○室戸市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成16年4月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、室戸市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年条例第15号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第1号及び第2号に規定する場合を除くほか、職員があらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる場合を次のように定める。

(1) 市の特別職の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

(2) 当該職員の職務に関連のある国又は他の地方公共団体等の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

(3) 市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる公共的団体等の役員又は職員の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合

(4) 国若しくは地方公共団体の機関、学校又は公共的団体等の委嘱を受けて講習、講義等を行う場合

(5) 当該職員の職務に関連ある講習、試験等を受ける場合

(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求を出し、若しくは法第49条の2の規定により不利益処分に関し、審査の請求をし、又はこれらの審理のため公平委員会の要求を受けて出頭する場合

(7) 職員団体の代表者として法第53条第6項の規定による口頭審理に出頭する場合

(8) 職員団体の代表として法第55条第8項の規定により市の当局と交渉する場合

(9) 法第55条第11項の規定により市の当局に対し、不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(10) その他特別の事由がある場合

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

室戸市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成16年4月1日 規則第11号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年4月1日 規則第11号