに該当する消防団活動を行う場合は、室戸市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年条例第15号)第2条第3号及び室戸市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成16年規則第11号)第2条第10号の規定により、あらかめ任命権者又はその委任を受けた者(以下これらを「任命権者等」という。)の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 火災、風水害、地震等の災害発生又はその発生への警戒のための出動

(2) 消防団長の招集に係る演習、教育訓練及び特別警戒等

2 任命権者等は、前項の規定による職務に専念する義務の免除の承認を求められた場合は、公務の運営に支障があるときを除き、これを承認しなければならない。

3 兼職職員は、第1項第1号の出動で緊急を要する場合は、同項の規定にかかわらず口頭による所属長の承認を得て、同号の出動をすることができるものとする。この場合において、兼職職員は、当該出動終了後速やかに第1項の承認を受けなければならない。

(承認の取消し)

第4条 任命権者は、法第10条第1項の規定により兼職することを承認した後において、職務の遂行に著しい支障があると認めるときは、その承認を取り消すことができる。

(兼職の解除)

第5条 兼職職員は、当該兼職期間中に消防団を退団したときは、消防団員兼職解除届(別記様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(室戸市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則の一部改正)

2 室戸市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成16年規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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室戸市職員の消防団員との兼職等に関する規則

令和6年3月22日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)